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百貨店友の会の商品券はなぜ本人しか使用できないのか
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
元々百貨店を愛してくれるからこその友の会であり、転売意図だと「友では無い」ですよね。本来は固定客向けのサービスで、積立期間中でも会員券で中元・歳暮用ギフトセンターの商品が割引されたりとか、百貨店によっては高級紳士服等の割引が有ったりとか直接の積立サービス以外の部分での特典が多いです。百貨店内の美術館が団体料金とかは普通にあります。 こうして見ると百貨店を使いこなす方にこそ入会メリットはあります。中元や歳暮の割引は会員券割引と買い物券の優遇が併用して使えます。一度今のお歳暮リストを出してみませんか?3000円コースこそ廃止された店もありますが5000円コースである程度は使えませんか?
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
私の地方では、デパートの友の会の積み立ては、1年後にプリペイドカードに 一カ月分を足して、チャージされます。JFRグループの場合は、利息の一カ月が商品券で戻りますね。 無記名だから、同じデパートの買い物を他人がしても分かりませんね。 落としたらアウトだね。 お釣りが出るかも、忘れたけどね。
お得意様、常連さん向けのサービス それを含めて還元しているので 後に繋がらない客に使われる時点で店の損害 あなたのはただの算数 根本的な事が分かってない
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4095/9270)
友の会は、割賦販売法に基づく許可事業ですから 割賦販売の契約者当人外が使用できないのは当然です。 将来そのお店で使うおカネを前もって分割払いしておくような感じと言ったらわかるでしょうか? ですから他人名義では使えませんし譲渡も現金化もできません。 それと積立金は経理上、前請金ですから理由なく処理できません。
お礼
>友の会は、割賦販売法に基づく許可事業ですから 割賦販売の契約者当人外が使用できないのは当然です。 なるほど。法律に基づく明確な理由があったのですね。無知でした。 割賦契約者が権利を売る、、、なんて都合の良いことは法律上できないんですね。
- klnrakugaki
- ベストアンサー率60% (3/5)
転売対策でしょうね。 基本的には百貨店に対する囲い込み的な戦略を含めての高い還元だと思います。 それを転売できるようにして誰でも使えるような形にしたら実質的な値引き販売的な意味合いしかなくなってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 囲い込みの意味がわからなかったので教えてください。 囲い込みというのは、お客が百貨店の商品と他社商品のどちらを購入するか迷っている時に、 売上や利益を増やす目的で百貨店の商品を購入するよう促す、という意味でしょうか? もしそうであれば商品券の使用者を限定する意味がわかりません。 積立で現金は先に受け取っているし、商品券を誰が使おうと百貨店の売上になるのは間違いないので。 恐らく私が囲い込みの意味を誤解していると思われるのでご教授下さい。
お礼
>後に繋がらない客に使われる時点で店の損害 ありがとうございます。 素人考えで誤解していたようです。 このような理解で良いのかわかりませんが、 例えば普通、1年後に特定の品物を買うことを予め決めてる人は少ないので、 (a) 1年積み立てて入手した商品券を使う客は、 (客自身が)1年後も百貨店で何かしら購入すると考えている客 (=将来も継続して購入する可能性の高い客) (b) 商品券を転売する客は、 (客自身が)金儲けしか考えてない客 (=継続的に購入する見込みが全くない客) (c) 金券ショップで入手した商品券を使う客は、 (客自身が)特定の商品だけを購入することしか考えてない客 (=継続的に購入しない可能性が高い客) というふるい分けをしているのですね。