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資本的支出の単位について
固定資産に対する資本的支出の最小単位とはどこまででしょうか? 法人税法基本通達7-1-11より減価償却資産の取得価額の判定基準は 「通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する」 と定められています。 しかし、資本的支出の最小単位については明記されていません。 私の個人的な意見としては、同じように考えても良いのかなと思っております。 例えば、何台かの同じ機械に同じような改良を加えた工事を1つの見積もりで計上した場合はそれぞれの機械毎に支出した金額で判断して、20万円以上なら資本的支出、未満なら修繕費で良いのかなと思っております では、本題に入ります。 五台の機械から伸びている配管(機械で製造した液体のものが流れます)があり、それらは先の方で合流しているとします。 その配管全てに保温工事(内容としては明らかに資本的支出)を行い、その金額が80万円かかったとします。 その支出は資本的支出として整理すべきでしょうか、修繕費として整理すべきでしょうか。 簡単な理由も合わせていただけるとなによりです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
実際の判定は、ものを見てないので なんても言えませんが、、、 税務上の観点から参考として 明らかな資本的支出(法基通7-8-1)に該当するかは、不明です。 保温工事が品質や性能の高い物に取り換えたわけでもないですし、 必要な効用を得るための通常の維持管理経費(法基通7-8-2)かと 思われます。 また、保温工事で80万円ということは、 機械自体の取得価額も800万円を超えるものと推定されるので、 取得価額の10%以下(法基通7-8-4)の工事であれば 修繕費として処理できるのではないかと考えられます。 税務調査の際などに、どのような判定を行い処理したのかを 記録として残しておくことが必要ですね。
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
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