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ドローン自宅侵入した場合

ドローンが違法侵入してきました。 網で捕獲したり、石を投げ付けたりとして落としても構いませんか? この行為は正当ですか? 飛んでいるのを無理に落とし落下させれば破損することもあるでしょう。 破損した場合、器物破損として罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.4

かまいません ・・・というか、私有地でなくとも頭上に飛んでいたら何をしてもOKです >破損した場合、器物破損として罪になりますか? なりません http://www.mc-law.jp/kigyohomu/18649/ 簡単に説明しますと、法整備が追い付いていません

参考URL:
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/19063/
noname#218039
質問者

お礼

私もそう思います。

noname#218039
質問者

補足

よくご存知ですね? あなたは警備会社か自衛隊の方ですか?

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

網で捕獲したり、石を投げ付けたりとして 落としても構いませんか?   ↑ 傷つけたりしなければ、大丈夫です。 破損した場合、器物破損として罪になりますか?    ↑ ハイ、その可能性はあります。 例えば、子供にぶつかりそうだったので やむを得ず壊した、という場合なら正当防衛 が成立し、刑事責任を問われることはありません。 何も危害が無いのに、破損などしたら、器物損壊罪 として刑事は勿論、民事の損害賠償責任も発生します。 尚、侵入して捕獲した場合、所有者が返還を要求 するでしょうが、その場合は、保管料を基にして 留置権を主張できる場合があります。 つまり、返してほしければ、保管料を払え、という ことが可能です。

noname#218039
質問者

お礼

>何も危害が無いのに、破損などしたら、器物損壊罪 として刑事は勿論、民事の損害賠償責任も発生します ↑ 人を襲う道具としてドローンを使う輩もいるでしょうが、盗撮などかも知れません。それ以上に恐ろしい理由もかんがえられます。 目的を達成したあとに、その被害者に危険が及ぶかも知れません。 何も危害なく放っておけば、庭にいた犬が死んでいた。 ことになっていたら、どうします?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

虫取り網で取れるところなら、確保して、警察に通報。 手の届かない高さでホバリングしているなら、不審物なので、警察に通報。 確保できれば十分で、壊す必要はご自身の身を守るのに不要なので、過剰な分は罰せられる可能性がある。

回答No.3

http://www.mc-law.jp/fudousan/15671/ >1)民事的には損害賠償請求が成り立つが『損害』があまりない >無断での所有『空間』の無断利用は不法行為となります(民法709条)。 >しかし,損害が認められない,ということも多いでしょう。 >例えば上空数十メートルの位置をドローンが通過したということによる財産的損失や精神的苦痛が認められにくいのです。 >(2)住居侵入罪という刑事責任も成立しない >ドローンやロボットが『侵入』しても,これ自体は『犯罪』とはなりません。 >住居侵入罪については『人間が侵入』することが前提となっているのです。 >(3)『盗撮』は違法→『冤罪リスク』にも注意 おおまかに引用しましたが、破損させて損害賠償を請求された場合に、破損させた人の主張する正当な理由が第3者から見て妥当だと評価できない場合には器物破損になることも可能性としてあります。 捕獲よりは、撮影などして機体の状態を証拠として残し、警察などに通報して所有者を訴える方が安全で確実に撃退できそうです。 アメリカなどでも、自宅所有地上空のドローンを銃などで撃墜しようとして敷地外の人や建物などに被害を与えてニュースになった事例もあります。周囲が住宅地ですと、墜落した原因が投石などで、被害が出ると、それこそ大変な事態になりそうです。

noname#218039
質問者

お礼

ドローンでの犯罪か流行りますね!

noname#219273
noname#219273
回答No.2

ラジコンヘリが飛んできたからといって、石を投げて打ち落として破壊行為しますか? 恐らく、する人はあまりいないと思うし 操作をあやまったというだけで、大して問題にならないと思います ただ、外から見えない部分に侵入し、撮影をしたというなら捕らえることは可能ですが 破壊をすれば修理代の支払いが請求します 逆に、室内など外からみることができない部分なら、相手に慰謝料請求できますが どちらが費用かかるでしょうね・・・

noname#218039
質問者

お礼

壊れば、修理代請求される? ドローンが圧倒的に有利ですね!

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

正当防衛なら無罪、過剰防衛なら器物破損ですね。 侵入してきたドローンに対して落としていいという論理は、 違法駐車している車を燃やしてもいいという論理と等しいことになります。 もちろん窓ガラスが割られそうになったとか理由があれば別ですが。

noname#218039
質問者

お礼

>侵入してきたドローンに対して落としていいという論理は、 違法駐車している車を燃やしてもいいという論理と等しいことになります。 もちろん窓ガラスが割られそうになったとか理由があれば別ですが。 ↑ その倫理の例えに疑問があります。 なぜ、警察に通報しないで、なぜ、燃やすという発想になるのですか? 普通はやりませんよ。 よって、回答の意味がわかりません。 ドローンなら警察に通報しても警察が到着するまでに去っていきます。なぜなら、バッテリーが持ちません。 しかし、黙って見過ごすわけには行きません。 なぜなら、何を企んでいるのか分かりません。 出来ることはその場で犯行阻止するしかないと思います。 空中の物を捕獲しようとすると無理に落とし行為しかありません。 地面に落下させる。普通ならば破損と頭に浮かぶはずです。 落とそうとする者は考える時間や要素など選択の余地はありません。 無理な行為は器物破損の可能性が大です。 あなたの回答は、 つまり、 違法侵入した場合、人ならばその違法行為の犯行中なら住民はその者をその場で現行犯逮捕出来ますが、物の場合、犯行中でも逮捕、いや捕獲することは出来ない。 と言うことですね。

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