離婚の慰謝料についての質問!どうすればよい?

このQ&Aのポイント
  • 従兄弟の子が不倫されて離婚を考えています。離婚の慰謝料や養育費の請求方法について相談されました。
  • 不倫相手は旦那さんが結婚していることを知っていたようです。同棲している相手に慰謝料を請求したいと考えています。
  • 離婚の慰謝料の請求方法や可能性についてアドバイスをお願いします。
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離婚の慰謝料

私の従兄弟の子(女)の事なのですが 離婚の慰謝料について質問させてください。 旦那さんから2回不倫されて離婚をしたいみたいです。 1回目は妊娠中に不倫され不倫相手を妊娠させ たのですが自分達の子供の為に許したそうです。 2回目も妊娠中に不倫されて不倫相手と突然県外に引っ越し離婚もしてないのに勝手に同棲を始めていたのをSNSで知り離婚を決意したそうです。 不倫相手は旦那さんが結婚しているという事はじめから知っていたみたいです。 旦那さんと同棲してる不倫相手に慰謝料や養育費などを請求したいと相談されたのですが、方法がわからず困っています。 こういった場合どうすればよいのでしょうか? また慰謝料を請求する事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.5

相手の名前、住所、連絡先をまず調べる。 同棲してる家が分からなければ、相手の実家が一番。 慰謝料や養育費が請求できるかは、他の方の回答にある通りです。 で、弁護士立てずとも、内容証明郵便を送ればいいのです。 ひな形は、ネット検索すれば出てきます。 いついつまでにお金を支払え、そうでないと慰謝料請求裁判起こすよ、と。 実際裁判を起こすとなると、証拠が必要になってきますが 内容証明を送るだけなら、証拠はいりません。 とりあえず証拠は集めつつ、内容証明を送りつけて相手の出方を見ては? で、同時進行で旦那さんとは離婚調停の申し立てを行う。 こう言葉を並べると面倒くさいように思いますが、離婚調停を申し立てすれば 月1回家裁に行く必要はありますが、直接不毛な話し合いをせず離婚に向けての話し合いを調停員を介してできますから。 無駄に時間を過ごしてイライラするくらいなら、事務的にサクサクと進めた方がいいですよ。 弁護士の出番は、こじれたときです。 ○内容証明を送る ○離婚調停の申し立てをする この二つは、やる気にさえなれば弁護士なしでできます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

旦那さんと同棲してる不倫相手に慰謝料や養育費などを請求 したいと相談されたのですが、方法がわからず困っています。    ↑ 不倫相手に慰謝料は請求できますが、 養育費は請求出来ません。 養育費を請求できる相手は、旦那さんだけです。 こういった場合どうすればよいのでしょうか?    ↑ 相手の住所氏名、それから不倫の証拠を集めて 弁護士に相談です。 相談だけなら数千円です。 慰謝料を請求する事は可能なのでしょうか?    ↑ ハイ、可能です。 旦那さんと不倫相手に請求できます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご相談者の従兄弟の子どもさんのご主人の不倫問題、従兄弟の子どもさんが離婚を決心されて慰謝料及び養育費を請求したい気持ちなら、その根拠をキチンと整理して証拠に基づき請求する以外ないでしょう。支払ってくれますか。と、いって請求しても満足な結果にはならないでしょう。 ご主人が何故不倫を働くようになったのか。一度ならず2度もするのはどうしてなのか。夫婦関係は如何だったのか。従兄弟の子のご主人の不倫相手が、自分の不倫相手は既婚者である、ということを知っていた責任を問いたいようですが、お書きになっている関係者の人間関係の経緯から推測すると、そんな物どうでもいい感じです。 夫婦の関係がどうなっていたのか。ご主人に2度も不倫を働かれる妻は、夫との関係をどの様に考えていたのか。婚姻関係破綻していたので不倫相手を選んだ。と、ご主人が言えば、どの様にそれをひっくり返すことが出来るのか。同じ事は不倫相手の言い分としてもあり得ます。つまり、不倫相手は、男の家庭は崩壊していた。と、男から聞いていた。その証拠に私のところに転がり込んできた。と、主張した場合従兄弟の子どもさんはどう対応しますか。(この点とても重要です) ご相談の問題は、従兄弟の子どもさんが、ご主人の不誠実な態度に見切りを付けて離婚を選択して、離婚条件としてご主人に養育費の支払いを、ご主人の不倫相手には慰謝料を請求して手に入れたいとお考えなら、その請求の根拠なるものをキチンと証拠としてそろえなければなりません。 慰謝料の請求はご主人にも不倫相手にも可能です。しかし、その証拠が必要です。証拠をそろえていいたいこと、請求したいことを主張しましょう。そこから始まります。とても困難な問題を含んでいることを理解して、丁寧に一歩一歩進めていく方法が問題解決の早道のように思うご相談内容です。

piikoro1129
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 従兄弟夫婦はできちゃった婚でまだ新婚です。 最初の子供が産まれた後、母体が危険になるからと医者に注意されたにもかかわらず、半年以内に第二子を妊娠させてる時点で夫婦仲が崩壊してる可能性は極めて低いと思いますし、従兄弟からもそういう話は聞いていません。 元々浮気症で1回目の不倫の時にもう2度と不倫をしないから別れないで欲しいと旦那さんから頼まれたと聞いています。 なのに突然従兄弟の入院中に不倫相手と県外で同棲を始めたとSNSで写真なども堂々と公開しており従兄弟も困惑というかパニックになりとても傷心している状態です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.2

> 旦那さんと同棲してる不倫相手に慰謝料や養育費などを請求したいと相談されたのですが、方法がわからず困っています。こういった場合どうすればよいのでしょうか? 離婚するときに,慰謝料の額や,養育費の額を話し合って決めるのです。そしてそれを公正証書にしておけば,後で支払われなくなった時でも裁判をしなくても強制執行ができるようになります。 不倫相手に対しては慰謝料を請求しますと何らかの方法で連絡してください。素直に払えば簡単におしまいになります。支払ってもらえないようなら裁判で請求してください。 誰かに相談したいのであれば http://www.houterasu.or.jp ここで相談相手を探してください。 > また慰謝料を請求する事は可能なのでしょうか? 可能でしょうね。

piikoro1129
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 従兄弟に伝えたいと思います。

回答No.1

  どこかで弁護士を探しましょう  

piikoro1129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 費用がまかなえればそうしたいのですが 従兄弟は第二子を出産したばかりで 相談する費用の余裕もないみたいなので 無料相談など探してみます。

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