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認知症の母に成年後見人を立てない事のリスク
母の認知症が進み金銭の管理が出来なくなったため、姉が通帳・印鑑・カードを管理し、必要な出費を母に代わって行っています。 現実には同じようにしている人は多いとは思うのですが、本来は成年後見人を立てるべき状況だと思います。 現在の状況を続けるより、不正や事故のリスクを避けるために成年後見人を立てるべきだと思うのですが、姉は「精神鑑定等をすることになり母に負担がかかる」等を理由に不賛成です。 成年後見人を立てないままにした場合、(母に対する)横領、(金融機関に対する)詐欺 の疑いがかかるリスクがあると思うのですが、それ以外に、特定された状況に対して定められた法律はないでしょうか? (例えば、意思能力のない人の財産の毀損に対する法律、のような) そのような法律がありましたら、法律の名称と関係する条文をご教示頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
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- 犯罪、詐欺の法律
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専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
ご心配のことと思います。 まず,判断能力が低下して後見などの状態となったとしても,例えば子供による財産管理がしっかりとできているのであれば,必ずしも成年後見制度を利用される必要はないと思います(実際にあるケースです)。 ただ,このような場合,日常の金銭管理は,キャッシュカードで出来るでしょうが,例えば定期を解約しなければならない,あるいは本人名義の不動産について何らかの契約をしなければならないようなときは,成年後見人を選任しないと,手続きが進みません。 そのため,現在,財産の管理に問題がないのであれば,必要があるときに成年後見制度を利用されることも,一つの方法だと思います。 (ただし,(1)成年後見人を選任しなければならなくなったとしても,選任まではある程度時間がかかります。(2)申立てには,原則として医師の診断書が必要ですが,通常の診断ですので,状況にもよるでしょうが,一般的には,「母に負担がかかる」ということは,あまりないのではないかと思います。) 現在は,姉が管理をしているということですが,後見制度を利用しないとすれば,管理方法をどうするか(お金の引き出しはその都度,通帳から行い,目的を通帳に記入するなど)を話し合っておかれればと思います。 最後に,責任能力のない状態の方の行為について,『特定された状況に対して定められた法律』のようなものはなく,民法714条により,監督責任者が責任を負います。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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早速にご回答頂きありがとうございました。 分かりやすくご説明をしてくださり、助かりました。 もしまた何かありましたら、よろしくお願いいたします。