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強制退去

家賃を3ヶ月滞納してしまいました。全額払わないなら、鍵の交換すると言われ、実際に私の仕事中に鍵を換えられました。今月中に強制退去しますと、張り紙もされました。でも、裁判所からの通知や内容証明や法からの通知は一度も来た事がありません。張り紙でも通知した事になるのでしょうか?また、契約解除もしてません。契約解除は、連帯保証人のサインだけでも、出来るのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

実際に私の仕事中に鍵を換えられました。    ↑ 鍵を換える為には、住居に立ち入る必要が ありますね。 なら、大家さんは住居侵入罪になります。 警察が動くかは疑問ですが、 これは、交渉時の武器になります。 また、無断侵入ということで損害賠償を 請求できます。 張り紙でも通知した事になるのでしょうか?    ↑ 解除の意思表示として通知したことになります。 しかし、貼り紙では弱いですね。 内容証明郵便などでやるべきです。 契約解除は、連帯保証人のサインだけでも、出来るのでしょうか?    ↑ 契約解除は連帯保証人ではできません。 出来るのは賃借人、つまり質問者さんと大家さんだけ です。 それにしても家賃未払いはまずいです。 契約解除の裁判になれば負ける可能性大です。

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回答No.3

 大家しています。  『家賃を3ヶ月滞納してしまいました。』では、裁判しても大家が確実に勝てます。『執行文付判決』がもらえますので、『保証人』相手でも『強制執行』も可能です。ただ、時間はかかりますし、滞納家賃も嵩みます。  おそらく、その大家は『内容証明』を出したり、『訴状』を書いたりする手間や時間を省きたかったか、弁護士に頼む費用をケチったのでしょう。  『私の仕事中に鍵を換えられました。』は訴えることも可能ですが、それを待っている場合もあります。相手の土俵で勝てる相撲が取れるってわけです。  でも、『鍵を変える』って古典的ですね。(笑) 今は『ロックブロック』というのもあります。使ったことはありませんが、一応用意はしてあります。(笑)これなら外から鍵が開けられなくなる。壊せば『器物破損』ってやつです。裁判するったって部屋の中のものを『人質』に取られてできるかどうかです。  実は、私も民事裁判にはウンザリしましたので、弁護士さんには「今後は『自力救済』で行きますから、訴えが出たら宜しくお願い致します。」って話してあります。民事なんて時間と費用のロスでしかないですから。 > 契約解除もしてません。  でも、『張り紙』で『今月中に強制退去します』と書かれたなら、大家側からの『契約解除通告』でしょう。 > 契約解除は、連帯保証人のサインだけでも、出来るのでしょうか?  『保証人』が契約解除にOKを出しているなら大家側は強気で出られます。大家が裁判にすれば『保証人』も被告席ですから、嫌がる『保証人』は多いでしょう。出席していなければ大家側の主張を全部認めたことになる。嫌なら弁護士を立てて出てもらうしかない。それには『着手金』が必要です。安くて20万くらい?  でも、滞納分を払わない(払えない?)ようでは、そもそも『保証人』の役には立ちませんね。「なんで『保証人』になった?」って判事に問われます。実際、私のやったのでもそうだったそうです。お気の毒に、バカ息子のために年老いた母親が出て来たそうです。  そもそも、『仕事』をしていて『家賃を3ヶ月滞納』って、裁判しても判事に「食い逃げ同然」って言われますよ。安いところに引っ越すとか、早く対応すべきなんです。  

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

借主は法律で保護されています。少なくとも、大家さんの言いなりに立ち退く必要はありません。強制退去するためにはまず大家が裁判所に裁判を起こさなくてはなりません。その裁判で勝って、その判決文を見せて、大家自身が貴方に「出て行け」と言うか、強制退去の業者に依頼して荷物を運び出す。(正確には国の執行官)の2通りがあります。裁判の過程なくして強制執行などあり得ません。貴方が出て行く必要が無い理由として、満額ではないが少しずつでも家賃を払い続けている。払う意志がある。悪質とは判断しない。大家から出て行けと言う通知から明け渡しまで6ヶ月間の期間を見なければならない。1週間後出て行け、とかはダメ、大家から申し出、出て行ってもらうには正当な理由がないといけません。払う意志のある入居者の家賃支払いの遅滞は重大な理由ではありません。裁判で入居者が不利となる家賃滞納額は6ヶ月分以上です。なお、裁判には費用が掛かります。原告、被告共に大家は強制執行の費用まで払わなくてはいけないのです。大抵の場合、大家は裁判など起こしたくはないのです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17093)
回答No.1

> 張り紙でも通知した事になるのでしょうか? 通知はしたことになるけど,張り紙では裁判になったときに証拠とするには弱すぎます。被告になっても「見てません。誰かがはがしたのでしょう」と言えばそれを否定することはできません。 > 契約解除は、連帯保証人のサインだけでも、出来るのでしょうか? できません。契約解除は契約当事者が行うものです。それ以外には裁判所の関与が必要です。 早急に弁護士にしてください。鍵の交換で受けた損害の賠償を求めることができるでしょう。

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このQ&Aのポイント
  • キヤノンPIXUS TS8230を使用しており、背面からの用紙投入を優先させたい場合、どのようにすればいいでしょうか。
  • 用紙入れ口が背面と前面にあるため、どちらを選択すればよいか迷っています。
  • また、用紙は通常のA4サイズを利用しています。
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