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親子 住宅建築

今度の新築建物、土地にたいして、どんな登記が一番良いでしょうか。 私の父親は70歳、母は65歳です。私たち夫婦は30代で子供が3人です。 このたび、今の住宅がボロボロなので、以前の増築部分を残して、そこに接続して新規に住宅を作りたいと考えています。 今の土地、建物は父親名義です。増築には、母親の働きも寄与しています。新築には、私のロ-ンと親の援助金をあてます。そこで、 嫁とはいえ、他人が関係するので、 できるだけ、存命中は、親の経済的コントロ-ルを残してあげたいのです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>そうすれば、税金の問題は何も発生しない。 >この考えは、間違っているでしょうか。 全くその通りです。間違っていません。 平たく言うとですね、結局贈与税は生前に財産を子供に移されると相続税逃れになるからそれを防ぐための税制なので、一番それが素直なのです。 ただ、相続人が複数いる場合、その家にいない相続人が相続のときに、分け前をよこせと要求したりすることがありますよね。そうなりますと住んでいる人たちは困るので、では生前に贈与してしまえという話しになるわけです。 そこで相続時清算課税制度を利用すれば生前贈与が出来るわけです。 なので、もしそういう相続時のトラブルが予想されないのであれば、特に今子供に贈与する必要はないし、将来そういう問題が起きそうであれば親が65歳になってから普通に贈与しても良いわけです。 ただ相続税の節税という観点で言うと、相続時清算課税制度の住宅取得特例の1000万の非課税枠は結構有効に使えるものですから、お金持ちの親で将来の相続税を軽減したいという場合には使った方が得な場合もあります。 (ただし暦年課税の110万/年の非課税枠がなくなるので必ずしも得にはなりませんが。)

jklnashi
質問者

お礼

返事が遅くなり、失礼いたしました。 ありがとうございました。 的確なご回答を頂き、感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

相続時清算課税制度の適用をお考えの場合は、まず親が65歳以上であれば住宅取得にかかわらず何時でも利用可能です。対象となるのも預貯金・不動産といません。 問題は65歳未満の場合で、相続時清算課税制度などの住宅取得の特例の適用が可能かどうかについては、税務署にご相談ください。この特例を受けるには結構細かく要件があり、増改築の場合でも増改築の床面積をはじめ色々適用条件があります。 また、重要なのは幾らでもよいのですが、直接親が「住宅建築資金」を贈与しなければ適用になりません。(土地贈与だけでは特例は受けられません) 普通の人には少しわかりにくい仕組みなので、十分にその点も税務署に特例が適用になるかどうかを、具体的にご質問者が計画しているやり方を説明して相談されると良いでしょう。 これには贈与のタイミングや建築時期、新居への居住時期などの時間的な制約もあります。 一度概略を聞いた後、建築スケジュールが確定した段階でもう一度時期も含めて確認するくらい気をつけた方がよいです。

jklnashi
質問者

補足

ありがとうございます。 ご回答をみていて、わかりましたような。 難しく考えすぎていました。 親も同居するのですから、土地は元々、親、新築部分については、出資割合に応じて共有登記すればよいのでしょうか、その後、相続が発生したら、通常の相続をして、私名義にする。財産は、億単位はありません。そうすれば、税金の問題は何も発生しない。 この考えは、間違っているでしょうか。 ご教示、お願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

それぞれ出資した割合で持分登記してください。 増築部分の評価など計算が難しい場合は、税務署に持分をどう配分すればよいか問い合わせてください。 税務署が言う持分であれば全く問題となりません。 それ以外の持分ですと贈与税がかかる恐れがありますので。(認定するのは税務署だから税務署の指示が一番正しいということです) 基本的には土地は父のままで建物について持分登記となるでしょう。

jklnashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 出資割合の登記はわかるのですが、土地などは、親子でも借用の形式がいいのでしょうか。 いま、はやりの無税贈与は利用しないのが、よいのでしょうか、。資産家ではありません。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

お母さんの顔をたてて、共同名義にしたいけどといって相談したら 多分、息子さんでいいよ、となりませんかね。 確実には知りませんが共同名義の方が税金が安くなるということを聞いた気がします。

jklnashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 感情的には、いろいろ考えられるのですが、法律的には将来のこともありますので、むずかしいですね。

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