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権利証について
なくなった父の名義での不動産(山林)があり父は既に亡くなり、母も昨年末なくなりました。 山林が父の名義であるのは間違いないのですが、権利証がありません。 また、父の名義のまま母にも名義を変更しておりません。こういう場合、父の名義の山林を処分する場合、どういう手続きになるのでしょうか? 亡くなった父と母には私と私の弟がいますが、弟とは母が死亡時に財産は放棄して私が一切を相続する旨の協議書は作成済ですが、肝心な父からの相続などの手続きは母がいたこともあり全くしておりません。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.4
死亡した父親名義の不動産を,その父親の死亡後に処分(例えば売却)する場合には,当然のことですが,相続人が売買契約をすることになります。 そのため,登記手続きとしては,売主である相続人の名義に「相続登記」を申請して(相続人に名義を変更して),その後,買主へ所有権移転登記を行うことになります。 「父の権利証がない」とのことですが,相続登記の場合は,戸籍を添付すれば相続人は明らかであるため,「権利証」は必要ありません。そのため,この場合の「権利証」について特に何もする必要はありません。 なお,父が死亡した後に母も死亡されたようで,この場合には遺産分割協議書の内容が複雑となることも考えられますので,司法書士に相談されることをお勧めします。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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