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卒業資格取り消しの必要性について考える
- 「3/31までは千葉大に在籍していて、卒業していない」という論理は、卒業資格の取り消しのために必要なのか疑問がある。
- 千葉大は、早稲田大学のように卒業資格の認定要件に欠陥があるかどうかを判断し、必要なら取り消すことができたのではないか。
- 正式に卒業させた後でも、認定の誤りがあった場合、卒業資格を取り消すことができる。
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世の中には、良く、過去にさかのぼって懲戒処分を下すことが往々にしてあります。良くあるのが、公務員、特に警察などの司法関係で不祥事があった際に見られますね。事件の前日にさかのぼって懲戒免職処分ってパターンが。 つまり、事件が起こった時には、こいつは警官じゃ無かったんだ。警官は何も悪いことをやっていないんだ。とこう主張したいわけです。 今回の千葉大も、限りなくそれに近い話でしょう。いったん卒業はした。でも痕になってみたら不適当だったので取り消した。だと、千葉大学の学生が事件を起こしたことに変わりが無くなってしまう。でも、資格のあるうちなら、過去にさかのぼって処分を下すことが可能になります。(いくら過去にさかのぼるにしても、今処分を下そうとすると、今彼が学生である必要があります。でないと処分を下す対象がいなくなりますから。退職後の職員に処分は下せませんよね。)だから、3/31までは在籍しているというのは、重要な要素になります。これがあるから、事件当日までさかのぼって処分が出来る。おそらく、大学の本音は、誘拐事件の前日にさかのぼって退学処分にしたいと言うことでしょう。問題は、事務的に(大学の規約的に)それが可能かどうかとなります。捜査の行方もあるから3/31までに結論が出せない。だから、とりあえず、卒業処分を「保留」して、(記事には取り消したではなく、保留と書いてあります。)時間稼ぎをしたんでしょうね。卒業処分を保留にすれば彼はまだ4/1になっても学生の立場にあるということになる。警察に拘束されているから、自主退学も出来ない・・・。まぁ、学費は未納となるでしょうが、学費未納により退学とすると大学が言わなければ、学籍は無くなりませんから、これは問題ない。これで、安心して、さかのぼっての懲戒処分が可能になるという理屈でしょう。
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- Biolinguist
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> そもそも、千葉大は、「容疑者の卒業資格を取消したい」のですよね。 違うと思います。 千葉大学はおそらく、そんな学生はいなかったことにしたいんだと思います。 まず卒業を留保します。 次に下記の規定のいずれかを用いて除籍処分とします。 ○千葉大学学則 第2章 学部通則 第32条 次の各号の一に該当する者は,学長が除籍する。 一 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者 二 授業料の納付を怠り,督促を受けても納付しない者 三 第13条に規定する在学年限を超えた者 四 第28条第1項に規定する休学期間を超えた者 五 休学期間を満了しても手続をしない者 六 死亡の届出のあった者 2 疾病その他の事由により,成業の見込みがないと認められる者は,学長が除籍する。 在学している以上、授業料を払わなければなりませんが、おそらく払わないでしょう。 払ったとしても在学年限は超えるはずです。 そこまで待たなくても、「成業の見込みがない」と判断したという理由でもいい。 除籍をするということは、学籍自体がなかったことになります。 こうしてめでたくそんな学生がいたことは公式の記録からは消えるという寸法です。 卒業を取り消すだけじゃあ、生ぬるいということでしょう。
補足
ありがとうございました。 「おそらく、大学の本音は、誘拐事件の前日にさかのぼって退学処分にしたいと言うことでしょう。」 しかし、「誘拐事件の前日にさかのぼって」ということなら、誘拐事件を理由にできなくなりますよね、大学は・・・