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詐欺罪。
ネットオークションである商品を落札しましたが、商品が元々なかったとのことでした。どのように返金するのか尋ねたところ、別の商品を、料金を追加して送るということでした。その商品は私の気に入っているものではなかったし、その商品の相場価格は、私の返金額には満たないので、私はとにかく返金してほしいとお願いしたところ、「詐欺だと騒がないでくださいよ、返さないって言い切っているわけじゃないし」(私は一度も詐欺だとは言っていません)とのことでした。私は出品者に対して、被害届を出すことができるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
> 私は出品者に対して、被害届を出すことができるのでしょうか? 現状だと、受理されないと思いますが。 継続して返金請求を行い、返金されない、返金の意思が無いとかって事が確認できるような記録をしっかり積み重ねる必要があると思います。 ・トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行なった際の担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・書面や内容証明郵便で返金請求を行ってください。 ・相手が、継続してオークションに同じ出品を繰り返しているとかなら、最初から騙すつもりだったって話の根拠にしやすいです。 ・オークションで、手元に商品が無い場合の出品を禁止しているとかなら、管理者から適切な対応を求めるとか。 行政の相談先ですと、消費者センターが対応してくれるハズ。 他にも同じ出品者に対しての相談が寄せられてるとかなら、最初から騙すつもりだったって話の根拠、集団訴訟なんかを行なう際の取っ掛かりになるかも。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/
その他の回答 (3)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
民事の取引上のトラブルなので警察は不介入です。 相手の居場所が明らかであるのなら もし返金されなくても回収するのは貴方です。 初めからお金を騙し取るのが明らかでないと 被害届などは受理しません。 例えば教えられた住所がうそだとかというような ことが内容証明郵便等の返送で証明されないと駄目でしょう。
お礼
やっぱり無理そうですね。ありがとうございました。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
売買契約という観点から行くと、提示品に対して成立しているので、別の商品に変更するのであれば双方の合意が必要です。提示品がないというのは販売者側の瑕疵ですから、この場合、代替品に満足しないなら返金を行わなければいけません。 オークションの会社に「出品物が本当はなく、別のものを送るといわれた」と通知するとともに、警察へ詐欺としてまずは相談されると良いでしょう。 「別の商品は私には不要なので、速やかにいついつまでに返金を行ってください。返金が行われない場合は、所定の遅延損害金を付加した上で請求を行います」と言い切ってください。この通告のときにぐだぐだいうようであれば、警察に詐欺として被害届を出すことになるでしょう。
お礼
ありがとうございました。他の方のコメントと同じで申し訳ありませんが、やるだけやってみます。
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
ネットオークションである商品を落札させてお金を受け取り商品が元々なかったとのことでした。 これは立派な詐欺罪に成る お金を返す返さないの問題では無い。 警察に告訴するべきだよ 他の人も被害に合わない用に。
お礼
そうですか。無理かどうかはともかく、やってみます。
お礼
ありがとうございました。難しいですか。でも一応やるだけやってみます。
補足
みなさんのご意見をベストアンサーにしたいのですが、一番最初に除電くださった方のご回答をベストアンサーにします。