• 締切済み

労働基準法に詳しい方

突然解雇となりました。 理由は 1.仕事の納期に遅れた 2.仕事量が少ない 3.協調性がない 4.その他 1.について  納期に間に合いそうになかったので上司に申し出た。 2.について  上司いわく、仕事量が他の人より少ない。 3.について  弁当をひとりで食べている。 4.について  仕事が向いていない。視野が狭い。人生真剣に考えろ。  もう一通診断書出されたら僕が処罰される。などを言わ れた。 私の立場・・・4月よりPCのチームに入れられ、一生懸命したが、どんどん仕事がくるのでストレスがかさみ、鬱状態になり、心療内科にかかり、「残業を控えるように」と記した診断書を会社に提出していた矢先。 話し合いの場をもち、そのとき初めて上記の退職勧奨を受け、3回目のときに「退職願を書く様に」言われた。これが、一週間足らずの出来事。 退職勧奨もすごく、欠点やいかに仕事ができていないかを他人と比べ、また診断書を提出したら就業規定には「業務上の疾病や事故の場合は、解雇できる」とあるから。など、上記4つを並べ、圧力をかけてきました。 そして、自主退職の方がいいだろう。と言いました。 退職願は提出しました。 ここで弁護士さんに相談したら「退職願を出してはいけなかった。 それでも、出社したら立件できる。」と。 とりあえず、離職票は解雇としてもらいました。 が、予告手当ては?と尋ねると担当課長が不在だったので 返事します。とあり、今日改めて尋ねたところ。「解雇と離職票したから手当てが倍になる。それで納得したんとちがうか?」と。  就業規定でも「業務上の疾病や事故・・」の頭に30日以前の解雇予告か解雇予告手当てをもって、とあります。 この辞めさせ方、おかしくないですか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

人事評価等が主観的、退職勧奨の行き過ぎ、によって、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求の射程内にあります。 解雇については、「退職届」提出の経緯と「離職票」記載内容との重みを計り、解雇として予告手当の支払を裁判官が命じるものと期待します。まぁ、慰謝料と合わせていくらという程度に落ち着くと思われますが。 解雇・退職については争う必要もないでしょう。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 解雇というのは、使用者が一方的に、労働契約を解除するものです。自ら、退職届を出したのなら、解雇にはなりません。従って、労働基準法第20条で規定する解雇予告も生じません。  なお、退職勧奨も離職票も労働基準法の規定には存在しません。

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 辞めさせ方としてはおかしいですが、会社がそこまでしてもご質問者を退職させたかった背景があると思います。これは、仕事上の理由か、感情的な理由かはわかりませんが。いずれにしても、現時点では『ご質問者が退職届を書いた事実』と、『その後に異議を唱えた事実』(出勤の強行など)がないので、解雇であると争うのは難しいと考えます。  つまり、会社側が退職干渉し → ご質問者が応じ → 異議がなかった…という筋が通るからです。失業保険の離職票の証明についても、退職干渉時における協議による結果と説明されれば、積極的に解雇を裏付けるものでもなく、ましてや現在において会社側が解雇通知を出すことはありません。以上から、解雇事実があったとの事実認定ができませんから、行政指導を期待できません。民事で争うのも困難であり、示談の目があるかないかですが、これも退職を強要された事実を裏付けるものがないと厳しいと思います。  会社側は解雇相当事由をもって、退職干渉で迫り、退職事由をご質問者の退職届に帰着させたに過ぎない。なお、本件では業務上の疾病や事故に該当しないと考えます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職届を提出してしまうと、自発的な退職となってしまいますから出すべきではなかったですね。 いずれにしても、どの理由も会社の言いがかりで、解雇の理由にはなりません。 合理的な理由のない解雇や退職勧告は、そののまま受け入れる必要は有りません。 納得できない場合は、はっきりと断りましょう。 それでも強引に解雇する場合は、不当解雇となり解雇権の乱用となります。 又、合理的な理由も無く退職を強要することも違法です。 下記のページをご覧ください。 http://www2.ocn.ne.jp/~j4704/kawa/te-88.htm 対応は、あなたの考え方で違ってきます。 1.辞めたくない場合。 合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。 不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。 この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 2.退職してもよい場合。 会社からの解雇であれば、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当が貰えます。 この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 なお、本人の意思で退職した場合、失業給付を受けるときに、申請をしてから3ケ月間の待機期間が有りますが、会社の都合で退職した場合は、3ヶ月間の待機期間がありません。 不当解雇で争う場合や、解雇予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

「自主退職」したのに、離職表には「解雇」というのはおかしな話しです。 あなたの辞め方にも問題がありそうですね。 ましてや、退職届を出したにも関わらず、解雇を不当とするのは今更のような気がします。 ただし、解雇通告が1週間ならそれは問題ですし、人権問題だと思います。 しかしながら、あなたはこの会社に何を求めますか? 謝罪ですか? お金ですか? それとも復職ですか? 謝罪は自己満足にしかなりませんし、お金も微々たる物です。 復職しても、会社のあなたに対する対応は冷たいですし、今まで以上につらいものです。 まずあなたの心の病を治して、心機一転就職した方が良いのではないでしょうか。 私の個人的な意見です。 あなたのチームで同様に鬱になった方はいますか? いないなら、あなたにこの職業の適性が無かったと言うことでしょう。 病気を機にこれが分かっただけでも良かったのでは? また、あなたは一生懸命やっていたかもしれませんが、第三者があなたの業務状況を判断したとき、もしかしたら劣っていたのかもしれません。 会社が求めている人材は、業務を整理して、きちんと期日に間に合わせ、無理なものは調整をして、組織の一員として潤滑に業務をこなし、精神的に耐えられるひとのことだと思います。 きついようですが、もう辞めてしまったのですから、ガタガタ言わずに次のことを考えましょう。

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