• ベストアンサー

請求書と領収書について

お客さんのお宅へ行き、日曜大工や掃除や庭作業など便利屋的な仕事をして、作業終了後、お金を頂くときに、請求書は必要ですか? 「〇〇円になります。」と言って(請求して)、お金をもらったら領収書はすぐ渡さなければなりませんが請求書は渡さなければならないのでしょうか? 「自分が客の立場なら請求書なんて要りませんね」など、個人的感情の話ではなく、商売的にというか、法などの観点からだとどうなのでしょうか? 渡さなければならないなどの法は存在するのでしょうか? それとも、そこまで厳密なルールもなく、普通に、領収書だけでいいのでしょうか? 請求書、領収書の質問にだけ回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

請求書については必要ではありません。 請求書は「これについてのお金を払ってください」という利用明細に当たるものです。いわゆる伝票です。ただ、どんな内容をやったのかを相手にも残しておくのであれば、請求書か納品書で内訳を残すのは良いと思われます。 領収書は「お金をいくら払ってもらいました」という証明書です。控えを残しておくことで「いつ誰にいくらをもらった」というのも分かるようになります。サービスの内容を内訳に記しておくことも忘れてはいけません。(「但し、庭作業費用として」のようなもの) ちょっとずれますが、スーパーなどで発行される「レシート」は買った品物が羅列され、最後に領収金額が書かれています。 買った品物の羅列までが「請求書と納品書、領収書における内訳」で、合計金額が「領収書」にあたると考えてください。 便利屋の内側の処理では別伝票が必要にはなります。

sansyouuo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.5

請求書を書くときは、後日にお金を貰うときです。 日曜大工程度で、その時にお金を貰うのなら、領収書に、○○の代金と書いておきます。 法的にするのではなく、商売として、信用されるために書いています。

sansyouuo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.4

法令の観点からは,お金を受け取ったときは,相手から要求されれば領収書を渡す義務があります。 請求書は,相手が仕入税額控除の適用を受けるときに必要になります。この場合には請求書をもらって保管しておくことは法令上の義務です。まあ,相手が特に何も言わなければわざわざ渡さなくてもいいですが,言われたときは請求書を渡してあげてください。 商売上は,作業をしたのなら作業報告書をつくって,それにお客さんのサインをもらっておくべきです。また物を預かったら預り証を渡すべきだし,物を渡したのなら受領証を作ってサインをもらうべきです。これらは税務調査のときの参考資料として活用できます。

sansyouuo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.3

#1さんの言われることの方が個人的には納得します。 「請求」というと、凄く上から目線に感じる人もいるものです。言葉を変えると「金寄こせ、ゴルァ」的なものです。対等な立場とか会社間であれば、それでいいわけですが、個人と個人であっても、「請求」という文言よりは「これとこれにいくらかかりました、合計はこちらになります」的な明細書の方が角が立たなくていいのではないでしょうか? 回答: 口頭で「おいくら万円です」で通用する人もいれば、事細かくいってくる人もいると思われる。それを見越しての請求書なのだが、もちろん、対価としての金員を戴くのだから、それなりの根拠はあった方がいい。 >法などの観点から という見方からすると、渡さなければならないのではなく、渡しておくといろいろ突っ込まれた時に安心(特に税務署関係)というレベルであり、義務ではない。

sansyouuo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

作業当日に代金を頂く場合は、請求書よりは明細書の方が適切だと思います。 領収書以外は渡さなければならない法的義務はありません

sansyouuo
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう