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所有権移転登記

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>相手方の後継者は既に3代目で相続人全員の印鑑証明書をとることが非常に困難なようです。 そうですか、 3代も前からなら実際大変です。 しかし、訴訟するにしても死亡している売主を被告にできませんし、任意であっても相続人を全員確定しないと進まないです。 やろうと思えばできます。

mikkii
質問者

お礼

ありがとうございます。お互い訴訟は避けたく、相手方も非常に頭を痛めています。権利書も当初から紛失しています。 別の疑問ですが、市役所の課税方法です。登記簿上はまだ相手の土地なのに何十年と私の祖父と父が納税義務者として固定資産税を払っていました。

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