家を相続権放棄?破産?して引き継ぐ場合について

このQ&Aのポイント
  • 相続権放棄や破産を考える場合、家の相続に関わる骨肉の争いを避けるためにも早めの対策が必要です。
  • 同意を全員に得ることが困難な場合、相続権放棄や破産を検討することがあります。
  • 行政書士に相談し、正式な手続きや予算などを確認することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

家を相続権放棄?破産?して引き継ぐ場合について

ご存知の方おりましたら教えて下さい。 【状況】 亡くなっている曽祖父の名義のまま、 曽祖父の長男である祖父の、その長男の父親の実家が残っており 現在は私の父親が相続のお金を支払い続けています。 曽祖父の子供たちは戦中ということもあり10人います。 存命の方もいれば、既に亡くなられて地方に親戚が散らばっている状況です。 中には名前も知らない親戚もいます。 【こうしたい】 父親が存命のうちに父親名義できちんと相続?させたい 将来的な親戚による骨肉の争いがないようにしたいというのもあります。 行政書士さんの知り合いにチラッと聞いたところ、 現実問題、相続権を持つ方々が散らばりすぎていて、一人ひとり同意をもらうには時間がかかりすぎるし現実的ではないとアドバイスを受けました。 同意を全員にもらう別の手段として、相続を放棄?してやるというのがあると聞きました。 ずーっと相続料を払い続けてきたのが父親で、ほとんどのみんなもあの家は父親がやっているというのは知っているので、そうしたほうが多少お金がかかるがそっちのほうがいいのではないかと。 同じような状況で家の相続をきちんとした方いらっしゃいますか? もしくはそれに詳しい方いらっしゃれば、正式な名称や流れ、目安の予算などわかれば アドバイスいただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2172/4814)
回答No.2

>現在は私の父親が相続のお金を支払い続けています。 相続手続きを行っていない場合は、相続関係の費用は発生しません。 推測ですが、「固定資産税」の事ですよね。 市町村役場としては、相続とは100%関係なく「固定資産税を、誰が払うのか?」しか関心がありません。 >曽祖父の子供たちは戦中ということもあり10人います。 曽祖父時代から相続権者を確定すると、単純計算だと100人程度の相続人が存在する事になりますね。 ※子供が、それぞれ2名存在すると仮定。 >父親が存命のうちに父親名義できちんと相続?させたい まぁ、戦前戦中は「長男相続」という暗黙の了解がありました。 ですから「相続税を払ってまで、名義変更をする必要は無い」と考える事も、多かった様です。 が、一日でも相続手続きは早い方が便利で無難です。 曽祖父の孫の世代(質問者さまの父親世代)で相続手続きをしないと、親戚と言っても「戸籍上の存在」となり「相続手続きは、現実的に無理」となります。 >相続権を持つ方々が散らばりすぎていて、一人ひとり同意をもらうには時間がかかりすぎるし現実的ではない その通りですが、この手続きを行わないと相続手続きが出来ません。 >相続を放棄?してやるというのがあると聞きました。 父親を除く全ての相続権者が「相続放棄」をすれば、簡単ですよね。 が、こちらも「(父親を除く)相続権者個々全員の同意」が必要です。 相続放棄をしない者が居れば、その方と(相続財産分割について)遺産分割協議を行う必要があります。 結局は、全員の同意が必要なので一緒です。 >ずーっと相続料を払い続けてきたのが父親で、ほとんどのみんなもあの家は父親がやっているというのは知っている この前提は、たぶん「大きな無理」が存在しますね。 曽祖父の子供世代・孫世代・ひ孫世代。もしかすると、そのまた一つ下の世代。 曽祖父の子供が、全て健在ですか? 曽祖父の孫が、全て健在ですか? 全て健在なら、何も問題ないと思います。 が、曽祖父の孫世代になると「既に、戸籍上の親族」に過ぎません。 祖父母の兄弟の子供って、質問者さまは「お会いになった事がありますか?」 若しかすると、祖父母の兄弟は、既に亡くなっているかも知れませんよね。 若しかすると、祖父母の兄弟の子供は、亡くなっているかも知れませんよね。 何が言いたいのか言うと・・・。 質問者さまは、曽祖父のひ孫全てと付き合いがありますか? 血縁が薄くなるに連れて、赤の他人と同じになるのです。 私自身、祖父の兄弟及び祖父の兄弟の子供。そのまた子供には会った事がありません。 付き合いが無い親族は、(お怒りを承知で言うと)お金に対しては現実的な対応を行う場合が多いのです。 >同じような状況で家の相続をきちんとした方いらっしゃいますか? 私の叔父さんの場合と、非常によく似ています。 全国各地に相続権者が分散しているので、遺産相続の合意は出来ませんでしたね。 相続放棄をする方は、存在しましたが・・・。 「今更相続をしなくても、良いだろう」「法律に則って、分割して欲しい」などなど。 実際は、家庭裁判所に供託金を預け+弁護士に一任し現在に至ります。 家庭裁判所の判決(命令)で、相続手続きを実行しました。 「毎年固定資産税を払っているのに、土地・家屋が叔父さん名義で無い」のですからね。 >正式な名称や流れ、目安の予算などわかれば、アドバイスいただきたいです。 1.曽祖父の除籍謄本を取得する。 2.この除籍謄本から、曽祖父の子供全員の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得する。 3.この戸籍謄本(又は除籍謄本)から、曽祖父の孫全員の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得する。 この段階で、質問者さまの父親世代までの相続権者が確定します。 父親名義にする事が目的ですから、この段階までで良いかと思います。 父親世代で既に死亡している者がいれば、その死亡した方の除籍謄本から物故者の子供を探します。 戸籍謄本・除籍謄本の手数料は、1枚750円程度です。 ※各市町村で異なる。 郵送でも申し込む事が出来る市町村も、存在します。 まぁ、個人では有給休暇を使っても困難でしようね。 「餅は餅屋」として、営利法人である弁護士に依頼した方が便利です。 弁護士は、依頼を受けた「顧客の為に、法解釈を変えて行動する」商売です。 定価という概念が無い商売(最大報酬が決まっていて、この範囲ないで自分で決める)ですから、依頼する弁護士によって100万円程度に差は発生するでしようね。 先ず、戸籍謄本・除籍謄本は「質問者さまで準備」した方が安いです。 車庫証明でも、(自分ですれば)数千円で済むのに「依頼すれば、数万円」ですよね。^^; 「何人の相続権者がいるのか」を、先ず確定しましよう。

skyblue77
質問者

お礼

まずはお返事が遅れてしまい大変申し訳ありません。 具体的な事例を出していただき、何をしなければいけないのかがわかり大変わかりやすかったです。ありがとうございます。 戸籍上の親族というのがこんなにも障害となってくるのは本当に大変ですね。 道を示していただいて、やることがスッキリしたのは嬉しいのですが おっしゃっていただいているように時間などもかかりそうで頭が痛いです。 まずは調べてみるところからやってみたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

勘違いもあるようです。 相続料というものはありません。相続税はありますが、これは兄弟が多い、相続人が多い上に以前の税法ですから非課税の範囲に収まるかもしれません、きちんと計算しないと分かりませんが、、 現在払っているのは固定資産税と思います。これは相続未定の場合でも誰かしらが払う必要があります。相続放棄すれば別ですが、これは被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家裁へ申告しなければなりませんので、今からでは不可能です。 で、相続のカタを付けるには相続人全員の同意、実印と印鑑証明、遺産分割協議書が必須です。他にも全員の戸籍謄本等必要です。 全員の同意をもらうのが現実的であろうとなかろうと、全員の同意、捺印、署名がなければどうにもなりません。もちろん、相続権のある人が全員死んでしまうまで待ってもいいですが、子、孫、ひ孫といきますので、それも現実的ではありません。 曾祖父が亡くなった時点で相続放棄の手続きをしている人に関してだけは除外できます。放棄書類は必須ですけどね。 現時点で相続放棄手続きはできません。いらない、というのでも、通常の相続と同じ手続きが必要です。もっとも、争いが無いなら郵送で文書をやり取りする事で確定する事は可能と思います。 カタを付けないで未来永劫放置で構わないならそれでもいいです。相続人がどんどん増えて何百人になるか分かりませんけど、固定資産税を払い続けている限り、そのままでも通用します。払う人が居なくなると差し押さえされて国庫(自治体ですが)に入ると思います。 相続が確定しない限り、売るのは難しいです。相続人全員が実印を押せば売れますけど。

skyblue77
質問者

お礼

早い段階でのアドバイスありがとうございました! お返事が遅れて申し訳ありません。 別の回答者さんのアドバイスと共に大変参考になりました。 相続人全員と連絡を取らなければならないというのは本当に途方もない作業ですね。 先が見えませんが、向き合ってみたいと思います。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続に関して教えてください!

    曽祖父の具合が悪く、相続に関して少しもめる可能性があるので教えてください。 曽祖父にはすでに配偶者(私の曾祖母)はなく、息子が二人います。 長男(私の祖父)が家を継いでおり、配偶者(祖母)、息子3名(父、叔父二人)その子供たち(ひ孫10名)共に存命です。 次男(私の大叔父)はすでに亡くなっており、配偶者(大叔母、血のつながりはない)と息子1人(父の従兄弟にあたります)とその配偶者、子供2名(ひ孫)がいます。 曽祖父が亡くなってしまった場合、祖父である長男に2分の1、次男の息子である父の従兄弟に2分の1という相続になるのでしょうか? 相続のほとんどが土地で、農業を営んでいるため、父の従兄弟が相続を放棄した場合、祖父(跡継ぎも叔父、私の従兄弟となっています)一人が全てを相続、という形に出来るのでしょうか、教えてください。

  • これは相続放棄にあたるのでしょうか?

    どうぞよろしくお願いいたします。 2ヶ月前祖父が亡くなりました。 法定相続人として、祖母、私の母、叔母(母の妹)がおりましたが 一時的に祖父の遺産を全て、祖母の口座に移し 落ち着いたら上記3人で分配しようということになったようです。 しかし先日銀行の方から、 祖母の口座に全額入金したのであれば 母、叔母が事実上の相続放棄をし、 祖母が全額相続したということになり、 今後母と叔母が相続したくても それは相続ではなく贈与となる、と言われたのです。 母と叔母は正式に書面で「相続放棄」をしたわけではなく 祖父の口座にあったお金を祖母の口座に移すときに 同意書のようなものにサインしただけと言っています。 これでも相続放棄となり、祖母の存命中に金銭が 分配される場合は贈与になってしまうのでしょうか。

  • 相続放棄について教えてください

    父親が亡くなって15年経ちます。 父親名義の土地と建物に長男夫婦が住んでいましたが、その長男夫婦が他界し土地と建物を 引き継ぐ者がいません。(かなりの田舎のため) 父親の子供は長男を含めて3人、長男の子供が2人いますがいずれも別に所帯を持っていて 引き継げない状況です。 近くの不動産業者に相談しましたが売買は難しいといわれました。 全員相続放棄することで合意していますが、それは可能でしょうか? また、可能ならどのような手続きをすればいいでしょうか?

  • 株の相続について

    株の相続の手続きを教えてください。40年ほど前に亡くなった曽祖父名義の株です。その後、祖父が引き継ぎましたがその祖父も数年前に無くなりました。このため父が相続をしたいのです。 ただし、名義変更が一切なされてなくて曽祖父名義のままです。 また株券そのものが全部揃ってはいないようです。 知りたいのは、こういう名義書換えが可能なのかということと、どうすればいいのか、そして相続税はどうなるのかという点です。 宜しくお願いします。

  • 父親の相続放棄後の祖父の土地

    今年亡くなった父親には多額の借金があり、そのため母親および子供(わたしを含む兄弟3人)で相続放棄をしました。その後、祖父名義の土地があることがわかりました。祖父は父親が亡くなる20年前になくなっていましたが、名義変更がされていませんでした。 ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?それとも、父親の遺産と祖父の遺産は別物と考えて、相続するのかどうか決める必要があるのでしょうか?ただ、祖父は父親よりも先に亡くなっていたので、相続はされていたと考えてよいのでしょうか?

  • 相続について

    曽祖父の代から、登記の相続をしていませんでした。 弁護士の方に相談したところ、「早くしておいたほうがいい」と言われました。 しかし、曽祖父は50年以上も前に亡くなっている人物です。 さらに、祖父も亡くなっております。 現在、登記しようとしているのは「曽祖父の義孫(祖父の再婚の際の連れ子(母方))である娘(50歳)」です。 曽祖父の子孫など全くわからない状況です。 系図もなく、他の資料などもありません。 相続権は、どこまで有効なのでしょうか? また、上記のことを踏まえたうえで何から始めたらよいのでしょうか?

  • 相続放棄後の家について。

    亡くなった父親名義のしばらく空き家だった家を家族、親戚で相続放棄しますが、放棄した後の家はどうなりますか? 古家のため、今冬の雪によって屋根が危ない状態です。 壊れていくのは見たくないですし、近隣に住宅もあるため迷惑を掛けます。 せめて屋根を補強してくれる手段はないのでしょうか? 片親は生きており、両親とも生保でした。

  • 相続人を外される事ってありますか

    先日、祖父がなくなりました。相続人が私を含めて4人います。他の3人は祖父の子供、私は長男の息子ですが祖父の養子ということで相続人です。ある土地をめぐり相続でもめています。簡単にいうとその土地を売却するかしないかでもめています。他の3人は売却する、私は売却しないと言っており話が平行線です。そのうちの一人がお前が同意しなければ相続人から外すと言われました。現実に相続人から外されるということはあるのでしょうか?

  • 相続放棄について

    こんにちは、表題について聞かせてください。 例えば、自分の父親が亡くなった後、色々調べてみると多額の借金があった。財産も少しはあるが、マイナスの財産が多いため、自分の母親、そして自分の兄弟すべてが相続放棄。この段階で父親の親が存命であれば、そちらに相続権が移りますよね。しかし、いかに親としても子どもの多額な借金は背負いたくない。この段階で相続放棄、このあとは自分の叔父、叔母に相続権が・・・。 さて、親族一同がこの相続権を放棄した場合、例えば債権者は泣き寝入りとなるのでしょうか。プラスの財産の扱いはどうなるのでしょうか。債権者に何らかの形で引き渡すのでしょうか。それとも宙に浮いてしまうのでしょうか。プラスの財産が土地であった場合、登記簿上では父親名義なのだが、さてこの土地の扱いはどうなるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • みなし相続で売買した土地にかかる税について

    祖父名義の土地があります。父親(長男)は名義変更をせずに、50年弱その土地の固定資産税を払い続けてきました。100年を超える家が残っているのですが、今はだれも住んでいません。父親自身もその兄弟(2名亡くなり、3名は存命)も高齢で、また老朽化した家なども処分しないということを考えた時、家の解体と同時に土地を売るしか手だてがないという父親の判断と他の保守的な兄弟との考え方が合わず、同意を得られないという状況で、土地をうることができないと考えてきましたが、先日相続専門の弁護士の方に相談したところ50年弱という長期的に固定資産税を払い続けたことにより、みなし相続という考え方で、父親が相続したという解釈で土地を販売することができるというアドバイスをもらいました。得られた金額は、同意を得られなかった兄弟にも分配することにはなるかと思いますが、、 ここで改めて確認したいのです。仮に土地の販売価格から家の解体費用や様々な経費を差し引いて、1000万から1500万の益が出た場合、かかる税金(土地売買にかかわる税金、相続税、翌年の所得税などをザックリ確認したいのですが、 ちなみに土地売買にかかる税金は20%だということは聞かされていますが、 相続にあたり、何か節税などできる方法などあるのでしょうか。 アドバイスなどいただければありがたいです。