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遺産相続に際した控除について
遺産相続に際した時 其の税務減免措置や控除 等 と、言った 税支払い額の、軽減に繋がるもの には どの様なものが 有りますか? こういった場合は適応になる 等の適応ルールと合わせて お教えください
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>無いなんて事は無いと、思います 例えば被相続人の生前住居は家計を同一にしていた と、みなされた場合 優遇がある と、思います ので、存在しない なんで有り得ませんよね? 実際あるのだから> 分かっている以上説得力はありませんよ。 事実説明を省略したり、自身が知っている事を隠して書くのはこちらを試しているとしか思えず、悪意しか感じません、悪しからず。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2197/11087)
私も今、兄が死んだので、相続人のために相続税の計算をしています。 (エクセルに表を作って、わかりやすくかいています) 大事なのは、相続財産がどのくらいあるか調べることです。 相続税がかからないようだと、申告する必要がないのです。 相続財産が(3000万円+600万円×相続人数)以上有れば、申告する必用があり、減免処置をすればよいのです。 難しいのが、不動産の評価です。 その土地がある場所により、自分でその土地の価格を計算しなければなりません。 固定資産税を払うため、市役所から振り込み用紙が届いてます。 そこに面積とか、固定資産評価など書かれています。 それを元に、地区ごとの倍率表を見て、どの様に計算するか調べる必用があります。 株は毎日の最終価格を出して計算します(証券会社でざんだか証明を貰います) 生命保険、葬儀代、、負債、、相続人に配偶者がいる場合、相続人は何人いるのか、 どれくらい、相続金額があるのか、調べてからこのような質問をすればよいと思います。 今の状態では、あなたの知識が少ないために、質問が曖昧すぎです。 税務署に、相談しても、何があるのか判らないので、相談の乗ってくれません。 具体的に、これだけの財産があるのですが、軽減される物がありますかと、相談すれば、担当によれば詳しく教えてくれます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
再びNo.2です。 此の「等」には他に何が含まれますか?> 私が知っている限りですので、これ以外にもあるかも知れないと思い、こういうう表現になりました。ということで、今思いつくのではこのくらいです。 もっと詳しく知りたければ、税理士等に相談することをお勧めします。それでも、一般の人が使える特例や控除等は基礎的なものを除き、殆どないかと思いますが…。
お礼
左様ですか、 有難うございます
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
小規模宅地などは全て既出のタックスアンサーに載っているのですから、「規定」の範囲です。 俺が言ってるのはそういう事じゃなく、所得税をゼロで確定申告すれば、国保税が7割引になるというような関係ない隠れた別の軽減等です。 控除にしても最低でも5%や、取引手数料などはできますが、全部、本論のサイトに載っている事です。ただ読めば分かるような事をいちいち書きません。
お礼
読むだけでは気付けない事もある かと、思います やはり ノウハウをお持ちの方にお伺いし 自ら見知れたもの、見知れなかったもの、 其れ等を合わせて 存在の有無を確認する 其の位の手堅さは あって不思議は無い と、思いますが 此れはバカですか?
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
No.2です。 例えば被相続人の生前住居は家計を同一にしていたと、みなされた場合優遇がある> 小規模宅地等の特例のことでしょうか?具体的な状況が不明なので、全部教えろと言われてもなかなか難しいものがあります。税理士に相談してもそんなことは面倒なのでしないでしょうし、逆にあなたの状況を聞かれることかと思います。 それでもと言われるなら配偶者の税額の軽減 、未成年者の税額控除、障害者の税額控除、相次相続控除、医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例…等がありますが、該当する項目はあるでしょうか? 適用のルールについては国税庁のHPをご覧になるか、直接状況を言って判断して貰う方が早いです(税理士でも可)。そうかここに書かれても良いですが、説明が足りないと遣り取りが面倒ですので、やはり口頭で直接遣り取り出来る方お勧めです。
お礼
有難うございます 〉…の税額控除の特例…等が… と、ありますが 此の「等」には 他に何が含まれますか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
相続は他の収入などとは別扱い、単独で課税されますので、規定控除以外の減免等はありません。基礎控除を超える時点でそれなりの財産ですから、税額を減免しなければならない根拠がありません。障害者でさえ、収入が一定以上なら所得税を取られます。
お礼
有難うございます 無いなんて事は無い と、思います 例えば 被相続人の生前住居は 家計を同一にしていた と、みなされた場合 優遇がある と、思います ので、存在しない なんで有り得ません よね? 実際あるのだから あと、 相続税と所得税は別物 と、よくよく耳にします 如何でしょうか?
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
↓詳しい状況が全く不明なため、先ずはこの辺りを読んでみてください。これらを理解出来ないなら、税理士等に相談することをお勧めします。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
お礼
有難うございます 読めば書いてある範囲で解ります が、 観ても書いてある と、気付かない事が ありますよね? 例えば被相続人の生前住居は 家計を同一にしていた と、みなされた場合 優遇がある と、思いますが、 こう言ったものは お示し頂いたものを読んだだけ では 余り気付けないもの と、思います 如何でしょうか? 他にはどの様なものが 有りますでしょうか? お答えをお待ちしております。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2197/11087)
国税庁のホームぺージに、質問形式で、その様なことは詳しくかいています。
お礼
有難うございます
お礼
有難うございます 斯様に 心を感じさせるご回答に 触れる事ができ 感謝致します さて、 〉相続財産が(3000万円+600万円×相続人数)以上 あります 因みに、 600万では無くて 500万では? 〉難しいのが、不動産の評価です。 ですね 困りました 相続人として連座の方の 其の一人が 税理士に相談し 其の士の方が 其の土地形態 住居と商店の併用地である事 此の点からだ と、思いますが 路線価に凡そ0.8程をかけて 算出頂けました 結果、 土地は数百万円 上物は数十万円の評価 でした 築数十年経過しているのに 評価額が付くのは 正直、不思議に思いました 余談ですが、 此の士が 何とも 人間的に尊敬できない方 でして クライアントの減税にしか 興味が無く クライアントに関係がない そんな優遇措置には 一切手を付けず 剰え 税負担割合を 不適当な値から割り出し クライアントの負担を不正に減らし 其の差額を 他の連座のメンバーに 厚顔宜しく 振り当てました なので、一時的にでしょうが 税理士は にわかには 信用できなくなっています 余談が長く、済みません 〉市役所から振り込み用紙が… 知る限り 報告を受けた限り 少なくとも、 連座の誰の元にも 来てない と、思います 〉証券会社でざんだか証明を貰い… 既に頂きました 〉生命保険、葬儀代、、負債、、相続… 明確な内です 〉あなたの知識が少ないた… 違いますよ 余念無く 先入観無く お答え頂ける様 有る事だけは知っている 「優遇」に、ついて 私の知らないものに 何があるか お伺いしたく 質問させて頂きました しかし、実情は 知らないのに回答を寄せられる まるでおちょくる様な そんな方ばかり 非常に悲しい気分でした