認知されていない子どもの養育費について

このQ&Aのポイント
  • 愛人との子どもを育てている人が、彼から離婚せずに関係を続けているが、彼が病気の妻を最後まで見届けるために戻ると言い、彼との面会は月に3回程度だけで子育てに疲れている。
  • 愛人との関係を解消するつもりはないが、子どもをきちんと育てるために養育費が必要。相手はお寺の住職で年収は1000万ほど。
  • 愛人との関係を守るために彼やお寺の立場を尊重してきたが、自分の病気や子育てに疲れ果て、関係を清算したいと考えている。
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認知されていない子どもの養育費について。

わたしは愛人で彼との子どもを育てています。奥様の病気がわかった際、一度は別れを決意し一年近く離れておりましたが結局忘れられず、彼からのプロポーズを機に関係を戻してしまいました。彼はお寺の方ですしわたしは離婚を経験しているため、離婚するということがどれほど大変なことか知っているので現実的に離婚は難しいんじゃないかと思いながらも信じてしまい、「子どもが欲しい」という彼の想いに「わたしもこの人の子どもなら、ここまで真剣に考えてくれてるなら」そんな気持ちもあり子どもをもうけました。が、妊娠中に入院した際、彼から突然告げられた言葉は「妻から離婚はしないと言われた、病気の妻を最期まで添い遂げみてあげることが僕の役目、僕はいずれ元の暮らしに戻る、君は元々バツイチでひとりなんだから僕たち夫婦とは違う、ひとりで生きていける人だから」そう告げられました。それ以来1年8カ月、月に3回程度、午後の3時間くらいづつと、よくあって月に1度お夕飯を食べてもらえるだけです。離婚云々はふたりの意思でどうこうなる問題ではないですし、わたしも自分の立場をわきまえて(愛人の分際でわきまえてなんて烏滸がましいですが)、あちらのご家族やお寺、彼の立場を守っていくこと、一生口外せずにいることが、ご家族に対してのわたしにできる精一杯の償いだと思いながら頑張ってきました。ですが、子どもを育てながら働き、逢えるのを日々待つ暮らしに疲れ果ててしまい、わたしも先日緊急手術を受け病気が発覚してしまったほど、カラダも疲れ果ててしまいました。彼は「今のまま」を望んでいますが、わたしは清算を考えています。君がいないと生きていけない…そんな言葉と謝罪ばかりで話が進まず、かと言って少しでも状況を変えようとする様子も見られません。認知はしていただいてませんし彼の立場やご家族のことを想うと…。でも子どものことを想うと…。わたしとしては関係を解消したあともまずは子どもをきちんと育てていくこと、子どものために生活をたてていくことが最優先です。養育費をいただくことは可能でしょうか?相手はお寺の住職、お寺からの給与所得者で年収は1000万ほどです。

  • m1mm
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

養育費は本来、法律上の父子関係が証明されて始めて子どもの父親に養育費の請求が可能になります。つまり、認知が必要、ということです。 しかし、絶対にダメかというとそうではありません。養育費は血縁を基礎とする親子関係そのものに求められます。その内容は、相手(子)の生存を自分(父親)の生存そのものとして維持する義務、いわゆる生活保持の義務があるとされています。 法律の決まりとしては先に申し上げました通り、認知がなければ養育費の請求はできないようになっています。しかし、先に申し上げました父子の生活保持のために未認知の子どもに血縁の父親は養育費を支払う方向に裁判所はあります。つまり、養育費の支払いを家庭裁判所の調停を通じて請求をされたなら、調停委員が、子どもの父親に支払う様に説得してくれます。その結果、未認知でも養育費は受け取れるようになります。法律上の決まりはないのですが、実際は、未認知の子どもにも父親は養育費を支払うようになります。 あなたの子どもさんの養育費の金額ですが、父親の年収が自営業で1,000万円だと月額200,000円~220,000円の間で調整されます。(あなたが無職と仮定)尚、養育費は認知されると、子どもの出生時まで遡って請求できます。 調停は無理だとおっしゃるなら、話し合って決めても良いです。その時、必ず書面にしておきましょう。そして、約束を違えた場合、裁判所を通じて認知及び養育費の請求をする。と、記しておきその書面を公証役場にもって行って「確定日付印」をもらっておきましょう。必ずです。

m1mm
質問者

お礼

お忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございます。 具体的に問題を提起すること、その中で何ができるのかということが具体的になり、とても参考になりました。心から感謝申し上げます。 子どもとの暮らしをしていく上で、それから子どもの人生を考えて…その中でもちろん自分の置かれた立場も踏まえながら、最善の方法を考えていきたいと思います。教えていただいたことを踏まえて、彼にも伝え、もう一度、話し合いを重ねていきたいと思います。裏切られたという、世間やあちらのご家族から見ればとても身勝手な感情から、めちゃくちゃにしてしまいたいと、それこそ自分の立場も子どものことも考えられなくなってしまい、憎しみにも似た感情もありました。今もいろんな感情が綺麗に消えたわけではありません。感情や人の気持ちというのは、善悪白黒つけられないこともありますよね。いろんなことが一気に押し寄せた中で出産を迎え、早々に仕事に就き、どうすればいいのかわからず、悩んできました。が、わたしも子どもの親ですし、ご家族の方に対してわたしには当然大きな責任があります。冷静にきちんと考えていこうと思います。 養育費の定義や未認知の父子関係と方法、具体的な数字、書面に記しておくべき事項… 本当にありがとうございます。 批判は覚悟の上でしたが、貴重なご意見をいただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

養育費は貰えるんじゃない? 一筆書かせたらいい。 一筆書かせるまで今の関係でいる。

m1mm
質問者

お礼

貴重なお時間をいただき、ご意見をありがとうございます。 そうですよね、それもまたひとつの選択肢だと思いました(>_<) ありがとうございます(>_<)

回答No.3

難しい事を言っても分からないと思いますので、まずは貴女の地域に無料弁護士 相談の「法テラス」があると思いますので、まずは平日に電話して相談の予約を して弁護士と無料相談をしてください。5回目までなら無料で話を聞いて くれますからね。 認知の事やら慰謝料の事やら専門的な事は弁護士に任せて、貴女は体調が早く 良くなるようにするべきだと思います。 それと認知しない相手の男性の家庭を心配するよりも自分の生活と体調を 最優先で気にされるべきかと私は思いますよ。 身勝手な男には天罰を下さなければ絶対にダメですよ。 それとそのような男は貴女以外にも子供を孕ませている可能性がありますから 優しくしていたら貴女が損するだけですよ

m1mm
質問者

お礼

お忙しい中、お時間をいただき、貴重なご意見をありがとうございます。 そしてこのような、世間から見れば決して気分のいい内容ではない質問をさせていただいた、このような立場のわたしの体調をお気遣いいただき、心から感謝申し上げます。家庭のある人の心を奪ってしまった、一度は本気で夢を見てしまったわたしは、病気になったことは天罰だと受け止めました。ですが、まだ1歳になったばかりの子どもを置いていくわけにはいかないので、なんとか生きていくしか方法はなく、どうすればいいのか、まずは気持ちをどう整理すればいいのか…いろんなことが一気に押し寄せた中で出産をし、仕事に就き、冷静な判断どころか、自分でもどうすればいいのかわからず、呆然としながらただ悩み思い詰めてきました。 アドバイスしてくださったように、子どもとの今とこれからの生活、自分のカラダのこと、そこをまず最優先に考えていきたいと思います。未来は何ひとつ見えず、一寸先の希望や安心すら持てない状況ですが、貴重なご意見を参考にきちんと考えようと思います。 本当にありがとうございました。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1139/6882)
回答No.1

どうしても養育費が欲しいなら「認知」が先になります。 任意認知は今の状態では彼はしそうにありませんね。 そうなると「強制認知」に持ち込むことになります。 ただ、彼と奥さんの間にお子さんがいないとした場合には彼の子供は貴方の子一人になります。 認知されている、父親がいるという現実はお子さんにとって相続や介護問題も降りかかります。 まずは弁護士の介入を、彼の言い分ばかりを通しても「愛人」という立場ですらないと見えますよ。

m1mm
質問者

お礼

お忙しい中、お時間をいただき、貴重なご意見をありがとうございます。 そしてこのような、世間から見れば決して気分のいい内容ではない質問にご丁寧に教えていただき、心から感謝申し上げます。なんとか生きていくしか方法はなく、どうすればいいのか、まずは気持ちをどう整理すればいいのか…いろんなことが一気に押し寄せた中で出産をし、仕事に就き、冷静な判断どころか、自分でもどうすればいいのかわからず、呆然としながらただ悩み思い詰めてきました。 本当に仰るとおりで、俗にいう「愛人」という立場にありませんよね。もちろん、わたしにも当然大きな責任があり代償を受けなくてはなりませんが、子どもとの今とこれからの生活、そこをまずは最優先に考えていきたいと思います。未来は何ひとつ見えず、一寸先の希望や安心すら持てない状況ですが、貴重なご意見を参考にきちんと考えようと思います。 本当にありがとうございました。

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