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借金返済の代わりに体を提供した場合

女性が知り合いの男性から多額の借金をして月々いくら返済するとの約束で返済を続けていたが、都合によりどうしても返済が困難な月に、男性から今月分は返済しなくていいから、夜の営みに付き合って欲しいと言われて応じた場合は売春行為に匹敵しますか? それと、その女性が主婦の場合、借金の事もお金の貸主に体を提供したことも旦那に秘密にしていたが、旦那にばれた場合は、旦那は貸主や奥さんに慰謝料を請求して離婚を成立させる事ができますか?

  • mix25
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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.4

夜の営みに付き合って欲しいと言われて応じた 場合は売春行為に匹敵しますか?  ↑ 売春禁止法の売春には該当しません。 他の方が説明しているとおりです。 特定の人にしただけでは、売春禁止法に おける売春とは言えません。 旦那は貸主や奥さんに慰謝料を請求して離婚を 成立させる事ができますか?    ↑ ハイ、可能です。 民法770条の不貞行為に該当します。 旦那が生活費を渡さなかったので、自分と子供の 生活の為に身体を売った、という事例で、最高裁 は不貞行為に該当するとの判決を出しています。 (裁判上の離婚) 第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある 場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは 離婚の請求を棄却することができる。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
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回答No.5

主婦がお金を借りた相手に月々の返済が一時的に出来なくなって、その月の返済の代わりに身体を提供してその月の返済を免れた事実が、女性のご主人が知った場合不倫(不貞)という概念に該当する行為ですが、実務の法律上不貞行為として認定されるかというと、そんなことはありません。不貞行為にはなりません。 そのことを捉えて慰謝料を請求して離婚を成立させることは出来ません。主婦がそういう行為に至るまでの夫婦の問題が最初に問われるべき問題です。又、その主婦のご主人がお金を主婦に貸した相手に慰謝料を請求すれば、お金を貸している男性は逆に美人局だということを主張できる可能性があります。 売春行為にはなりません。しかし、いくら契約の自由だからといって身体で返済するのは公序良俗に反する行為で返済したので、お金を貸している男性が身体の関係はなかったかのようにして請求すれば支払うようになります。男性との約束、身体で返した返済は無効になります。おっしゃるとおり売春行為に準じる不当利得行為になるかも知れません。(相手次第ですが)

回答No.3

事情はわかりました。 奥さんは売春であり、相手は買春になります。 しかし、奥さんは何にそんなにお金を使ったのでしょう?そちらの方が問題ではないのですか? 別れるのは簡単です。でも相手を理解してあげることも大切かと思います。 他の男に抱かれた奥さんを許すことは困難かもしれませんが、無理ではないと思うのですが。 単に奥さんの浪費癖、贅沢病ならどうしようもありませんが。

mix25
質問者

補足

奥さん同士の見栄というか、10年くらい前から、ハンドバッグなどもブランド品を求めるようになり、営業をしている友人から商品を買うようにお願いされても断ることが出来ず、クレジットカードがあれば手元に現金がなくても買い物が出来る味をしめてしまったようです。 妻に問いただしたところ、既に2回ほど体を提供したようです。 相手は会社の経営者で裕福でバツ1。 今回の不貞行為を帳消しにする代わりに借金(300万円)も帳消しにしたいと相手に要求するのは虫が良すぎますかね? 世間体もあるし、子供たちもショックを受けるだろうから離婚はしないことにします。

noname#221432
noname#221432
回答No.2

売春行為には成りません、 売春とは不特定多数の男性に体を提供して報酬を求める事です、 その代わり、今月分の返済金相当額の額面を記載した領収書を発行させる事を忘れずに、 これが無いと、返済の代わりに体を提供した代価の証明が出来ませんから、 家庭の主婦がこれをやれば借金云々とは関係無しに不貞行為となるので慰謝料の請求、更には離婚にまで発展します。

回答No.1

売春にはなりません。当月分を身体を代償とした場合は売春にあたりますが、返済を遅らせて(先送りにして)貰っただけなら、合意による自由恋愛(不倫、浮気)です。 ご主人にとっては、奥さんの背徳行為は離婚の理由になり得ますし、慰謝料の請求も可能です。 ただ、奥さんが何の為に多額の借金をしたのか、それ次第です。家庭のための借金なら該当しないかもしれません。相手の男は奥さんから身を委ねたと言うでしょうから、難しい所です。 何れにせよ、離婚理由には間違いなくなります。

mix25
質問者

補足

返済を遅らせたのではなく、その月の分を体で支払ったようです。 借金の内容は、妻が、主婦(無職)でも利用できる何社かのキャッシュカードやクレジットカードをいつの間にか利用するようになり、さらに、その限度額を超えたためその返済額の合計が多額になってしまったようです。

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