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「リンクフリーの原則」は出版物にも当てはまりますか?

こんにちは。 私はある実用関連の書籍を出版しようと思っています。まずは「電子出版」の形をとり、その後売れ行きを見て紙媒体も考えています。そこで 1 執筆内容にWEBサイトへのリンクがある場合、該当WEB責任者からの許可は必要なのでしょうか。日本ではWEB上での「リンクは自由」が原則というのは知っていますが、それは出版物にも当てはまるのでしょうか?もちろん該当サイトの責任者には知らせるのが礼儀だと思いますが、「反対された」場合や「返事が来ない」場合も想定して、またもし反対されたらやめるかやめないかのアドバイスでなく、法律的な立場からお答え下さると幸いです。(ところでサイトの紹介ばっかりしている雑誌などもありますが・・・許可は取っているのでしょうか??)。 2 海外サイトの紹介も含むつもりです。日本だけでなく、海外での一般的な「リンク」の扱いについて知っておられたら教えて下さい。(WEB、紙媒体問わず。リンクは自由なもの?)また仮に「許可なしリンクはダメ」という法律のある国があったとして、私がリンクをしてしまうとその国の法律に従って罰せられる事になるのでしょうか?   どちらか一方でも答えていただけると嬉しく思います。どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#9499
noname#9499
回答No.2

1: リンクは著作権法にいう「引用(著作32条)」とは性質の異なる場合がありますので、その点に留意が必要かと思われます。特に書籍ではなくインターネット上に公開するという場合においては、「リンクする」という言葉の内容自体が問題となります。 つまり、単に<A href>などのタグを用いていわゆる「リンク」をした場合やURIを記述した場合は、相手の人格・信用を傷つけるなど、著作権法以外のところで問題がない限りは自由にしてよいと考えられます。一方で<src>タグなどで特定のソースのみを引っ張りだす場合(いわゆる直リンなど)や、<A href>でもあたかも自己の著作物であるかのように見える場合には、同一性保持権(著作20条)の侵害となる虞れがあります。 なお、たとえ公開されている著作物であっても、著作者や著作権者の反対を無視して出版物に載せても良いかというと、そういうものでもないかと思われます。相手のいやがることをして相手の心を傷つければ不法行為ですから、その点は注意する必要があるかと思います。 2: 基本的には「リンク自由の原則」は世界共通(というかインターネットという構想自体がリンク自由を前提としているわけで)ですから、そのような立法のある国はないと思いますが、解釈によってその結論が導かれる可能性はあります。 その場合、日本に住むnighty-nightさんが刑事罰を受けることはありません。刑罰権は属地主義を基礎としているからです。ただし、民事責任を問われる可能性はありますので、好き勝手にやっても良いという意味ではありません。また、公開するサーバーがその国にあった場合、差し止めによって削除されることも考えられます。 インターネットの世界は法整備がほとんどといってよいほど出来ていませんので、そういう場でこそ良識に従った行動が望まれます。判例の蓄積もまだ浅い分野ですし、相手が特定しにくいだけに訴訟そのものが少ないという実情もあり、識者の解釈に頼らざるを得ないのが歯がゆいところでもあります。研究材料としては面白いのですが(笑;

nighty-night
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい解説をどうもありがとうございました。 そうですね、相手の嫌がることをするのは私も気が引けるのでしないつもりでいますが、海外の大きなサイトにまで果たして連絡を入れるべきか迷っています。(例えばあるドラマの記述をして、そのドラマの公式サイトにリンクをする、など)。 何か問題が起こって研究材料にならないよう気をつけます(笑)。

その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

1.著作権者をはっきりさせている限り、必要ありません。  もちろん、連絡した方が望ましいことは確かですが。 2.同様です。  日本国内では、海外の何かを参照するときも国内の著作権法が適用されます。

nighty-night
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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