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不動産売買の仲介手数料でトラブル不動産屋を訴える

土地を購入し家を建てた時に友人の不動産屋に任せ、今回売る時にも任せました。専任媒介契約にしてくれというからしましたが積極的に買主を探す気もなく怠慢で専任媒介の解除を伝え、わかったと言いながらネット上にはまだ専任媒介の文字があり指摘するとタイムラグがあるけどもう少しすると消える、気にしなくていいと言われた。一般媒介の書面は交わしていない。怠慢で不信感を感じていたので他の不動産屋に一般媒介で頼んだ。同時くらいに家を見たいと言う方が現れ結局売ることにしたが手数料でトラブルになり、売買は終了したものの専任媒介は外されてないと言い出し、私も怠慢、不信感を揚げ報酬に見合った仕事もしていないし、店舗用に借りようとしていた所をその不動産屋のいい加減さから違約金を免れない状況に追い込まれ、オーナーからもクレームの電話など心労を被ったことなどから手数料は1%支払うと告げると専任媒介を解任されてない、満額で請求する、代理人を立てると言い出しました。解任したくなった理由は信頼できない、値引きして気に入ってもらい手数料が自分の所に入るよう勝手に⚪︎⚪︎円になると言ったりしたためです。大きくしたくないのですが、納得がいかないので相手が弁護士を立てるなら私もやるしかないと思っていますが、専任媒介のままとウソを言い張り、専任媒介の書面に通常手数料が記載されており、口頭で手数料のことは気にしなくていい、値引きするからと言ったことなど無効ですか?裁判になったら私に勝ち目はありますか?そういったことに強い弁護士さんはいますか?

みんなの回答

回答No.2

まずは宅建免許を管轄する県庁の住宅局なりに相談してください。そのほか県内の宅建協会なども相談できるはずです。 専任媒介を解除することについて解除する旨伝えた書面があればベストですが、無いのであればしょうがないです。 通常選任媒介するには宅建取引士が説明義務を負いますので、十分な説明があったかも確認事項です。また専任媒介の場合は、1~2週間(どっちか?)に1回はどのような活動をしたかの報告義務があります。それを怠ったのであれば、専門家として重大な怠慢になります。 またその怠慢により違約金の支払いが発生したとなると、それも業者の責任のはずですよ。逆に業者が支払い義務発生するのでは? たかだか数百万円程度の手数料で弁護士たててはこないとは思います。小技使ってビビらせれば払うだろうとの読みなんでしょう。冷静に第三者を介して対処してください。捨て鉢になって大事なお金、1%とはいえ数か月分のお給料に相当するはずです。簡単にあきらめないでください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。買主の方も不動産屋に対し怠慢だと言っています。買主の方はネットバンクで借りたので不動産屋のサポートは何ひとつなくて大変だったそうです。私と同じように怠慢、ウソなどの理由により仲介手数料を1~1.5%くらいの仕事量だねと話し合い、交渉しようということでしたが途中不動産屋が興奮し、代理人を立てるからと怒って帰る始末。買主の方は嫌がらせを受ける心配と不動産屋とこれ以上関わりたくない、終わらせたいとのことで提示されてる手数料を払うことにしたと言っていました。なので私ひとりで知恵もなく手数料を満額で払うしかないと諦めていた所、力をもらえました。ありがとうございます。相談してみます。

回答No.1

 『民事裁判』は何度か経験しています。  質問者様の場合、『専任媒介の解除を伝え』の、その証拠となるものがあるのかどうかでしょう。言った、言わないじゃ判事だって困ります。ファックスやメールだって構いません。兎に角、証拠なんです。  『口頭で手数料のことは気にしなくていい、値引きするからと言ったことなど無効ですか?』も、おそらく相手側は「言ってない」で押してくるでしょう。  一般的には『弁護士の腕は報酬次第』ですし、『民事裁判は弁護士の腕次第』って、結局は『民事裁判は軍資金次第』ってことになっちゃいます。  このようなサイトで弁護士の個人名を挙げることなんて出来ませんが、各弁護士会の幹部をされている弁護士が強いのが一般的傾向でしょう。何せ判事も頭が上がらない?(笑)

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