• 締切済み

隣の貸駐車場の車による被害について

隣家が引越し、後を更地にして地主が駐車場にしました。 こちらには何の連絡もなく間に壁の設置もありません。 先日見たら窓に取り付けてある格子にぶつかった跡があり大きく曲がっていました。 この場合は駐車場の持ち主に修理を請求することができますか? ちなみに、家は高齢の母がひとり暮らしをしています。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.6

>隣家が引越し、後を更地にして地主が駐車場にしました。 >こちらには何の連絡もなく間に壁の設置もありません。 それは当然です。 隣の人に連絡する義務など存在しませんし、 壁の設置義務もありません。 土地の境界の壁については、 費用を折半して設置することが可能ですので、 弁護士さんに相談してください。 > 先日見たら窓に取り付けてある格子にぶつかった跡があり大きく曲がっていました。 >この場合は駐車場の持ち主に修理を請求することができますか? 管理義務がどこまであるかということになりますので 難しいでしょう。 最終的には裁判で決着します。 これもまた弁護士さんマターです。 器物損壊、もしくは当て逃げということで 最寄の警察署に届ける旨、駐車場の管理者に伝えてください。 駐車場が時間貸しならば道交法適用範囲になるはずです。 >先ほど地主に連絡したところ駐車場内のことは車の持ち主の責任なのでこちらは一切関係ないとけんもほろろの対応でした。 基本的にはそう答えるでしょう。 弁護士さんに費用請求をどうしたらできるかを相談してください。

回答No.5

Q、駐車場の持ち主に修理を請求することができますか? A、もちろん、修理代を請求できます。 >車止めブロックが設置されていない。 等の駐車場管理に手抜きがあって、かつ、それが原因であれが修理代を請求できます。そして、地主側は応分の負担をすべきかと思いますよ。それが、社会的・市民的な道義である、かつ、構造物責任を果たすことでもあります。 >高齢の母がひとり暮らしをしています。 要は、舐められているってことです。力関係次第では、相手は修理代を払うもんです。ですから、いかにして、「チェ、しゃーない!」と相手に言わしめるか?すべては、質問者の交渉力次第です。 【実際問題としては話し合い解決しかない】 しかし、問題は、窓の格子がベコンという被害で弁護士を立ててまで争うことが得策かどうか?多分、否だと思いますよ。時間と費用との無駄になる可能性が大だからです。相手に「チェ、しゃーない!」と言わしめる力がなけりゃー泣き寝入りしかないと思いますよ。 【最悪の場合には、自衛策を講じることに】 最悪の場合には、2段ブロック程度の簡単な仕切りを自前で築くという自衛策を講じることも視野に入れる必要も・・・。ここら辺りは、どっちの責任という問題ではなく必要性の程度で判断することになります。 祈、交渉成立!

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.4

請求するのは自由です。 架空請求でも請求するだけなら自由ですからね。 私が地主なら、駐車場の管理はしているが、そこまでの責任は負っていないと答えます。 警察の管轄か知りませんが、事故なのか故意なのかわかりませんから、警察呼びますね。 無料ですし24時間対応です。

ryu0744335357
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.3

駐車場の持ち主はあくまでも駐車場を貸しているだけで格子にぶつけた 本人ではないので修理の請求をしても私がぶつけたわけではないと 言われたらそれ以上は何も言えないでしょうね。 実際に持ち主がぶつけたわけではないし、証拠もないわけですよね。 隣に駐車場にするかしないかを伝えるかどうかも法律で決まっている わけではありませんから、義務はないと言われたらそれまででしょう。 ですから、こういう時は必ず弁護士を挟んで壁を作ってほしいとか 金網を作ってほしいとかの要望を伝えるしかないですね。 専門家である弁護士に任せないと相手は知らぬ存ぜぬを通して話が 先に進まないと思いますよ。

ryu0744335357
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 先ほど地主に連絡したところ駐車場内のことは車の持ち主の責任なのでこちらは一切関係ないとけんもほろろの対応でした。 母が現在倒れて入院中でとてもこの件に時間を割く余裕がありませんので結局泣き寝入りするしかないんでしょうね

回答No.2

勿論できます。 それ以前に敷地の境に作を作るように請求したら如何でしょうか。拒否されたらお近くの簡易裁判所に仲裁を申し立てるとか・・・。 お住まいの市町村の法律相談で相談されると一番よい解決法を教えてくれると思います。

ryu0744335357
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 市の法律相談 利用できればいいんですが… 平日週3回先着6名でなかなか倍率が高いようです

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

法律的には判りませんが、 駐車場の持ち主に、底に停めている人に連絡をとってもらい、その人に請求することにナノのでは。 また、駐車場の持ち主に対しては同様の事故が起きないようにフェンス・車止め等の設置を求めればよいのでは。

ryu0744335357
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 駐車場には複数台の車があり今更犯人は特定できないと思います。 地主も不誠実ですし、結局泣き寝入りするしかないんでしょうね

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