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居住用のマンションで事業経営は違法では?

分譲集合住宅で用途目的が居住用です。塾を経営し塾生の迷惑行為が多発し塾経営者には違法である事を伝えるとともに修理費・慰謝料の請求をした結果、塾の経営は皆無になりました。 昨今、2住戸が事業経営ではと言う問い合わせに対して、 1軒目:駐車場に配送業の看板を掲げた車が駐車していますが、事業経営上、会社側とのやりとりは電話で行っていて、住戸に第三者の出入りはない事が判った。これは問題がないと思います。 2軒目:隣戸に聞くと。子供が居ない。引っ越したが挨拶はなかった。ご主人とは時たま会釈をする。何をしているかは判らない。 不適格な事 1.Websiteに事務所を設置した場所として、当集合住宅名・部屋番号・有限会社名を広報している。当分譲集合住宅では、事務所の設置が認められているかの様な誤解を閲覧者に広報している。 2.駐車場の利用者でもあるが、その駐車場にオートバイ、軽四輪、普通自動車が入れ替わり駐輪・駐車し、事業部屋に各人が携帯する鍵で扉を開けて入室している。合計3名が同時に入出するのではなく、時間帯は不明だが一人で入出し一人で退出している。 3.警察署の助言 1)駐車場使用届以外の車であれば、管理組合の要請があれば、レッカー車で移動する事が可能。 2)専有部の所有者が出入りする外部者の身元を開示しないのであれば、調査する。   例:暴力団、秘密結社、不法入国者、国籍と身元調査。 はて、区分所有者には、どの様なコンタクト・切り口とすればよいでしょうか?

みんなの回答

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>居住用のマンションで事業経営は違法では? 居住用のマンションで事業経営を禁止する「法律」はありません。 ですので、「これは、違法にはなりません」と言えばいいと思います。

OK-SUNNY
質問者

お礼

単刀直入のお応えですね。大阪最高裁の結審には、複合住宅で居住区で事業経営は良いとの判例がありますが、この建物は、古く、1階・2階が事業用で、2階からの階上の居住区には、1・2階の事業主の所有であって、2~3の居住区で事業を開始し、その後、放置状態が続き、居住用に使用していた所有者は売却・移転が急増。 後に、少数派が公序良俗・善管義務違反で控訴し、10年を経由して、居住用に戻った事例がある。民法91条の公序良俗が適用された。 区分所有は民法208条に規定されていたが、族議員達が208条を削除し、特別法の区分所有法がS37年から施行された。当時の法務省は移管するに際して、人権・個人の所有権を優先する事を条件に旧建設省に移管した。区分所有法は雑駁な法律です。その上、千葉大の政経学部の某教授が高層住宅標準管理規約(後にマンション標準管理規約に改名)を創案し専門委員会を立ち上げて、法律ではない参考として国交省は公報?している。 千葉大の某教授は、図面読めない、書けない、建物の部位の機能・構造も知らないと千葉大工学部の知人である教授が私に伝えて呉れた。 マンション標準管理規約審議会は紐付きの集まりです。研究・調査費を交付されている人たちばかりです。 諸官庁には、専門職の下に行政職(高校卒)が居て、圧倒的な頭数を占めています。一方、法務省の専門職や上位の審議官は建築図面を解読できない。 居住用の間取りと事業用の間取りの図面から機能・構造を切り分けられない。民法の口語化も、コンピュータ利用の図式化も一向に進展しない。 日本の民法では、30年間居住していて、その間、立ち退きの抗弁が無いと占有者の所有物になると言う規定がある。これも改定しないから竹島が李承晩以来占拠されている。 法律では誰でもが判る用語・文章に改定すべきだと思います。 超図解と言うパソコン用の書籍が続々出版された時期があったが、あまりに廉価であったがために他の出版会社が株券を買い占め倒産に陥れた。 大阪の最高裁まで持ち込まれた建て替え反対の高齢者に対して、最高裁は結審を引き延ばしし、両者の意向・協議を待機した。だが、高齢者が逝去し、 継続審議を弁護士が探し当てた相続者が高齢の意思を引き継いで係争中。 これも公序良俗・善管注意義務と言う規定を遵守した捉え方・対応策であろう。 今、政府は、民泊を地方自治体に委ねた。中国の億万長者は1億人いるらしいが、中古マンションの買い占めに着目している。観光ビザで日本に入国して、台湾・香港・上海を行き来するビジネスを展開している。 これが、私が住む集合住宅の実態です。韓国の現代や三星には大昔、民間企業として教えられる範囲の技術指導を韓国で行った。昼食は、街のレストランで食事をしたが、現代や三星の人たちが私の周囲をガードして歩いて呉れた。工場の中でもガードして呉れた。 現代も三星も米国資本に搾取され売り上げは日本の企業よりも大きいが韓国国民には利益の配分が浸透していない。 終の住み家とする高齢化が進行する分譲集合住宅において、居住用の住戸が事業用に変身する少数の動向を阻止すべく方策を投下すべきと模索中です。 区分所有者の五分の一の賛同者を集めて、自衛せねばと思う次第です。

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