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取り消し手続き料

こんにちは! 8月にサークルで合宿をやります。 今回、某旅行代理店を通して合宿の契約をしました。 宿が決まって前金を払いました。 しかし、部員からの意見を集計した結果別の場所が人気ということもあり宿を変更しようと決めました。 その場合何ヶ月先でも旅行代理店に取り消し手続き料は、発生するのでしょうか? Webで調べるとこのようなトラブルが多発しているようですが、高額なキャンセル料や取り消し手続き料が発生したときにその料金は、どのように支払いましたか(責任者が全額負担したなど) よろしくお願いします。

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  • gsmy5
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回答No.3

基本的にはキャンセルにより何らかの金額が発生すると考えてよいです。 質問のような状態は、通常「手配旅行」の契約となります。 契約条件については何らかの紙などで示されることもありますが、一般的な部分は「約款」という形で公示され、その内容を了承したものとみなされます。内容は概ねどこでもいっしょですが、具体的な手数料の金額等は会社により異なることもあります。 一例としてJTBの事例を示します。 http://www.jtb.co.jp/operate/yattukan.html 手配旅行契約の部 (適用範囲) 第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義) 第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。 (契約の申込み) 第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 (契約の成立時期) 第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 (旅行者による任意解除) 第13条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。 >某旅行代理店を通して合宿の契約をしました。 旅行者(質問者様たち)の依頼により宿泊機関の手配を行うので、手配旅行の定義を満たします。 >宿が決まって前金を払いました。 前金とは正確な言い方をすれば第5条で言う申込金で、申込金を払ったのなら、第7条にある通り旅行会社と契約が締結されたことになります。 >意見を集計した結果別の場所が人気ということもあり宿を変更しようと決めました。 その場合何ヶ月先でも旅行代理店に取り消し手続き料は、発生するのでしょうか? 第13条によりいつでもキャンセルは可能です。但し13条2項にあるように、費用は請求されます。個々に書いてある費用を説明すると以下のようになります。 (1)旅行サービスに係る取消料、違約料→いわゆるキャンセル料、払い戻し手数料などです。宿泊施設側の規定で何か月も先の予約でもキャンセル料が発生すると決まっていれば、その決まり通りの金額が請求されます。これがいくらかかを調べるにはその宿泊施設の決まり(約款)を調べるしかありません。一般的な約款だと、この費用が発生するのは1か月前程度以降です。 (2)その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担 この費用が発生することはまずないですが、特別な集まりなのでその分の費用を追加支払いして、宿泊施設側に何かを依頼した時などに関係してきます。 例えば合宿用に宿に予めスポーツ用具を用意してもらうとか、通常よりタオル類を多めに買っておいても洗うなどを依頼し、その追加費用(の一部または全部)を質問者様が負担する約束をした場合、キャンセルしてもすでに宿泊機関が費用発生(例えばすでにスポーツ道具やタオルを発注しており、そのキャンセルに費用が掛かるなど)していたらその費用を払う必要が生じます。 (3)当社所定の取消手続料金 旅行会社としてのキャンセル料です。(1)とは別に旅行会社に対してもキャンセル料を払わないといけません。((1)のキャンセル料は宿泊施設に払われ、(3)は旅行会社の収入となります。旅行異会社が予約するのに手間が発生しているわけですから、キャンセルするならある程度の金額は請求するという意味です) これがいつからどの程度発生するかは、旅行会社に確認しないとわかりません。(良心的な会社なら契約受付時にそのあたりを説明した文書をくれるはずです) (4)当社が得るはずであった取扱料金 こちらは、手配の手間賃として旅行会社が請求できるものです。通常宿泊の取扱手数料としては、手配1件当たり何円または総額の何%という形で提示されます。これを請求された場合、契約後キャンセルしても手配した事実は消えないので、料金を請求されることになります。 ですので、請求される金額は(1)+(2)(通常は発生しない)+(3)+(4)で、質問のような状況なら時期が早すぎて(1)(3)は発生しない可能性があります。(4)はいつでも発生する可能性がありますが、(3)が発生しない場合は請求しない場合もあるようです。 >高額なキャンセル料や取り消し手続き料が発生したときにその料金は、どのように支払いましたか(責任者が全額負担したなど) 旅行会社に対しては請求された金額を払うしかありません。(請求されても法律上問題ありません。)請求金額が前金より低い場合は、前金から請求額を差し引いた金額が返金されます。前金の方が請求額より低い場合はその差額が請求され、払うことになります。 返金や支払は旅行会社窓口で行うん簿が原則ですが、キャンセルすればその旅行者に行くことがない場合は、その旅行会社と協議して銀行振り込みや現金書留等で送金することもできますが、それをするのに必要な手数料・送料等は質問者様たちの方で負担するのが原則です。 で、その支払った金額をグループの各自に請求するかどうかは、そのグループの考え方や経緯により異なります。十分説明して決めたはずなのに後になって「別の場所が人気ということもあり宿を変更」することになったのなら、代表者に落ち度はないので、参加者全員で公平に払うべきでしょうし、そんなことを言い出した人に払わせることもありでしょう。そもそも説明が十分でなかったのなら申込者(グループの代表者や、そこに止まることを決めた何人かの人)が払うべき場合もあるかもしれません。 なお、変更後の宿の手配を同じ旅行会社で行うなら、上記の費用は請求されなかったり、逓減される可能性はあります。その旅行会社に問題がなかったのなら同じ旅行会社で手配し直しましょう。

IDdesuoreno
質問者

お礼

回答ありがとうございます‼︎

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.2

うーんというか、その前に代理店から旅行規約・条件書みたいなものあるはずですけどね。書面で渡されているのか、契約書に記載されているのか、代理店にもよるでしょうけど、まずそういうの確認してからでしょう。 何か月も前というか、今からならキャンセル料はかからないとは思います。でも代理店にしてもピンキリだし、少額の事務手数料や前金の一部が返ってこないこともありますが、概ね全額返金になるとは思いますが、とにかく契約時の規約を確認してください。 キャンセル料金等が発生する場合は、同じ代理店にすれば別の場所での新たな予約で相殺するなり帳消しにするなどできることもありますよ。

  • nomu8854
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.1

大体1ヶ月前のキャンセルならばキャンセル料は発生しないと 思いますよ 先日のNewsで取り上げていましたが やはりサークルで何十人かの予約を飲み屋さんにして其れが 無断でドタキャンしたとかで其れをtwitterに投稿されたとか で学生の無責任さが話題になっていましたが 呉々もそうならない様に老婆心ながらご忠告申し上げる

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