厚生年金はさかのぼって請求されますか?

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金のさかのぼった請求方法と支払い義務について詳しく解説します。
  • 税理士の勧めで有限会社になりましたが、社会保険への加入を忘れていました。社会保険の手続きや支払いについて調べてみました。
  • 厚生年金のさかのぼり請求や国民年金の返戻について疑問がある場合、専門家に相談することをおすすめします。
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厚生年金はさかのぼって請求されますか?

税理士の勧めで便宜的に有限会社にしましたが社会保険には未加入でした。(国民年金と国民健康保険に加入したまま、10年以上ほったらかしにしていました。)従業員は2名ですが、同様に国民年金、国民健康保険です。(年金は個人で負担してもらい、その分、健康保険は全額会社負担にしています。)きっちりと社会保険にすべきと思いだしましたが、手続き月からの支払いになるのか、何年かさかのぼっての支払い義務が生じるのかよくわかりません。さかのぼるなら国民年金の方は返してくれる? 支払額によっては、会社を解散させた方がすっきりするのかとも思っています。 ちなみに、自分の無知を棚に上げて無責任かとも思いますが、社会保険への加入は税理士さんにも、保険事務所からも何も言われなかったので入るタイミングを失っていました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……手続き月からの支払いになるのか、何年かさかのぼっての支払い義務が生じるのか…… 「社会保険(ここでは厚生年金保険と健康保険)の義務」については単純明快で、「時効(原則として2年)」にかかっていない期間【すべて】について保険料の納付義務があります。 あとは、【実務上の判断】、つまり「日本年金機構(年金事務所)の【裁量】がどの程度入るか?」で変わってきます。(ようは、ケースバイケースなので分からないということです。) --- ちなみに、保険料の納付義務があるのは、あくまでも「事業主」であって「被保険者(従業員)」ではありません。 事業主には「従業員に支払う給与から(前月分の)保険料の半分(従業員負担分)を徴収する権利」があるだけです。 ですから、【仮に】「遡及加入」となった場合は、従業員からの保険料徴収が難しくても、事業主が【全額】納付しなければなりません。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『新規適用の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html 『年金の時効は2年と5年|OFFICE ONODUKA』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/25_1.html --- 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >4.保険料の納め方 >健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。 --- 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >……事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。…… --- 『強制加入の手続きが取られる前に!知っておきたい厚生年金の話(2015年4月22日)|ビズシード株式会社』 http://sogyotecho.jp/sharoshi-nenkin/ >……「【今後どうなるかはわからないが】、これまでの経験で言うと、みずから加入手続きを行った場合には2年間遡って保険料を徴収されたことはない。」と、社会保険労務士の堀先生は言う。…… >……さかのぼるなら国民年金の方は返してくれる? はい、「国民年金」も「厚生年金保険」も「日本年金機構」が管理・運営している「公的年金保険」です。 ですから、「(従業員の)厚生年金保険の資格取得日」をもとに(日本年金機構が)「(従業員の)国民年金の【種別】の変更」を(遡及して)行います。 その結果、「国民年金の第2号被保険者」となるべきであった期間の「国民年金保険料」が従業員に直接還付されます。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >……厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。 --- なお、「国民健康保険(国保)」も「(従業員の)健康保険の資格取得日」をもとに(市町村が)「国保の資格喪失の手続き」を(遡及して)行い、重複する期間の保険料の精算・還付を行います。 言うまでもありませんが、「従業員の世帯の世帯主(もしくは従業員本人)」が【自主的に】(市町村に)届け出る必要があります。 --- ちなみに、「重複する期間」に市町村が(従業員に)「保険給付」を行っている場合は、「従業員の世帯の世帯主」に返還義務が生じます。 ただし、返還した分は、改めて「健康保険の保険者(この場合は全国健康保険協会)」に「療養費」として支給申請することが可能です。 (参考) 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120330-02.html >支払額によっては、会社を解散させた方がすっきりするのかとも思っています。…… 残念ながら(?)、解散させても「義務」は(時効にかかるまで)消滅しません。 あとは、前述の通り「日本年金機構の判断(裁量)」次第です。 >……社会保険への加入は税理士さんにも、保険事務所からも何も言われなかった…… たいていの「税理士」は「社会保険に関すること」も助言します。 というよりも、顧客がそれを要求することが多く、助言せざるをえないので(業務上必要なので)「社会保険料労務士」と提携していたりもします。 しかし、「税理士」には顧客に加入を指導する責任(義務)も、ましてや強制する権利もありません。 一方、「年金事務所」は、事業主に対して適切な「指導・監督」を行うことが求められますから、「何も言われなかった」という事実を【客観的に証明できれば】遡及加入を強制することはできないでしょう。 ***** ということで、いずれにしても最終的に判断するのは「日本年金機構(年金事務所)」ですから、私のような(情報が限られる)第三者には「建前」や「原則」以上のことは何も言えません(分かりません。)。 (「日本年金機構」以外で)何か言えるとすれば、【実務経験が豊富な】「社会保険労務士」ということになるでしょう。 (参考) 『こんな時は社労士に相談|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx 『餅は餅屋だと最近思います・・。(2015/01/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。蛇足ながら補足です。 >「年金事務所」……「何も言われなかった」という事実を【客観的に証明できれば】遡及加入を強制することはできないでしょう。 としましたが、もちろん【abura007さんが新規適用の手続きをしていないことを知りながら】「年金事務所が何も言わなかった」場合です。 なお、本来は「何も言われなくても」【事業主が】【自主的に】手続きするのが原則ですから、あくまでも「日本年金機構との(有力な)交渉材料になるだろう」ということです。 「日本年金機構(≒国)」にしても、(事業主に)事業が継続できないようなダメージを与えては本末転倒ですから、(ケースバイケースではありますが)事業主の事情を考慮しないわけではありません。 (参考) 『厚生年金 推計で200万人が「資格あるのに未加入」(2016/01/07)|社会保険労務士PSRネットワーク』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/006237.php 『厚生年金未加入疑い、厚労省が全国79万社を調査(2016/01/14)| 社会保険労務士PSRネットワーク』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/006241.php --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!(2013.01.29)|Lifehacker』 http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

税理士は税金の事しか知りません。年金・健保その他は専門外て事で。 で、基本的には時効になる2年分が遡って請求されるかと思います。実際にそうなるのかどうかはよく分かってませんけど。情状酌量とかで交渉の余地があるのかもしれません。 また、国保などは、本来そちらへ請求できなかったものを保険請求しちゃってますので、果たして精算できるだろうか?理論的には精算でしょうけど、元の原因が問題だし、やるにしてもちょいと手間かと。 国民年金は、厚生年金の基礎年金の事なので、精算的な事も簡単と思います。実質の厚生年金部分、いわゆる2階分の部分を追加で払うだけで済みそうな気がしますけど。 (もっとも、管轄が違うのかな?)

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