就活内定後の戸籍移動と氏の変更について

このQ&Aのポイント
  • 内定後の戸籍移動や氏の変更に関する問題について、要点をまとめました。
  • 内定後の戸籍移動や氏の変更は、問題になることはありません。入社手続きの際には、旧姓で記入しても問題ありません。
  • 内定承諾書の提出タイミングや戸籍謄本についても解説します。問題なく入社手続きを進めることができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

就活内定後の戸籍移動と氏の変更について

私は昨日企業から内定通知をもらいました. しかし,去年に父を病気で死別し,母の戸籍に移る事になっています. 企業への内定承諾書は31日が締め切りで,4月に入社手続きで,5月入社になっています. 子の氏変更申立書を昨日提出し,裁判所から許可書が1週間後に来まして,4月までに入籍を済まし母の元の姓になる形になっています. 明日に内定承諾書を提出しようと考えているのですが,旧姓で記して良いですか? また,企業側(社長)にメールで質問しますが,どのタイミングで問い合わせれば良いでしょうか? 入社手続きのときは,どのようにしていけば良いのですか?また,戸籍謄本はどうすれば良いのでしょうか? 内定承諾書に「選考時の書類と比較し大きな偽りがあるとき」が書かれているので,戸籍と姓が変わったからと言って,内定取り消しになるかと怖いのですが,そんなことないですよね? よろしくお願いします.

  • N1LE
  • お礼率11% (25/213)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252365
noname#252365
回答No.2

ご就職、お目出度う御座います。 大丈夫、まずは落ち着いて、考えましょう。 社会に出てからは、仕事にプライベートに、色々な事象が起きてきますが、その際、何でも他人に頼ってはいられません。 長い人生、自立して生きていく為には、問題を自分で分析し、解決の方法手段を探り、そして自分で行動する。これしかありません。 今回の事は、練習と思って、考える癖をつけましょう。 今回は、私の解決方法を、参考にしてみてください。 会社の規模が、分かりませんので、一般的な場合と想定します。 社長にはメールを送りません。 明朝、人事担当者に電話で、お父様が亡くなられ、お母様の戸籍に入籍する事情を、報告します。 詳しい説明が必要ならば、出向きますので、どうしたらいいかを尋ねます。 その際、裁判所には、申立書を申請済みであり、許可書が1週間後に発行される旨も伝えておきます。 その状況により、人事の指示による内定承諾書を提出すればよいです。 その際に、あなたが揃えなければならない必要書類(裁判所の許可書、戸籍謄本etc)を、確認しておきましょう。 内定取り消しなどには、なりませんから安心してください。 もう、社会人になられるのですから、メール・電話・報告・相談など、ごく一般的な常識を、落ち着いて考えてみましょう。 会社には会社のルールがあり、担当部署を通しての処理が基本ですから、自分の行動や考えを、どこに当てはめたらよいか?よく考える必要があります。 楽しく、明るい青春を送ってください。 あなたに、幸あれ!

N1LE
質問者

お礼

ありがとうございます! 助かりました!無事に認めてくれました!

その他の回答 (1)

  • info222_
  • ベストアンサー率61% (1053/1707)
回答No.1

ここで聞くより、内定先の会社に直接問い合わせた方がいいでしょう。 父親を病気で亡くし母の戸籍に移り、氏(姓)が母の旧姓に変更になった旨、内定先に伝え、その場合の内定承諾書の書き方どう書いたらよいかを問い合わせられてはいかがですか? 内定先からの指示通り書いて提出すればいいでしょう。 氏名や本籍の変更によって。内定を取り消されることはないと思います。

関連するQ&A

  • 『氏の変更』は可能でしょうか?

    ご存知の方がいらっしゃいましたら知恵をお貸し下さい!! 私の母は、私の実父と離婚後、私を連れ2番目の父と再婚しました。 私は2番目の父の姓となりました。弟・妹が生まれ、時が経ち、母は2番目の父とも離婚しました。当時、私たちの学校の問題もあったので、母は旧姓に戻さず、2番目の父の姓のままでした。そしてまた時が経ち、私は結婚し、別の姓になり、そして離婚しました。離婚の際、昔から仲が悪かった母と、戸籍上の縁を切りたかった為、私は新たに新戸籍を、2番目の父の姓(私の旧姓となります)で作りました。そのうち母・弟・妹は母の旧姓に戻し、戸籍が別の私だけ何の繋がりもない姓で生活しており、今に至ります。現在、未婚で1歳の息子がいます。 私は、息子と2人、血の繋がりのない姓を受け継いでゆくよりも、できることなら、実父の姓に変えたいのですが・・・ この場合、家裁で『氏の変更』は認められるのでしょうか?

  • 氏の変更 複雑ですが

    両親が離婚する際に成人男子が母方の戸籍に入り、その後婚姻届を出せばその男子の氏は母方の旧姓にできますか? そして離婚3ヶ月以内に母が離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を出せば母はまた今の姓にできるでしょうか? やりたいことはその成人男子だけを母方の旧姓にしたいのです。 よろしくお願いします。

  • 氏の変更

    両親が春に離婚します。そこで母は旧姓に戻ります。 私も母の旧姓を名乗る事は可能でしょうか? 私は母と住んでいますがシングルマザーで子供と二人の戸籍です。 現在父の姓を名乗っているのですが、こんな人の姓を名乗りたくありません。 理由は両親の離婚理由でもある父の異常性癖です。詳しくはかけませんが、これを知った時気持ち悪く、常に寝不足になる程嫌悪感があり、同じ名字を名乗りたくないです。 どうにかして私も母の姓を名乗れるようになりたいです。 良い氏の変更許可は余程の理由がないと難しい事は重々承知です。 アドバイスがあればよろしくお願い致します。

  • 外国人との婚姻による氏の変更

    7月初旬に入籍しましたが、その時点では夫の姓に変更せず旧姓のままです。 今から氏の変更をするのですが、その場合戸籍の氏名はもちろん変わりますが 住民票はどうなるのでしょうか? 戸籍が変わると自動的に住民票の氏も変わりますか? それとも別途手続が必要になるのでしょうか? ちなみに、氏の変更届を出す市町村と現在在住の市町村は別になります。 よろしくお願いします。

  • 氏の変更&戸籍謄本

    離婚をするのですが、新しい戸籍を作り旧姓に戻そうと考えています。 そこに子供(親権者は私です)の氏の変更をして同じ戸籍にする予定です。 この場合、夫と私の戸籍謄本を家裁に提出すると聞いたのですが、新しい戸籍が出来るまでに2週間くらいかかるらしいのです。 その2週間の間に夫と連絡が取れなくなってしまった場合はどうすればいいのでしょう?元夫の戸籍謄本は私が請求することは出来ないのでしょうか?

  • 氏の変更について質問します。

    氏の変更について質問します。 私は現在離婚して四年経っていますが元の旦那の姓を名乗っています。理由として離婚当時、子供の戸籍を元の旦那の籍に残したままぢゃないと離婚できなかったのと子供と別性(私だけ旧姓を名乗ること)になることをまわりから大反対を受け、とにかく離婚が先だと思い後々旧姓に戻せると聞いたのでその時は元の旦那の姓を名乗ることを了承したのですが、今になって旧姓に戻すのは難しいと知りました。 近々元の旦那が再婚するらしくその前に子供の戸籍を私の戸籍に移したいのですがその際、私の姓も旧姓に戻したいのです。とゆうのも元々、旧姓に戻したかったのを当時やむを得ず戻さなかったのと、今の姓が地元では珍しく、また、このまま私が再婚することなく今のままで先々、元の旦那と再婚相手の間に子供が産まれた場合周りに苗字だけで兄弟(腹違いではあるが)と認識されてしまう可能性があるのでそうなるまえにまず、私の氏を変更しその後で子供の戸籍を私のほうに移したいのですがこういった理由は氏の変更として認められるでしょうか?

  • 氏の変更届と婚姻届は同時に提出できるのでしょうか。

    1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。 したがって、戸籍は旧姓時の住所に移したのですが、姓が違うため両親と同じ戸籍には入れず、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができました。(両親と本籍地は一緒) このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。 その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。 仮に、氏の変更届を役所に持って行き、旧姓に戻り、実の両親の戸籍に一度戻ったとして、すぐに婚姻届を出して、彼との新戸籍に移るということは可能なのでしょうか。

  • 氏の変更

    氏の変更について、ご質問します。 私は4年前離婚しました。 その際、子供二人への精神的影響に配慮して婚姻時の氏を名乗る 手続きをしました。 子供も私の戸籍に移動してあります。 そこで質問です。 (仮に、旧姓を旧田、婚姻時の姓を新田、とします) 私が「旧田」に戻す手続きをして認められた場合、 1.子供の姓は同一戸籍にあるため「旧田」になりますよね? 2.子供が「新田」のままがいいと言ったら、私だけ「旧田」   になれますか?(子供は中1、小4) 3.その時の子供の戸籍は筆頭者が「旧田」(つまり私)   になり、私が除籍している状態ですか? 4.2が認められた場合、後日子供が「旧田」になれますか?   (つまり物事が判断できる年になってから) 5.3とは反対に、初めは母親に付随して「旧田」にしたのに   後日子供だけ「新田」になれますか? 私はなるべく早いうちに「旧田」にしたいのですが、手続きが 煩雑にならないタイミングが分かりません。 子供それぞれ判断できる年齢も、考え方も違うだろうし。 私としては、保護者の私と、子供の姓が違うことが理解できる年齢 になったら、違う姓でも構わないと考えています。 どなたかご回答お願いします。

  • 氏の変更の申し立てについて

    現在母と同居しているのですが、数十年前に離婚している父の姓を私が名乗っている為、必要書類提出時などに母と姓が違う為に毎回親子かどうかを確認され離婚して別姓である事を伝えると「失礼しました」と微妙な空気になるのが煩わしく感じ氏の変更をしようと思いました。 本来ならば母の戸籍に入籍し、母の姓を名乗る事になるそうですが、母は父とのトラウマのせいか契約書や同意書などを嫌います。 なので分籍をし私だけの戸籍にして氏の変更の申し立てを行おうと家庭裁判所に行くと「入籍して氏の変更をするのが一般的で、分籍しての氏の変更はあまりないので許可が下りるか分からない。理由次第だ」と言われました。 こういったケースの場合許可が下りる可能性はどうなのでしょうか。 個人的見解でも構わないので教えて下さい。 また氏の変更理由で良い文言があればお願いします。 なお分籍はすでに終えております。

  • 離婚の際称していた氏を称する届を出したが旧姓に戻りたいです

    タイトルの通り、『離婚の際称していた氏を称する届』を出したのですが旧姓に戻りたいです。子供も2人います。 私は離婚の際新しい戸籍を作りましたので、旧姓に戻って子供も私の戸籍に入れたいです。子供は2歳と、0歳がおり、上の子が保育園に行ってるので姓は変えないほういいと思い、そのままの姓でいたのですが,よく考えるとまだ2歳だから旧姓に変わってもいいかなと思いました。離婚してまだ1ヶ月経ってません。家裁にいって手続きするということはわかってるのですが、私の姓を旧姓に戻すことと、子供も旧姓にして私の戸籍に入ること、いっぺんに出来るのでしょうか。その際、何が必要なのでしょうか。

専門家に質問してみよう