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派遣の更新期限

現在、派遣会社に登録し、派遣社員として働いております。 同じ派遣社員の方から聞いた話なのですが、派遣先企業は3年以上勤務した派遣社員を社員へ登用しなければいけない(3年以上、派遣社員として使用できない)のでしょうか? 派遣社員の立場からいうと、3年以上、同じ派遣先企業では勤務できないということになりますが・・・。 よろしければ、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • k996maki
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回答No.4

#3さんの通り派遣期間の制限のない26業務 と それ以外で派遣先の雇用申込義務の内容が違ってきます。 1.26業務(制限のない)の場合 (1)派遣労働者が派遣元と有期雇用契約(所謂、登録型契約社員)の場合(一般派遣の場合) 派遣社員の行っていた業務が3年以上経過していて、その業務をさせる為に新たに労働者を直接雇用しようとするときは、優先的にもともとその業務を行っていた派遣労働者に声を掛けなければいけない(雇用の申込義務)ということです。 また、今年の3月1日の派遣法改正で、それまでは、「一般派遣(有期契約社員)の同一の派遣スタッフの派遣は上限3年まで」とされていました。(正確には、派遣法の条文には規定がなく、所謂、行政指導的に”通達”として示されたものです。) 改正後は、派遣スタッフ本人さえ望めば、それ以降も派遣されることが可能です。 (2)特定派遣(期間の定めのない雇用契約(常用雇用)者=正社員として派遣元に雇われている場合) 期間の制限もありませんし、雇用申込義務もありません。 2.26業務以外の場合(派遣受入期間制限のある業務) 派遣業務の派遣受入期間の制限を超える前日までに 派遣先に雇用されることを希望する派遣スタッフに対し、雇用契約 の申込みをしなければならない(派遣法第40条の4)とされています。 この場合、ある1人の特定の派遣スタッフの派遣期間ではなく、「同一業務」(部署や同じ派遣業務内容、詳しくは派遣法で確認して)の通算期間ですので、通算期間がちょうど超える日の前日に派遣されていた派遣スタッフに対して発生する「派遣先の義務」です。 1.26業務(制限のない)の場合 2.26業務以外の場合(派遣受入期間制限のある業務) どちらの場合でも、直接雇用の申込義務ですが、「期間の定めのない雇用契約(正社員)を申し込む義務」とは規定されておらず、不安定な「有期雇用契約」(契約社員)として雇用しても構わないことになってます。 もし、派遣先に直接雇用されたいのであれば、このタイミングをねらって、希望を申し入れてもOKですが、正社員としての保証はありませんし、非常に微妙な部分ですね。 ざる法といっても良いのではないでしょうか。 以上もっと詳しく解説できますが、長くなるのでURLを参考にして下さい。(派遣法の変遷を知らないと解り難いですが、日本一正しい解説です。)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9.pdf
cherry24
質問者

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その他の回答 (5)

  • k996maki
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回答No.6

#4の追加2です 法律によってその効力の強さには、それぞれ、努力規定、任意規定、強行法規の三段階があります。 労働者派遣法による派遣先の「雇用努力義務」は文字通り上記の「努力規定」ですので、罰則はありません。 あるのは、「勧告」と「勧告」の次の段階に「企業名の公表」だけですので、特定の派遣労働者(当事者自身)は保護されているとはいえません。

cherry24
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  • k996maki
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回答No.5

#4の追加です。 26業務以外の派遣業務は、派遣先の派遣受入期間の制限の適用をうけます。連続的に受入が可能な期間は、条件によりますが、1年から3年となっています。 また「連続的」でないとみとめられるのは、同一業務の派遣受入期間を一旦、終了し、3ヶ月の「クーリング期間」を設ければ、派遣受入期間を0(ゼロ)からリリセットできることになっています。同じ派遣スタッフが無給で待機も難しいですし、派遣先のその業務自体は、3ヶ月間ストップも無理ですので、現実的ではありません。

cherry24
質問者

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回答No.3

こんにちは。私も派遣社員です。 10年くらい同じところで仕事しています。 昔は確か1年が限度だったようですが、 今は制限のない職種もあります。 社団法人日本人材派遣協会のHPに詳しく書いてあります。 「人材派遣Q&A」の「派遣スタッフのみなさまへ」の <現在派遣スタッフとして働いている方>の ◆Q4:派遣期間には制限があると聞いたのですが。 に以下のように書いてあります。 受け入れ期間の制限のない業務として政令で定めるものは次の26業務です。  1号 情報処理システム開発  2号 機械設計  3号 放送機器操作  4号 放送番組等の制作  5号 機器操作  6号 通訳、翻訳、速記  7号 秘書  8号 ファイリング  9号 調査 10号 財務 11号 貿易 12号 デモンストレーション 13号 添乗 14号 建築物清掃 15号 建築設備運転等 16号 受付・案内、駐車場管理等 17号 研究開発 18号 事業の実施体制の企画、立案 19号 書籍等の制作・編集 20号 広告デザイン 21号 インテリアコーディネーター 22号 アナウンサー 23号 OAインストラクション 24号 テレマーケティングの営業 25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 26号 放送番組等における大道具・小道具

参考URL:
http://www.jassa.jp/f_qa.htm
cherry24
質問者

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  • Swim
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回答No.2

結論から言うと、仰るとおり、同じ派遣先企業で3年以上派遣として勤務することは出来ないはずです。 ただこれは業種にもよるので確認が必要です。 参考URLの中で変わると説明していますね。。 http://www.union-net.or.jp/haken/hakenhou-henkou.html で、昨年の話なので下記のように変わったらしいです。 ++++++++++++++++++++  第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 ++++++++++++++++++++

参考URL:
http://www.union-net.or.jp/haken/
cherry24
質問者

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  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

業種によるのだと思います。 詳しくは以下のページを参照してください。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinhaken.htm#1
cherry24
質問者

お礼

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