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産休前の休業時の社会保険料について質問です

H28年4月に出産予定ですが、H28年1月から休業に入ります。 育児休業給付金の手続きは出産してから会社に連絡すると、 手続きすると、雇い主から言われました。 1月からは無給になります。 出産6週間前よりかなり早い休業になりますが、 社会保険料(年金・健康保険・住民税等)は1月から、夫の扶養に入ることが できるでしょうか? 私の職場はかなり小規模で、厚生年金、社会保険などなく雇用保険のみあります。 また、産休を取るのも職場で私が初めてです。 今までは国保・国民年金・住民税を個人で払っています。 社会保険料は、来年も個人で払い続けないといけないでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……社会保険料(年金・健康保険・住民税等)は1月から、夫の扶養に入ることができるでしょうか? はい、【おそらく】大丈夫です。(あいにく、無関係な第三者が「断定」することまではできません。) なお、一口に「扶養に入る」と言っても制度ごとにルールが異なりますので、それぞれ分けて解説させていただきます。 *** ◯「公的年金保険」について 「厚生年金保険」に加入しない(できない)人は、「国民年金の被保険者(ひほけんしゃ)」となりますが、その人の状況によって「(国民年金の)第1号被保険者」もしくは「(国民年金の)第3号被保険者」というように【種別】が変わります。 「公的年金保険の制度」で「扶養に入る」と言った場合は、この「国民年金の種別」が「3号」に変わることを指しています。 では、「どういう人が、どういうときに3号になるのか?(なれるのか?)」と言いますと、「配偶者が国民年金の第2号被保険者である人」が「配偶者に扶養されているとき(≒生活の面倒をみてもらっているとき)」です。 ※「国民年金の第2号被保険者」は、「厚生年金保険に加入している人で一定の条件を満たす人」のことです。 「扶養されているかどうか?」は、「年収(の見込み額)」【など】をもとに「日本年金機構(年金事務所)」が【審査】を行って判断することになります。 --- なお、【現在の制度では】、「“配偶者が加入している健康保険”の被扶養者(ひふようしゃ)に認定されると【日本年金機構が審査を行なうことなく】“国民年金の第3号被保険者”にも認定される」ことになっています。 つまり、多くの人は「“健康保険の被扶養者”になると同時に“国民年金の第3号被保険者”にもなる(認定される、資格を取得できる)」ということです。(言うまでもありませんが、審査が行われていない場合は「資格の取り消し」の際もセットになります。) ※「健康保険の被扶養者の制度」については、次項の「公的医療保険」の中で解説しています。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 *** ◯「公的医療保険」について 「健康保険(公務員は共済組合、船員は船員保険)」に加入しない(できない)人は、「国民健康保険(国保)の被保険者」となりますが、その人の状況によっては「健康保険の被扶養者」になれる(認定してもらえる、資格を取得できる)場合があります。 「公的医療保険の制度」で「扶養に入る」と言った場合は、この「健康保険の被扶養者」になることを指しています。 では、「どういう人が、どういうときに被扶養者になるのか?(なれるのか?)」と言いますと、「家族が健康保険(など)の被保険者である人」が「その家族に扶養されているとき(≒生活の面倒をみてもらっているとき)」です。 「扶養されているかどうか?」は、「年収(の見込み額)」【など】をもとに「健康保険の保険者(保険の運営者)」が【審査】を行って判断することになります。 --- なお、「健康保険の保険者」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめとして「健康保険組合」が1,400以上存在します。 「協会けんぽ」は元「国営」で、良くも悪くも「お役所的」なので「審査」も「比較的ゆるめ」と言えます。 一方、「健康保険組合」は独自性が強く、審査基準も微妙に(場合によっては大きく)異なります。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように「審査基準が厳し目」のところも少なくありません。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- 備考:「健康保険の被扶養者」の資格については、定期的に保険者による資格の再確認(再審査)が行われますが、「被扶養者資格の取り消し(削除)」は被保険者(この場合は旦那さん)が【自主的に】行なうのが「原則」です。 詳しくは「保険者(もしくは事業主)」にご確認ください。 *** ◯「住民税」など「税金」について 「所得税」「個人住民税」ともに「個人の所得」をもとに【一人ひとり】税額が決まる税金のため、いわゆる「扶養に入る」と呼ばれるような制度は【ありません】。 ただし、「家族を扶養している(≒生活の面倒をみている)納税者」が、「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除(しょとく・こうじょ)」を受けることを指して「(自分の家族を)扶養に入れる」と言うこともあります。 --- ちなみに、「所得税の源泉徴収制度」は、言わば「(仮の税額で)所得税を前払いする制度」のようなものですから「給与の支払い」がなくなれば「所得税の徴収」も行われなくなります。 一方、「個人住民税」は「その年の所得額がはっきりしてから税額を決定する」という(当たり前の)仕組みの税金ですから、「1年が終わってから(税額がはっきりしてから)納める」ことになります。 --- なお、「雇用保険から支給される育児休業給付金による収入」は「非課税」のため【税法上の所得】にはカウントしません。 また、「個人住民税」は「地方税」のため「自治体ごとのルールの違い」【も】あります。 たとえば、「どういう住民が、どういうときに個人住民税の減免の対象になるのか?」は各自治体ごとにルールが【大きく】異なります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >……住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。…… --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【一例:尼崎市の減免制度】『個人市民税・県民税の減免(軽減又は免除)』 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/zei/siminzei/siminzei_kojin/031genmen.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *** 『雇用継続給付>育児休業給付>概要|ハローワーク』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

1088020
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク先もしっかり読んでみます。 詳しく教えて頂きまして ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

基本的には、夫の加入されている健康保険組合の規定に従うことになりますが、おそらく、1月から扶養に入れると思います。同時に国民年金の第3号被保険者になります。 (ご主人の会社に確認してもらうのがいいと思います) 一般的には、向こう1年間の収入見込が130万円未満になった時点で扶養を認められます。無給であればなおさらです。 出産後の育児休業給付金の受給が開始されるときに再度判断されます。たいていの場合、給付金の額が年間130万未満相当(つまり給付日額が3,612円未満)であれば、そのまま扶養でいられますが、それを超える場合には一度扶養を抜けないといけません。 育児休業給付金の額は、休業開始前の賃金日額の67%(最初の6か月間)、または50%(6か月経過後)です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 なお、住民税については、前年(質問者さんの例では、今年の1月~12月)の所得により、来年6月からの住民税額が決まります。これは質問者さんご自身が払わないといけません。 来年5月分までの住民税も今まで同様に払い続けることになります。こちらの支払い方法は会社とご相談なさってください。

1088020
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金と健康保険は扶養になれそうで良かったです。 住民税は払わないといけないのですね。 会社の人、夫にも、さらに相談してみます。 丁寧に教えていただき、 ありがとうございました。

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