• ベストアンサー

代表者の死亡における倒産と相続について

有限会社の代表である父が亡くなり、今現在もう一人の取締役であった母がついでいます。 しかし、名前だけの取締役であった母に会社経営する能力も気力もなく辞める方向になりました。 会社は自転車操業をしているような状態で、いつ倒産するかわかりません。 借入金は銀行からと保証協会からのものと個人のものが少しで自宅兼会社の土地に抵当権?がついています。 会社でお世話になっている税理士さんのお話では会社の借金は保証人になっていなければ個人には及ばないと言われました。 その際、相続で担保がついている土地を母が相続してその他の財産を子供である私と弟が相続すれば法律的には 問題ないといわれました。(財産といっても小額の生命保険と1Rの賃貸マンションです) そこで今自分で遺産分割協議書を作っている段階なのですが、母が先日銀行の方へ代表者の死亡と変更を届に行ったところ、 借入金のことで銀行の方から保証協会が何か言ってくるかもしれないようなことを言われたそうです。 それから母が自己破産するしかないかもとも言われたそうです。 何か言われても家を処分するより返済する方法はありませんし、まだ支払ができなくなったわけではありません。 とりあえず続いている会社を倒産に追い込むようなことを保証協会がするのでしょうか? あとわからないのは、もし倒産になった時に、自宅の登記やその他の財産の名義変更が終了していなかったらどうなるのでしょうか? 遺産分割協議書ができていれば問題ないのでしょうか? わからないことだらけなので、市の相談窓口へ申し込んでもいつもいっぱいで予約できません。 個人で弁護士さんに相談すると費用がいくらかかるのでしょうか? 今後の母の収入が年金しかなくなってしまうので、少しでも多く財産を取っておいてあげたいと思っているので 節約しようとしているのですが。。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mkawasaki
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

 遺産分割協議書を作成されようとしているということは、相続放棄(財産も借金も引継がないという方法)や限定承認(財産に見合う分だけ借金も引継ぐという方法)はお考えではないわけですね。(いっそ自宅を手放す覚悟ができておられるのであれば、会社については破産等の法的手続により整理し、お父様個人の借金については、相続放棄するという方法もありうるのではないかとは思われます。)  そうだとすると、まず気になるのは、亡くなられたお父様個人の借金は誰が引継ぐのかということだと思います。会社の借金については、個人で連帯債務者や保証人となっていない限り、個人に対して請求されることはありませんが、お父様個人の借金については、相続によって積極財産(=プラスの財産。土地・生命保険・・・)を引継ぐことにする以上、誰かが払わなければなりません。この点のフォローはいかがでしょうか。  次に、抵当権のつけられた土地を引継ぐことにどれほどのメリットがあるかどうかも検討しなければならないと思います。土地に抵当権がつけられている場合には、その土地にその抵当権がつけられた原因となった借金の金額を超える価値がない以上、その土地は無価値であると言えます。原則として、会社が倒産することになった時点で、抵当権者である金融機関によって競売に付されることになるでしょう。このことは、その時点で誰の名義の土地になっているかということとは無関係です。そうだとすると、お母様が土地を引継がれることが、お母様にとってプラスになるかどうかは定かではありません。この点はいかがでしょうか。  いずれにしても、会社を継続する意思のない以上、傷口を広げないようにするためにも、会社については、速やかに整理することを検討すべきだと思います。ぜひ、弁護士さんに相談されてください。

その他の回答 (6)

noname#915
noname#915
回答No.7

私はあなたのお父さんと同じように有限会社の代表をしています、あなたの相談を見て余にも思い込みと、感情で 先走っているのかと思います、何の事業か分かりませんし いくら位の借入金があるのか、分かりません、税理士は 所詮他人事です、銀行は返済を迫ってくるし、金融機関として早く処理したいのです、ただ保証協会はきつく言っても来るでしょうが、返済方法の相談に乗ってくれます、 今倒産とか破産とか書いてありますが私には、あなた方が 表向きにだけ物事を処理しているようにしか、見えません 何でも、表と裏があります。公的立場の方は全て表であり 所詮他人事です、今で信用がないのに、この先信用を取り戻す事は出来ません、きれい事を考えずおびえずに。

tubotubo
質問者

お礼

きびしいご意見ありがとうございます。 実際、私が直接銀行に行っている訳でもないし、会社のことなので直接はタッチしていないことが公の立場でしか見ていないといわれると、確かにそのとおりです。 今現在8月をめどに辞める方向で整理しているそうです。 お得意様にも迷惑をかけないように他の会社を紹介したりもしています。 ほんとうだったら会社の清算というかたちに持っていきたいのですが、なにしろ 資金不足なので結局倒産することになるとおもいます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 保証協会が銀行からの借り入れ金を保証するとき、保証料の支払いと共にお父さんが保証協会に個人保証していませんか(これが通常です)。そうであるなら、相続すれば、この保証も相続することになります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>担保としている土地は返済できないのですからすでにあきらめています。 その担保としている借金の額(被担保債権と云います。)と、その不動産との価格をくらべ、借金の方が多ければ競売後又は同時に他の不動産も差押え競売となることがありますから注意して下さい。 担保としている土地だけを手放せばあとは無傷とは言い切れません。

tubotubo
質問者

補足

ありがとうございます。借り入れ金額は土地の価格とほぼ同額です。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

弁護士会の法律相談で相談された方が確実です。 法律相談は30分5000円で、時間延長した場合もその割合で増額されるだけです。 相談の申し込みは、参考URLからお近くの弁護士会に申し込んでください。 大変でしょうが、頑張ってお母さんを助けて上げてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

父が亡くなり現在ではお母さんとあなた、そして弟とその会社を引き継ぎ父親がしていた借金も遅れずに支払っているのでしようネ そうであれば何の心配もないわけですが「銀行の方から保証協会が何か言ってくるかも 」とのことですから、父はその不動産を担保に銀行から借金し、もし支払えないときは保証協会が父に代わってその銀行に支払う約束になっており、現在保証協会が銀行に支払っていることが考えられます。あなたは「まだ支払ができなくなったわけではありません。」と云っていますが法律的にみて保証協会は「残金を一括して今すぐ支払え」と云える状態であると考えられます。その点確認して下さい。法律的に保証協会が「代位弁済」したかどうか、です。 もしそうなら、あなたは「いつ倒産するかわからない」と云っていますが現在倒産状態です。ですから、新たに分割払いするなどの話し合いができなければその不動産は競売となり他人の手に渡ります。相続登記はしていなくとも競売は一方的にできます。遺産分割協議書ができていようと否と関係ありません。法定相続人を相手として競売ができます。 なお、税理士さんが云っている「個人に及ばない」と云うのは、担保に入っていない財産です。また、担保に入っている不動産を母に名義変更しても母を相手として競売することができます。

tubotubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社の経理によると支払はきちんとしているそうです。 担保としている土地は返済できないのですからすでにあきらめています。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

弁護士さんの相談費用は30分5000円です。 相談する前に借入金の申込書や契約書などを確認してください。 誰がどの保証人になっているか、担保は入っているかによって 今後の対応が変わってくると思います。 なお、保証協会は銀行から借り入れている分の保証をしているのであって 貸付はしていません。 銀行への返済が出来なくなったときに債権が保証協会に移り 保証協会に返済の義務が生じてきます。 もちろん、保証協会から返済の督促がきます。

tubotubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談するだけだったらそんなに金額がかかる わけではないのですね。すこしほっとしました。 銀行が保証協会から何か言われるかもといっていたのは一体??? 他にも保証人をつけろとかなのか? でも、会社は辞める(倒産してもしょうがない)つもりなので保証人をさがす つもりはないけれど。

関連するQ&A

  • すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら

    すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら? 半年前、母が亡くなり、弟に全部相続財産を上げるということで、争いもなく話はまとまってます。 4ヶ月前に、銀行預金は相続人代表として弟の名義の口座に振り込み、銀行手続は終わってます。その時は銀行のくれた書類に実印を押して、印鑑証明書も渡しました。 それで、終わった話なのですが、弟は心配性なのか、後でモメないために遺産分割協議書を作っておこうと、9月になって作ることになりました。 それで通帳のコピーをもらうと、5月に確かに振り込まれてます。それで、銀行名、口座番号、金額まで書いたのですが、母の口座なのか、振込まれた弟の口座なのか迷ってます。 普通は、母の口座でしょうが、今、遺産分割協議書を書いている時点(9月17日)では、すでに弟の口座にある訳で、母の口座にはお金はありません。 亡くなった時に遺産分割協議書をつくるなら、母の口座だと思うのですが。 今の時点では、すでに弟の口座にある金額を、相続財産として弟の財産として異議がない。ということを、遺産分割協議書に書くのではないかと自分は思うのですが、まちがっているでしょうか? 自分としても、ちょっと、ひねくれているかもしれませんが、釈然としないので、ご教示いただければ助かります。

  • 会社の代表者の未来

    会社の代表取締役です。保証協会に2億ぐらいの借入があります。もし会社が支払い不能になって倒産した場合、私が当然連帯保証人になっています。個人は、自己破産せずに月1万ずつの返済は可能でしょうか。我が家は、手放しくないので住宅ローンは、支払いしていきたいです。可能でしょうか。

  • 相続について

    母は、小さいですが株式会社代表取締役社長という肩書きがあります。 会社には借り入れがあり、保証人欄に母の名があるものもありました。 その返済に、年金受給額の半分を当てています。 個人の借り入れはありません。 その場合、仮に母が亡くなり相続となれば、会社の借金も相続することになるのでしょうか?

  • 遺産相続後の自己破産

    父は会社を経営しておりました。代表取締役だった頃の連帯保証人が残っております。最近体調を崩し、入院しております。 もし、万一のことがありましたら遺産放棄をした方が良いのでしょうか?財産はマンション、土地などがあります。 現在は連帯保証人になっている債務は、今のところ毎月会社で支払っていただいております。 万一があった時、母が遺産相続をし会社が倒産してしまった場合は母が自己破産すればいいのでしょうか? 遺産を相続した後に、万一のことがあった場合は自己破産も可能ですか?連帯保証の債務金額は2億です。

  • 入院給付金の相続について

    入院給付金の相続について 母が先月亡くなりました。 遺言書はありません。 父が生命保険会社から見舞金が出るので、書類にサインして欲しいと持ってきました。 何も考えずにサインして、印鑑を押しましたが、よくみると連帯保証人となっています。 印鑑証明もいるそうです。 相続人代表で連帯保証人になること、今後相続でもめたときは連帯保証人が責任をとると書かれていました。 ということは、これは相続財産にあたるということではないかと思うのです。 他の書類は隠していて見せてもらえません。 見舞金とは思えず、たぶん入院給付金(それも100万以上)ではないかと思いますが、おそらく父は自分の口座に振り込むようにしています。 まだ財産の分割協議もできていないし、銀行関係だと相続人全員の印鑑証明なりがいると思うのですが、生命保険会社ってこんな甘いもんなんでしょうか? このまま黙っていたら、他の兄弟には知れずに父の口座に入ってしまうことになると思います。 協議の上そうなるのはいいのですが、勝手にされてもどうかなと思ってしまう次第です。 父の口座に入ってしまっても、後からきちんと財産分割してもらえるのでしょうか? ちなみに銀行関係の手続きは私が相続人代表ですることになっています。

  • 信託銀行による相続手続やペイオフ

    親族が亡くなり、被相続人の財産の大部分を預けてある信託銀行に遺産整理業務を依頼していて、現在遺産分割協議書の作成を依頼している段階です。その信託銀行のグループの経営状態が怪しくなっているようです。 合併の動きもあるようですが、万が一倒産となり、 相続業務が滞った場合、 ・10ヶ月以内の相続手続完了はどうなる?   (現在8ヶ月目) ・被相続人の財産はペイオフ対象? ・遺産分割協議書を作成してから実際に相続人に財産  が渡るまで、通常どの位かかるものでしょうか?

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 死亡保険金について

    お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 代表取締役死亡による清算について

    株式会社の代表取締役社長をしていた父が急死したため、A氏:監査役(前社長)、A氏の息子:取締役専務(持株10%)、A氏の妻:取締役(持株50%)、私の母:父の持株(40%の法定相続人)で話合いをしました。その結果、要となる業務を含め一切の業務を行っていた父なしでの継続は不可能ということで、解散することになり、A氏一族から清算人は母がやるもんだとのこと。清算人というのは専業主婦の母にできるものなのですか? 会社には銀行から借入があり、60%は保証協会付で父が個人保証していたので支払義務は法定相続人の母にあるとのこと。法人の債務を個人(遺族)が返済するというのは素人の私にとって不可解です。取締役のA氏一族は資本のギブアップ以外に何の責任も無いのですか? もともと、この会社はA氏が興したもので、A氏が6年前に余命幾ばくも無いと先刻され、実の息子では裁量不足なために、父はA氏に頼み込まれて、勤めていた会社を退職して引き継いだという経緯があると税理士の方が教えてくれました。 借入40%は来週が期限の手形なので、どのみち清算なら100%返済したいと思うのですが、残金はゼロになるので、売掛の回収が出来たとしても、未払分や清算費用が足りません。どのみち、不足分は母が負担しなければならないような雰囲気です。 なんだか、まるめこまれているような気がしてきて心配です。このまま司法書士の言うことを聞きながら清算業務に入っていっていいのでしょうか?

  • 代表取締役の責任について

    前の代表が死亡したため会社を倒産させることになりました。 銀行への借り入れと取引先への未払い金があるので会社の財産 を処分しなければなりません。 財産を処分するのに新しく代表を選任しなければならないのですが その際、新代表には、支払い義務は発生するのでしょうか? 銀行の保証人には、前代表がなっており変更するつもりは、あり ません。 取引先の未払い金については、どうなるのでしょうか? 新代表の個人資産も処分しなければならないのでしょうか? なにもわからず困っています。 どうかよろしくお願いします。