失業保険の受給方法と必要な離職票について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受給するためには、離職票が必要です。退職後、離職票は原則として退職日から10日以内にもらえることになっています。
  • 離職票には、所得税や社会保険分などの控除額が記載されています。このため、給料の一部が日払いされており、残りの25%が給料月締めで振り込まれる場合は、振り込まれる日を基準に10日以内に離職票を受け取ることができます。
  • もし退職後2週間以上経っても離職票が送られてこない場合は、早急に会社に請求することができます。法的には、退職日から10日以内に離職票が届くことが望ましいですが、最悪の場合は退職日から14日までに離職票を受け取る必要があります。ハローワークに連絡して状況を確認することもおすすめです。
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失業保険を受給するために、必要な離職票について

失業保険を受給するために、必要な離職票についてで、 現在の勤務していて登録している派遣会社の物流先企業を、2.29の2月いっぱいでやめるようは、2.29日月曜日が、最終勤務日になりますが、寒山いかなくなくなるのが3.1からですが、2.29日まで勤務して、 で派遣会社日払いをしているので、毎日給料の75%分だけ日払いしてもらい、残りの25%分は、給料月締めのよく月10日振り込み10日が銀行やってなければ翌日営業日銀行振り込みですが、 平日のみ勤務で月19日以上勤務しているのですが、自給1000円で8時間勤務の出、 でその25%分日当たりで残していくのは、たぶん税金や社会保険分ので残していると思うのですが、 このようなケースの派遣会社を2.29日付で退職する場合は、離職票は、退職日から原則10日以内にもらえるように聞いたことがあるのですが、法律的にみたら、2.29日退職日から10日以内とみて、3.10にはてもとにないとおかしいと法的には見れるのでしょうかね・・・? それとも日払いにしているから、残りの25%が振り込まれる3.10を基準として3.20日までに離職票ですかね法的には、どうなんでしょうかね・・・?なる早く受け取れる分には、受け取りたいと思い。 まあなぜ25%残しているかというと、所得税引くのと社会保険分厚生年金等の出使用するためかと思います。 で、サイトで調べたらこのようなサイトがありました。 http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm かいてあるのは、退職後10日前後までにと、、もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。 となると、最悪法的に見たら、退職が2.29日で翌日から3.1から2週間とみたら3.14日の月曜日には、手元に郵送されていないときは、法的に来ていないから、その時点でハローワークに2週間過ぎたがまだ来ていないと、うったえて、請求するしかないですかね・・? まあ3.14日まで来ていれば法的にいいとみても、あくまで3.10日までで、最悪14日まできてなければ、最後の手で、ハローワークに言うだけのことになりますかね・・・? なるべく早くに受け取りたい場合で聞いていますが。 あとこのサイトで、http://www.weddingpark.net/magazine/4090/page2/ いわゆる退職日から10日以内に来てないとだめそうなことが書いてあるのですが、そうすると2.29日が最終日として翌日から1日目として、3.10日までに自分の手元にないとうまく請求をしたほうがいいということになりますかね・・・? 法的にどうかで見てもになりますが。

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  • saltmax
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回答No.2

離職票-1 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e2_01.pdf ハローワークが電算処理する為に機械で読ませる紙です。 離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 主な内容は離職理由と離職前の賃金の額を書いた書類です。 賃金日額を計算します。 自己都合でも問題なく雇用保険の失業給付が受けられますが 3ヶ月の受給制限があります。 特定受給資格者や特定理由離職者の場合、受給制限期間がなく、 離職理由の内容によって所定給付日数に 加算がある場合があります。 >いわゆる退職日から10日以内に来てないとだめそうなことが書いてあるのですが、 うそです。 前のURLに書いてある通り 退職日、死亡日から起算して10日以内に資格喪失届を出す事になっていますから 10日で貴方の手に届くとは限りません。 資格喪失届を会社がハローワークに出して離職票-1、-2をもらい 貴方に郵送することになります。 10日過ぎても会社にペナルティーはないので(理由は聞かれるが) 期限が厳密に守られているとはいえません。 また、遅れたところで支給総額は変わりません。 離職後1年が受給期間なので90日支給だと275(276)日以上遅れれば 支給額も打ち切りがありますが。

dyvkgfd
質問者

補足

そうなんですか。じっさいは、4月に公共職業訓練を受講するので、3.29日までには、2.29日で会社都合での、やめになるようなので、それでいくと、訓練終了日は、特別に変わらないので、夏べく会社都合ので、早く提出できれば、幾日分かは、多めに失業保険もらえるかなと思い、離職票が、もらえる最短の期間で聞いてみたのですが、 まあ訓練受けて、訓練終了日が同じで、この間失業保険、訓練終了までに延長されるから、3月中に、いかに早く出せるかで、2.3日分の失業保険分多くもらえるとみてのことで聞いているのですけどね。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問内容とは異なることですが、参考に聞いてください。 離職票-1(企業の勤務証明書。次の就職先でも必要とされます。) 離職票-2(直近3ヶ月の勤務状況と退職する理由が書かれた書類。主に役所の手続きで必要とされます。) 離職票-1、-2ともに必ず必要となるので、大事に保管してください。 離職票-2の退職理由に「自己都合」と記載されていると、失業保険の審査対象にもならないようです。 退職時、会社側と「退職理由欄にどんな記載をするのか」を意識あわせしたほうが良いと思います。

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