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勝訴判決が出ても
民事裁判で慰謝料等認められた場合 被告が無職主婦の為支払い不可能と言った場合どうなりますか 1.旦那に請求出来ますか 2.旦那が内縁の場合どうなりますか
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
被告が無職主婦の為支払い不可能と言った場合どうなりますか ↑ 言っただけなら無意味です。 判決後、支払わなければ強制執行の手続きに 進むことになるだけです。 それで、本当に財産が無ければ、執行できない というだけです。 分割払いにさせるとか、他から借りて支払わせるとか 頑張ることになります。 1.旦那に請求出来ますか ↑ 出来ません。 夫婦といえども、連帯責任を負うのは、ガス水道の 支払い、といった日常家事債務だけです。 2.旦那が内縁の場合どうなりますか ↑ 上と同じです。出来ません。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
no.3の回答者の方が詳細に答えています。 判決の如何に関わらず、要は、「無い袖は振れない」ということです。 「じゃあ、臓器でも売ってこい!」「サラ金から借りてこい!」などということになると、慰謝料を受け取る筈の被害者が、反対に脅迫の罪に問われることになってしまう。 貸借や損害賠償を含めて、支払義務を負う者の方が強いこともあるということです。 民事裁判などは、とりあえずは法のテーブルでの話ですが、個人の金銭の貸し借りもまた然り。 借りた側が「何で俺みたいな男に金なんか貸したんだ?貸す方が悪いだろう!」などと開き直ることもよくある話。 全く不条理な話ですが、くれぐれも、借りた方、支払う側の方が強いということを頭に入れておきたいですね。 蛇足でした。
お礼
サラ金から借りて返済してくれと言うのは自由らしいですよ弁護士が言ってました 口調が問題なのかな 回答ありがとう
- PeachBoy135
- ベストアンサー率45% (11/24)
>被告が無職主婦の為支払い不可能と言った場合どうなりますか >1.旦那に請求出来ますか 「判決文に書いてない」なら、請求出来ません。 >2.旦那が内縁の場合どうなりますか 「判決文に書いてない」なら、請求出来ません。 蛇足ですが、被告に「支払能力があった」としても、素直に払う被告は居ません。 実は「被告は原告に〇万円を払え」と言う判決が出ても「被告は原告に、判決文通りに支払う義務は無い」のです。 じゃあ「どうするのか?」と言うと「原告は、手に入れた判決文を使って、差し押さえなどの強制執行を行なう」のです。 んで「相手が無職」の場合は「給与の差し押さえ」は出来ませんから「銀行口座の差し押さえ」や「本人所有の動産、不動産の差し押さえ」をしなければなりません。 なので「本人に支払い能力がない」つまり「差し押さえ可能な物が何もない」と言う場合は「確定判決により決定した判決債務が時効になった時点で、回収不能でパー」です。 また「金持ちで支払い能力はある筈だけど、専業主婦で給与貰ってない、動産不動産は、すべて配偶者や子供の名義、自分名義の動産や不動産は一切何も無い」って場合も「差し押さえ可能な物が何もない」ですから「確定判決により決定した判決債務が時効になった時点で、回収不能でパー」です。 なので、裁判ってのは「勝訴判決を得てからが本番」なんです。相手が「どんなに金持ち」だったとしても、勝訴した側が「差し押さえの強制執行に失敗しちゃう」と「時効ですべてパー」なのです。 民法 (判決で確定した権利の消滅時効) 第174条の2第1項 1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
お礼
判決文に書いてないなら‥ 訴状に旦那と連帯して支払えと 付けるのですか 回答ありがとう
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
我が民法は夫婦別産制をとっているので、旦那に請求はできないと思います(民法762条1項) 。 また、慰謝料は、婚姻費用にも日常家事に関する債務とも言えないので、無理ではないでしょうか(同760条、761条)。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>1.旦那に請求出来ますか 判決に書いてあればできます 普通は支払い不能の時は支払い方法を相談する事になります
お礼
分割払いにして 旦那を保証人にしようかな 回答ありがとう