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福祉費貸付と公共職業訓練手当の併用

公共職業訓練に通い訓練手当を受給しながら、非課税世帯が社会福祉協議会の福祉費の貸付を利用する事は可能ですか?福祉費の種類は、技能習得にかかる経費及び習得までの生計の維持のための貸付です。期間は1年通う場合で、最大220万の貸付ができるみたいです。 貸付を申請する条件も、月収入が世帯数により変わるみたいですが、そうした収入条件もあるんですか? 相談をした担当の方により、話す内容が全部違い不信感しかありません。 まともに対応してもらえないので、どなたか詳しい方がいれば、回答よろしくお願いします。また、何処の機関に聞けばまともな対応をしてもらえるかも教えてください。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

これは、ハロワに相談です。 月収入が世帯数~ 住民税非課税世帯 や 家族3人で年収が480万円以下・・・一定の目安 や 生活保護基準の2倍以下

  • 177019
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回答No.2

ごめんなさい、「福祉費」の貸し付けの中に、「技能習得にかかる経費及び習得までの整形維持のための貸し付け」とありました。市県民税が非課税、低所得所帯で技能習得6ヶ月の場合は130万円、1年の場合は220万円とありました。「訓練手当」「福祉費」の併用しての利用は同じ「厚生労働省」の管轄でありますので、出来ないと思います。すみませんでした。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

まず、「職業訓練手当を受給する」「福祉費」の貸し付けを利用する。これは出来ません。 各市町村の「社会福祉協議会」とは何か、生活の困窮者、生活保護に該当する人達が一時的に生活費の貸付けを受け、定職に就いた時に返済すると言うのが「社会福祉協議会」であると思います。従って、当然収入があれば貸し付けを受ける事は出来ません。貴方の仰る「最大220万円の貸付?」これは聞いたことがありませんが、都道府県の社会福祉協議会によって違うのでしょうか。私の県ではどうか調べて見ます。

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