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確定申告でいくらもどるでしょうか

主婦で103万以内でアルバイトをしていて 今年から噛み合わせのため歯科矯正をはじめ、90万円を分割して毎月払っています。 今年は15万円ほど支払ったのですが確定申告でいくらくらいもどるでしょうか? ちなみに源泉徴収は私のバイト先のを持ってくべきでしょうか?旦那の会社の源泉徴収を持ってくべきでしょうか? ちなみに私だけでは歯科矯正の契約の審査に通らなかったため旦那を保証人にしています。 教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 質問者様の所得、歯科矯正医療費だけなら5千円くらいでしょう。ご主人が会社員なら年末調整を提出するはずなので、そちらで一年間に掛かった医療費、薬代(薬局での医薬品含む)を申請されればもっと還付金が増えると思います。既に提出済みなら確定申告されたらいいです。  ただし、歯科矯正理由がかみ合わせ機能の障害が原因であることが医療費控除の条件であり、医師の診断書が必要です。税務署でご主人の所得、ご自身の所得、医療費合計を相談されると概算還付金額を教えてくれると思います。で、診断書発行費用を考慮して申告する価値があるかどうかを考えてみたらいかがでしょうか?

noname#236496
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!!

その他の回答 (4)

回答No.5

No.3ですが、歯科矯正で90万円は、それほど高額なものではないです。 医師が咀しゃく障害の改善を主と認めて、診断書を書いてくれれば、間違いなく、控除は認められますよ。

noname#236496
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!!

回答No.4

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。つまり歯科治療に90万は一般的では無いと判断されると思いますから控除対象外となるでしょう。 歯科矯正の対象は、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正 は認められるとありますが、これにも該当しません。 詳しくは下記の国税庁HPに書かれています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

noname#236496
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます!!!!!

回答No.3

質問者様は、年収103万円以下とのことですので、年末調整で、納めた所得税は全額返っています。 ご自身の所得で医療費控除を行う余地はありません。 従って、ご主人の所得から医療費控除を行うことになりますので、ご主人の源泉徴収票が必要となります。 医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告で行うことになります。 還付金の目安としては、15万円から10万円を引いた残り5万円。これに所得税率をかけたものになります。 通常のサラリーマンであれば、所得税率は10%か20%ですので、5千円か1万円位返ってくると思われます。 なお、歯科矯正については、担当医が医療上の必要性を認めたもののみ、控除が可能です。 美容・見た目の改善を目的とした治療は対象外ですので、ご注意ください。

noname#236496
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!

  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.1

あまり詳しくないですが、 所得が100万円くらいだとすると控除額は15-(15*0.05)=14.25万円 所得税が5%なので、14.25*0.05=0.712万円 およそ7000円くらいだと思います。 あなたの収入で確定申告するのであればあなたの源泉徴収票を持っていきます。 旦那さんと同一世帯で旦那さんもそれなりの医療費を払っていた場合は旦那さんでまとめて医療費控除をした方が還付される金額が高くなる可能性があるみたいです。 https://nanapi.jp/81798

noname#236496
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます!!回答ありがとうございます^^

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