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給与所得税

 サラリ-マンです。 親が身体障害者で確定申告の際に申告してました。 給与所得税を考えれば年末調整の際に申告したほうがいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で下記のようになっているためです。 > > 扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加える 賞与だけでなく、給与所得に対する源泉徴収税額表にも上記と同様の記述があります。 これはあくまでも源泉徴収する際の税額計算法を示したものであり、最終的に年末調整、または確定申告により確定する税額とは直接関係しません。 源泉徴収はあくまでも仮の税額として天引きされているもので、それを年末調整、または確定申告で正しい税額に確定させます。給与以外に所得がなければ、年末調整でも確定申告でも、最終的な納税額は同じになります。 農業所得があって確定申告する必要がある場合でも、合算した総所得により税額を確定させますので、年末調整の時点で障害者控除を考慮していても、していなくても最終的な計算結果は同じです。

c883517
質問者

お礼

ありがとう。

その他の回答 (5)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.5

ANo2です。 「理由をお願いします。」 扶養控除等申告書の提出があれば会社は原則として年末調整をする義務があります。 そして、適正な処理をするためには控除計算も必要です。 扶養控除等申告書は税務署には提出せず、会社で保管しています。 一般的には、会社が処理してくれ、確定申告の必要が無いため楽という事になります。

c883517
質問者

お礼

ありがとう。 質問の内容が不十分ですみませんでした。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6648)
回答No.4

こんにちは。 どっちでもお好きな方を。 結果は一緒(後で確定申告は必要)ですから。

c883517
質問者

補足

なぜ年末調整はどうかというのは賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で 下記のようになっているためです。 扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加える

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

第一に、毎月の給与と賞与の源泉税は国税庁が定めた源泉徴収のルールに従って、会社等が源泉徴収する。 第二に、親を扶養控除の対象に入れている場合、障碍者であれば年末調整の際の書類にその旨を記載すればいい。ただし、証明出来る書類がある場合に限られる。ただ、それを会社に提出の必要はない。 第三に、年末調整でする方が楽だ。ただし、その他の所得がある場合は、確定申告をしなければならない。それは日本国憲法で国民の義務と定められている。なお、所得税法上その他の所得までは年末調整では処理不可能だ。その場合、損得を考えるべきではない。バレれば過少申告加算税(脱税金額×7.3%)を課税される。

c883517
質問者

補足

e-taxで申告しているため、確定申告のほうが楽です。 なぜ年末調整はどうかというのは賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で 下記のようになっているためです。 扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加える

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」で、障害者等の欄に記載して会社に提出してください。

c883517
質問者

補足

理由をお願いします。

回答No.1

  年末調整も確定申告も結果は同じです ただし、年末調整は手間いらず 確定申告は給与以外の収入があれば得する可能性もある  

c883517
質問者

補足

 賞与の所得税は変わりませんか。 また農業所得があります。得する可能性はありますか。

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