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パートを正社員に変更する際

いつもお世話になります。 ・設立後1年未満の有限で源泉税納付の特例を受けています。 今7月12が第一回最終締め切りです。 ・役員は私一人で報酬は月50万です。 ・パートは妻一人で事務処理を軽くするため、扶養形態(所得年103万円キープ)で計算していますが 家族が多いのと仕事もかなり手伝ってもらっているので実際は妻に生活費として30万渡しております。 ・法人化しておきながら国民年金と国民健康保健に加入しております。私が妻を含めた家族すべて扶養しています。 以上の条件をもとに売掛、経費、報酬まどを12月決算時までシミュレーションすると最終的に 200万以上利益がありそうなのです。 法人税を抑えるために役員報酬を増やしたほうが良いのは理解しております。 そこで下記のように節税対策を考えていますが 新たに社会保険(健康保健)の問題で悩んでおります。お力をいただけないでしょうか? (1)妻をはじめから正社員にする場合(職務上20万ほどの所得で問題ないはずです。)、 実際問題として私の健康保険から過去の遡って扶養者でなくなるわけですから不可能でしょうか? (2)妻を今月から正社員とする場合、役所への手続等は扶養資格抹消と新たに国民健康保健にはいるのと 結果、私と妻で一家2枚の健保をもつことになるわけですがそんことできるのですか? (3)妻をパートのままで夏のボーナスをはらった場合、年103万を超えるので私の扶養対象でなくなりますが この場合に(2)のように健保はどうなるのですか?

みんなの回答

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1

いろいろと考え違いがありそうなので解決のヒントだけですが 1)税務上の扶養と健康保険上の扶養は連動しません。 2)国民健康保険証は世帯に1枚しか発行されません(遠隔地証は除きます)。 3)法人が厚生年金・社会保険適用になった場合、奥さんだけそちらに入ることは非常に難しいと思います。 4)税務上、奥さんは「みなし役員」となります。奥さんへの給与支払が利益調整と判断されたときは「同族会社の行為・計算の否認」が適用される場合があります。払った給料には源泉所得税が掛かり、さらに法人の損金にならないことが起こり得ます。 5)正社員とパート、何を基準に分けておられますか?少なくとも税務上違いはありませんし、健康保険上でも保険加入の有無が、自身の選択で可能とは思えないのですが? 以上参考になったら幸いです。

moderno
質問者

お礼

そうでした。 国民健康保険には扶養という概念はなかったですね。 どうもありがとうございました。

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