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金融所得課税の一体化

今年度1月1日から実施されました。 うっかりと個人向け国債を特定口座に切り換えずに期限が過ぎてしまいました。 この場合、確定申告で何を対象に課税されるのでしょうか? 取得価格そのものに掛かるのでしょうか? よろしくご指導をお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

個人向け国債の特定口座への移行とは、下記パンフに掲載の内容のことですね。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokuteikoza.pdf 確定申告するとした場合その対象となるのは、売却益または償還益(=売却額-購入額)、及び利子となります。 ただ、個人向け国債の場合は、今まで通り利子は年2回、源泉徴収されます。また、募集時に購入し、償還まで持つか途中で売却するケースが大半ですから、基本的に売却益はありません。 したがって、確定申告する必要は基本的にはないことになります。もし、特定口座で株の譲渡損がある場合には、その年の国債の利子と合わせて申告すれば、通算することは可能です。 一般に、公社債の場合、株譲渡と同様に売却益(=売却額-購入額)があれば確定申告することになりますが、給与所得者で年間の売却益が20万円以内であれば、確定申告は不要です。 ご参考に、みずほ証券の税制に関するページをご案内しておきます。「平成28年1月1日以後の債券の税金」のところをご覧ください。 http://www.mizuho-sc.com/beginner/saiken_zeikin.html

回答No.1

  利益に対する課税です  

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