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個人事業者 専従者給与と贈与
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>……贈与税はかかるのでしょうか? 「贈与税」も「申告納税制度」の対象ですからケース・バイ・ケースということになります。 つまり、「納税者の見解」と「国税職員の見解」が一致することもあれば、しないこともあるということです。 下世話な言い方をすれば、「あからさまな相続性対策の贈与などについては税務署も黙っていない(ことがある)」ということです。 詳しくは「連年贈与」をキーワードにWeb検索するといろいろ情報が見つかります。 --- ちなみに、専従者給与も「労務の対価として相当である」のが原則(建前)です。 いずれにしましても最終的に判断するのは(調査を行う)国税職員です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得【等】の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『相続税の税務調査における最近の傾向(2012年9月4日)』 http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201209041022_581.html --- 『所得税>……>専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >……青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 >なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。 --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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