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時効取得の土地 相続税

夫名義の土地です。 以前は義父の所有でしたが数十年前に知人が時効取得しました。 しかし、知人名義に変更する前に義父が死亡し、現在は夫名義になった経緯です。 この状態で夫が死亡した場合、相続人である私にこの土地の相続税がかかるでしょうか。 夫も私も知人が時効取得したことを認めています。 また、夫が死亡した後に、時効取得した知人に名義変更するにはどのような手続きでしょうか。 お願いします。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

相続人からの(相続人による)登記が認められているので、ご主人の相続登記をする必要はありません。 判決を得てないことに関しては、あくまでも共同申請が可能ならば、知人も申請人になるので問題なく、もしその協力が得られない場合は、判決による登記になるということになります。

amazon-kirai
質問者

お礼

戸丸先生、重ねてのご回答ありがとうございます。 登記官が職権により登記を認めないケースがあると聞きましたが、 このケースの場合は、登記を認めないということは無いと認識いたしました。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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回答No.2

登記の部分に限定してお答えします。 ご主人の相続人全員を申請人として(登記権利者・時効取得した知人、登記義務者・あなたを含む相続人全員の共同申請)、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します(原因日付は知人の占有が始まった日)。

amazon-kirai
質問者

お礼

戸丸 先生、ご回答ありがとうございます。 確認ですが、申請人に相続登記する必要は無いということでしょうか。 また、知人が時効取得したと言っても、時効期間が満了し、口頭で時効の援用があり、夫がそれを認めただけで判決は有りません。それでも、登記官は登記を受け付けると考えてよろしいでしょうか。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

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