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労災と私傷の違いについて
高血圧症とか貧血の持病もちの人が、会社の階段でふらついて倒れ、後頭部を打撲した場合は労災扱いになるのでしょうか。
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労災になるかどうかの基準は決まっています。 1,業務遂行性 業務を遂行している間に生じた災害である こと。 2,業務起因性 業務と相当因果関係がある災害であること。 つまり、「勤務時間中」に、「行っていた業務が原因」で、 負傷や疾病にかかった場合が労災になります。 高血圧症とか貧血の持病もちの人が、会社の階段でふらついて倒れ、 後頭部を打撲した場合は労災扱いになるのでしょうか。 ↑ 業務と因果関係があれば、労災扱いに できます。 逆にいえば、関係が無ければだめです。 高血圧や貧血であっても、ふらついたのが、業務が 原因であれば、労災になります。 ふらつけば倒れるでしょうし、倒れれば、後頭部を 打撲することもあるのは通常です。 だから、ふらついたのと、業務の間に因果関係が あれば、労災になります。
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業務遂行中にであれば、労災扱いになると思います。 ただ、会社が労災にせずに保険診療にさせる場合もありますので、会社によってだと思います。 前に業務遂行中に手を切り、縫合したのですが、労災ではなく、保険診療にしてほしいと会社に言われて、健康保険証拠を使用して処置をしてもらったことがあります。。
- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 https://www.kaiketsu-j.com/index.php/qanda/331-article/kyuyokeisan/rousai/652-ikoh-3178 「業務の一環として、階段を使って移動していた」のなら、労災に認定されます。 「昼休みになって、自由時間に、階段を使って移動していた」のなら、私的行為で、労災に認定されません。 質問からは「何のために階段を通行していたかが不明」なので、労災になるかならないか不明です。 労災になるかならないかを決めるには「何のために階段を通行していたか?」を明確にする必要があります。