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徳川吉宗法改正の関与について
- 徳川吉宗は「吉宗評判記暴れん坊将軍」で描かれた一連の事件をもとに、商家における連帯責任的な刑罰を改正した法律を制定したとされる。
- この法律では、商家の主人が犯人であっても、直接の家族や奉公人など、商家に居る他の関係者には刑罰を適用しないこととし、取り潰し以外の刑罰を止めた。
- しかし、徳川吉宗が実際にこの法律改正に関与したかどうかは明確ではない。『吉宗評判記暴れん坊将軍』はフィクションであり、史実とは異なる可能性がある。
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いわゆる連座制に関するご質問かと思います。 >これは、歴史上、本当にあった話なのか? 連座制の適用範囲及び懲罰についての緩和があった、ということは事実です。 但し、吉宗退任(死去)後に法文(公事方御定書 )そのものは破棄されました。 但し、吉宗以前にもTV番組のように闇雲に適用されていた訳ではありません。 元々は戦国時代に敗戦者の一族が捲土重来して再び敵対しないようにする目的で適用されていた慣習法でした。 武家と町人の身分制度も明確では無い時代の慣習法です。 確かに慣習法は残ってはいましたが、身分制度が整うのと同時に適用範囲も変化してきていました。 TV番組では連座制と縁座制を混同しているものと思われます。 連座と縁座では適用される範囲も刑罰も違っていました。 番組を見ていませんので、何とも言えませんが、脅された手下なる人物が雇用関係があったのか、単なる共犯者なのかが良くわかりません。 雇用関係があれば連座制が適用されますが、共犯者であれば、自身犯罪に加担していますのでそれ相応の処罰は適用されます。 この場合は五人組制度という別な制度があって手下が居住する地域の住人が巻き込まれます。 単なる悪徳商人の商家内の事件では済まなくなります。 いずれにしましても江戸時代の刑法の適用というのは現在とは全く異なります。 雇用者と非雇用者との関係も現在のサラリーマン制度とは全く異なります。 うっかり非雇用者が訴え出れば現在でいう誣告罪が適用されてしまいます。 簡単には訴え出られな制度となっていました。 江戸時代の刑法の適用の概要については下記のサイトをご覧下さい (参考) 江戸時代の罪と罰 - nifty homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm (抜粋) 連座 他人の犯罪だか処罰される。享保期(1716から1735)以降制限された。刑罰は過料、叱り、押込が科せられる。博打の場合は名主の屋敷が五年間取り上げられた。 縁座 死罪の刑を受けた者の子は遠島、遠島では中追放などに処せられるように犯罪者の親類が処罰されることが縁座。江戸時代初期には磔、獄門になった重罪人の妻子が処罰対象になった。 TV番組はおそらく現在のサラリーマン制度と組織的犯罪集団に対する刑罰を下敷きとしていたものと考えられます。 しごく当然でしょう。 文芸作品を楽しむのに一々歴史書を読んでいたのでは、視聴者も読者もいなくなってしまいます。 こまごま言い出したら吉川英二の宮本武蔵も司馬遼太郎の坂の上の雲も成り立たなくなります。 そもそもご覧の番組そのものが成り立ちません。 TV番組や時代小説が史実と異なっているからと言って、その文芸作品としての評価とは無関係です。 あくまでもTV番組は文芸作品として楽しんでください。 蛇足 江戸時代には刑法を知り得る立場の人は三奉行(町奉行、勘定奉行、寺社奉行)と京都所司代、大坂城代のみに限られていまいた。 奉行が検討する際に補佐する立場の人がメモとして所持していただけです。 TVなどでお馴染の与力や同心、岡っ引きは内容を知りませんでした。 あくまでも先例から推測しているだけでした。 結果として先例を良く知る親子代々に世襲されました。
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- fumkum
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連坐については広義の連坐と、狭義の連坐があり、広義の連坐の中には、狭義の連坐と、縁坐あります。結論から書くと、吉宗により緩和されたのは、広義の連坐の中の縁坐についてで、狭義の連坐はほとんど変化していません。また、吉宗は、縁坐の緩和に直接関わっていたといたと考えられます。 では、縁坐と連坐(狭義)は何かというと、特定の犯罪について犯罪人の「親族」にも責任を負わせることが縁坐で、親族関係に基づかないで、犯罪者と何らかの関係を持つ一定範囲の他人にも責任(連帯責任)を負わせることを連坐(狭義)と言います。 縁坐は儒教的な見地から、主殺し、親殺しなどの重罪について、犯罪者の一族を全て処刑するなどと規定されます。この縁坐を吉宗は緩和し、親殺し・主殺し以外の死罪人の子への縁坐を廃止します。ただし、武士に対しては、死罪の子は遠島、遠島の子は追放刑にするなど緩和はされますが、依然として縁坐を存続させています。 これに対して狭義の連坐は、連帯責任・相互監視によって犯罪を未然に防ぎ、犯罪摘発を容易にするものに限定されており、隠鉄砲所持者の居住する村の名主・組頭・五人組・総百姓に対する処罰、隠売女が発覚した場合(主に町方)の名主・五人組・地主・家主・請人・人主に対する処罰、その他に博奕・失火・車(大八車等)による殺傷などが挙げられ、これに対する連坐刑も、過料・手鎖・押込・叱などの軽微な刑罰でした。そのため、連帯責任・相互監視による未然の防犯罪予防の効果もあり緩和されませんでした。ただし、近世初頭の豊臣政権下では、威嚇による犯罪の予防を目的にした苛酷な連坐が行われ、連坐の適用を受ける犯罪も多く、また、一村一町を死刑にするとの規定もあるなど、戦国の遺制を受け継ぐ過激な面がありました。しかし、このような広範囲かつ苛酷な狭義の連坐は江戸初期には姿を消します。また、五人組制度、年貢の村請制なども地域の連帯責任であり、広い意味での連坐であると考えられています。 『徳川実紀』によって関連の項目を抜き出すと、次のようなものがあります。なお、以下の記述は、編年体である『徳川実紀』の中の、『有徳院(吉宗)殿御実紀附録』で、編年体の部分に漏れた吉宗の事績をまとめて記載した部分になります。 ・刑罰は人の命にかかる事なればとて。殊に御心を用ひられ。評定所をはじめ。諸奉行所よりまいらするもの。みな夜半すぐるまで御覧ありて盛慮を加へられ。宿老等よりも其議を奉らしめ給ひ。猶思召に応ぜざる時は。幾度も評議をつくされて後令を下されけり。-中略-これより先重罪を犯す者は。一族までも連坐しけるが。此(吉宗)御時より刑科を省かせ給ひ。親子の間といへども。親の罪に子は坐し。子の罪に親は坐せざる事となりしとなり。又古の贖法によりて。過料といへる事を新に定られ。また鞭刑をもはじめ給へり。とりどり罪の疑はしきは軽きにしたがはせ給ふ御旨なるべし。常の御口ずさみにも。をしへざる民を罪するこそなげかしけれと仰られしを。-以下略- ・すべて此(吉宗)御時は。なるべき程罪を軽きに帰し給ひ。子の父を弑し。奴の主を害するたぐひは。其一族をも誅せらるべき例なりしも。其身のみ極刑に処せられ。族類は連座せざる事となされしとぞ。 上記の記述のように、「重罪を犯す者は。一族までも連坐」「一族をも誅せらるべき例」を、「坐せざる事」「族類は連座せざる事」となって、広義の連坐、それも縁坐が緩和されたことが記載されています。また、文中に「せ給ひ」などの敬語表現により、吉宗が縁坐の緩和に直接関与したことが類推されます。 さて、「商家で、発生した事件については、主人が犯人であれば、直接の家族や奉公人等、商家に居る直接の関係者も、連帯責任的に、獄門にした」「「犯人にだけ、刑罰を適用する事とし、店の取り潰し以外では、直接の家族や奉公人等、商家に居る直接の関係者には、獄門等の連帯責任的な刑罰は、 適用しないとする」についてですが、縁坐については直接の(一緒に住んでいるの意味だと思いますが)家族だけでなく、別居している親族でも縁坐の適用を受けます。ただ、商家ですから町人身分だと思いますので、吉宗による改正で、親・主殺しでない限り、縁坐の適用は受けなくなったのではと思います。これに対して奉公人に関しては連坐(狭義)ということになるわけですが、狭義の連坐の対象者は、基本的には上述しましたように、名主などの犯罪者に対して指導監督する立場の者、五人組のように相互監視すべき立場にあったものであって、犯人である主人より目下の者は狭義の連坐の対象にはしないのが基本で、吉宗以前でも、以降でも変化はありません。 つまり、この時代劇の設定は、縁坐と、狭義の連坐、広義の連坐を混同しており、実際の史実とは違う面があるということです。時代劇というフィクションの世界のことですし、例えば江戸時代、享保期などの過去の世界を借りて、現代を画くことよくあることですので、どこまで史実への忠実性求められるかは難しいところです。
No.2です 補足を頂戴しました。 「別々の商家と、その旦那と言う設定だった、模様です。 」とありますが、これであれば、連座というよりも単なる共犯者ということになります。 当初のご質問で 「お前も、お奉行所(町奉行)に、捕まったら、お前だけで無く、家族や奉公人等、店の直接の関係者は、全員獄門(死刑)になるからなぁ…!?」 とありますが、これは抜け荷に対する処罰が他の犯罪に対する処罰よりも重かったことに基づいて制作された台詞かと思います。 単なる連座制とは区別して考える必要があるかと思います。 蛇足 抜け荷に対する処罰が重かったのは、単に不当利益が大きかったことに対する処罰と言う経済犯罪の取締りとは異なります。 これには概略二つの背景があります。 一つは交易で諸大名が経済力を蓄えることを警戒したものです。 藩幕制というのは、あくまでも独立国の集合体でした。イメージとしては現在のEUが最も近いと思います。 幕府というのは、最大の大名である徳川家の家内の統治機関であるのと同時に大名の統制機関という側面を持っていた機構です。 つまり中央政府ではなかったということです。 中央政府はあくまでも京都朝廷です。 幕末に行われた大政奉還という儀式も、この大名統制権を朝廷に返上するというものです。 この様な関係ですので、大名が経済力を蓄えて徳川家に対抗するのを極度に警戒していました。 お手伝い普請というのも、公共事業の名を借りて大名の経済力を削減する目的のものでした。 二つ目は当時の宣教師が布教活動の拠点として自治領を要求しました。 特にイエズス会はこの傾向が強く、長崎を自治領としていた時代もありました。 スペインやポルトガルの植民地政策では、この宣教師の安全を保護するために軍隊を派遣して自治領を相手国の全土に広げて植民地化すると言う手法を用いていました。 キリスト教禁止令も単なる宗教教義に基づくものではなく、この自治領の獲得拡大を未然に防ぐ意味がありました。 オランダにのみ交易を認めていたのは、オランダが布教には何の関心も持たず、交易にのみ関心を集中させていたことによるものです。 オランダという国は元々宗教改革を支持した交易商人が、交易の自由を獲得するために立国した国です。 抜け荷すなわち密貿易は、スペイン人やポルトガル人と接触する可能性が高いことから極度に警戒していました。 この為にキリスト教禁止令に準じた極刑が適用されました。 そうは言っても莫大な利益を生むことから、違反者は後を絶たず、江戸時代を通じて検挙されたのが2500件ほど数えられます。 検挙記録されたものがこの数ですので、違反者の実数は遥かに上回っていたでしょう。 当初のご質問の趣旨とズレてしまい失礼しました。
- ithi
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80568410さん、こんばんは。 確か吉宗が老中松平乗邑に命じて作らせた公事方御定書というのがあるはずです。 それまでの刑罰はとても厳しく、戦国時代の法律に基づいているので、ちょっとした罪で 死罪になる可能性もありました。 詳細は下記のURLを参照ください。 公事方御定書 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E4%BA%8B%E6%96%B9%E5%BE%A1%E5%AE%9A%E6%9B%B8 江戸時代の刑罰 http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm
- shintaro-2
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図書館のカウンターで司書さんに相談して 調べることをお勧めします。
お礼
後の追加の回答含めて、回答有難うございます…。 確かに、暴れん坊将軍シリーズは、「架空の出来事と、歴史的に実際あった出来事を、足したのを、脚本化した回」が、多いです。 なので、再放送を見てですが、「どれが、歴史的に実際にあった出来事か、分かりにくいわ…!?」と、どうしても、考えてしまいます…。 「追加の回答含めて、詳しく回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
回答、有難うございます…。 暴れん坊将軍で、問題の回に、登場した問題の準ボスと、手下ですが、「越後屋と、信濃屋」と言う感じで、別々の商家と、その旦那と言う設定だった、模様です。 ですので、問題のシーンを、見た限りは、「同じ勤務先で、上司と部下と、言う関係では無い」と、思います…。