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肝炎訴訟について教えてください
祖母が長年肝炎を患っていました。母も肝炎になり先日入院しました。 母が念のため検査を受けなさいと、兄、自分、妹にいい検査を受けたところ、全員B型肝炎に感染していました。ネットで兄が検索したところ、B型肝炎訴訟というキーワードが出てきたそうです。言葉は聞いたことありますが、私たちの場合、訴訟ができますか?相談に行くとしたらどこに行ったらいいでしょうか?
- mikuneko39
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- kurione
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/ 思春期以降にHBVに感染すると、多くの場合一過性感染で終わります。感染の原因のほとんどはHBV慢性感染者との性的接触によるものと考えられており、この他、十分に消毒していない器具を使った医療行為、入れ墨、ピアスの穴開け、カミソリや歯ブラシの共用、麻薬・覚醒剤使用時の注射器の回しうちの際、HBV持続感染者の血液が付着したままで次の人が使用すると感染の可能性があります。HBV感染後、一過性の急性肝炎を起こすことがしばしばありますが、その後大部分の人ではHBVは排除され、慢性化しません。またHBVに感染しながらも、急性肝炎の症状が出現せず、気づかないうちにHBVが排除される人も少なくありません。 一方HBVが慢性感染している人の大部分は、母親がHBVの持続感染者で、出産時に産道出血によりHBVが新生児の体内に侵入することにより感染します(母児感染)。その他乳幼児期に医療行為、口移しの食事、傷口からの出血など何らかの理由で、HBVの持続感染者の血液・体液が体内に侵入すると、持続的な感染を起こします。 今回は持続感染者であり対象となるのではと思います。 しかし救済制度とはいえ申告制で、一応裁判となります。難しい手続きが敷居を高くしています。 問題になるのは祖母とお母さんは母ー実子か(実子だと胎盤を通じて垂直感染) 祖母はB型肝炎なのか、感染の原因は何か? お母さんが7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)を受けているかという点です。 以上を踏まえて、全国b型肝炎訴訟弁護団が各地にあるはずなのでご相談されてはいかがでしょう。個人では難しい。
- chie65535
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ご参考 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_tebiki-zentai.pdf ・質問者さんのお祖母さんについて (1)一次感染者であることを証明するための要件 集団予防接種等により、直接、型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。 1 型肝炎ウイルスに持続感染していること 2 満7歳になるまでに集団予防接種等※を受けていること ※ 予防接種およびツベルクリン反応検査 3 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと 4 母子感染でないこと 5 その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと ・質問者さんのお母さんについて (2)二次感染者であることを証明するための要件 一次感染者である母親からの母子感染により型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。 1 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと 2 原告が型肝炎ウイルスに持続感染していること 3 母子感染であること ・質問者さん本人とご兄弟について 二次感染者からの母子感染であるため、給付金等の支給を受けるための要件を満たしません。 ただし「質問者さんのお母さんが、母子感染ではなく、一次感染者であった場合」には「質問者さん本人とご兄弟」は「二次感染者」になりますので、給付金等の支給を受けるための要件を満たします。 ともかく「お祖母さんか、お母さんのどちらかが、一次感染者である事の証明」が必要です。 >私たちの場合、訴訟ができますか? 訴訟できるかどうかは調べてみないと判りません。訴訟や和解には「一次感染者である事の証明」が必要です。 >相談に行くとしたらどこに行ったらいいでしょうか? 弁護士のいる法律事務所に行きましょう。
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