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丸々1年育休中の年末調整と母扶養

似ている質問はいくつも読みましたが、しっくり来ないため聞かせてください。 26年末に出産し、28年1月から復帰します。 27年は丸々休職していたため収入はありません。 夫の年末調整に私の控除を記入出来ることは学びました。 (1)私自身は職場に出すものは何もないと言われたのですが、そうなのですか? (2)これまで実母は私の年末調整の用紙に記入していました。今年はどうすれば良いのですか。 これだけの情報で回答いただけますでしょうか。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >……扶養親族にすること、しないことで何かが変わるのですか? 【税法上の】扶養親族がいる人(いることを自己申告した人)は、「所得控除(しょとく・こうじょ)」の額が「扶養控除」の額だけ増えます。 「所得控除」が増えると、「課税所得(課税される所得金額)」が減ります。 「課税所得」が減ると「所得税」と「個人住民税の所得割」が減ります。 式にすると以下のような感じです。 ----- ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 ----- ちなみに、「税法上の扶養親族がいる人(いることを自己申告した人)」は、「個人住民税の非課税限度」が上がります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** ◯備考:【税法上の】扶養親族の要件について 税法上の扶養親族の要件は、以下の国税庁の解説ある通り「四つ」で、四つ全てを満たす必要がありますが、それ以外の要件は【ありません】。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お母様の場合は…… 「(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)」の要件は満たします。 「(2) 納税者と生計を一にしていること。」については、「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」のでなければ要件を満たします。(たとえば、住所は同じでも2世帯住宅で完全に別の生活をしているような場合) 「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」については、「遺族年金収入」は非課税なので「税法上の所得の金額」としては「0円」です。 「年に数回「手伝い」で数万の給与をもらったことはある」については、「本当に税法上の給与なのか?外注費ではないのか?あるいはお小遣い(贈与された財産)ではないのか?」という疑問が残りますが、「年間数万円で他に収入はない」のであれば、いずれであっても問題ありません。(税法上の合計所得金額は38万円以下です。) 「(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」については、「【お母様と生計を一にする親族】に自営業者(個人事業主)がいる」場合は確認が必要になります。 (参考) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >合計所得金額とは、次の金額の合計金額をいいます。…… --- 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >……これは節税になっていたのかどうなのかも疑問に思っています。…… 「そもそも税金がかかるほどの収入(≒税法上の所得)がない」という人は、いくら所得控除を積み上げても税額は「0円(もしくは非課税)」のまま変わりません。 ですから、所得控除を積み上げることによって「節税」になるのは「所得税や個人住民税がかかるだけの収入(≒税法上の所得)が(それなりに)ある人」ということになります。 (参考) 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 >母については、主人のに書いて良いんですね?ん、書かなくても書いてもどっちでも良いんですか? はい、「どっちでも良い」です。 --- なぜかといえば、『給与所得者の扶養控除等申告書』は…… ・従業員(≒給与の受給者、給与所得者)自身が ・その年に受けたい(受けられる)所得控除を ・会社(≒給与の支払者、事業主)に ・【自己申告】するための書類 だからです。 つまり、 ・旦那さんが ・旦那さんの勤務先に提出する ・【平成27年分の】『給与所得者の扶養控除等申告書』には ・旦那さんが【平成27年に】受けたい(受けられる)所得控除を記入する ということです。 --- なお、言うまでもありませんが、お母様が以下の国税庁のページの解説にある「四つの要件」のうち1つでも満たさない場合は、「誰の申告書にも書いてはいけない」ことになります。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。…… (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……私は収入ゼロだったので、主人の年末調整の「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除」欄に書いてもらうと良いんですよね? いえ、「控除対象配偶者がいる人(配偶者控除が受けられる人)」は「配偶者【特別】控除」は受けられません。 別の言い方をすれば、「配偶者【特別】控除は、配偶者控除が受けられない人しか受けられない」ということになります。 ですから、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の「配偶者特別控除」欄は空欄にしておきます。 もちろん、仮に両方記入したとしても、「会社の経理担当者」ならばそういうルールは(普通は)把握していますので、「間違って両方に記入してしまったんだな」と判断して適切に処理するはずです。 (参考) 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が【受けられないとき】でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や【配偶者特別控除】を受けるために行う手続です。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 配偶者特別控除の欄は二重線と訂正印で提出します。 母についてもう1つ教えてください。 ・65歳未満です。 ・遺族年金?をもらっています。200万くらいかと。 ・健保に関して、遺族年金の額のせいで私の社保には入れず国保です。 ・年に数回「手伝い」で数万の給与をもらったことはあるようです。 ・同居している私(妻)の母です。 そんな情報(特に後半)が要か不要か分かりませんが、 この場合、扶養親族にすること、しないことで何かが変わるのですか? そもそも26年までは何も考えず私の扶養にしていましたが、これは節税になっていたのかどうなのかも疑問に思っています。 だから28年にもどうすれば良いのか合わせてわからなくなっています。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 なお、「所得税」および「個人住民税」は、「いつ働いたか?」ではなく【いつ給与が支払われたか?】によって税額を算定することになっています。 この点、ご質問の内容だけでは判断できませんが、【仮に】「平成27年1月1日以降(12月31日まで)は給与の支払がなかった(支払いがない予定)」と仮定して回答いたします。 (参考) 『源泉所得税>……>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >(1)私自身は職場に出すものは何もないと言われたのですが、そうなのですか? はい、「【平成27年中は】給与の支払いがない(支払いの予定がない)」場合は、当然ながら「給与から差し引いて国へ納める所得税の額」を決めたり、「給与から徴収して国へ納めた所得税の過不足の精算(年末調整)」をする必要もありませんので、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』は「提出してもしなくても、どちらにしても税額は0円」ということになります。 また、「給与0円→年末調整も不要」であれば、「各種の保険料控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」を申告する必要もありません。(税額0円ですから申告しても意味がありません。) ですから、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』も提出の必要がありません。 ※なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合は、(給与が支払われたとしても)「年末調整」は行われません(行えません。)。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください >国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は……年末調整も行われないことになります。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、【その年の年末調整において】生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 --- 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >(2)これまで実母は私の年末調整の用紙に記入していました。今年はどうすれば良いのですか。 「控除対象扶養親族(こうじょたいしょうふようしんぞく)をどの納税者(所得者)の所属とするか?」=「家族の誰が扶養控除(による所得控除)を受けるか?」は、納税者(所得者)が任意に(自由に)決めてかまいません。 つまり、「毎年、変えてもかまわない」ということです。 ですから、【旦那さんに限らず】「一番節税になる親族(家族)が扶養控除を受ける」のが「(税法上は)お得」ということになります。 もちろん、「生計を一(いつ)にしている親族」に限ることは言うまでもありません。 (参考) 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『所得税>……>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『質疑応答事例>……>控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >3 源泉徴収する税額の求め方 >……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」……の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います。…… *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

補足

ありがとうございます。 難しいですね… おっしゃるとおり27年の給与はゼロ、収入はありません。 私の提出するものはないとのこと、安心しました。 母については、主人のに書いて良いんですね? ん、書かなくても書いてもどっちでも良いんですか? そして私は収入ゼロだったので、主人の年末調整の「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除」欄に書いてもらうと良いんですよね?

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