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青色申告承認申請書を出していない

今年から親の不動産を相続し、不動産収入を得ているのですが、 税務署に「青色申告承認申請書」をまだ出していません。 もう今年分の確定申告はできないことになるのでしょうか?

noname#223277
noname#223277

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >……収入の金額的には青色になると思う…… 「収入の金額(の多寡)」と「所得税の確定申告で青色申告の特典を使えるかどうか?」は【無関係】です。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >……特典というのは、10万円とか65万円の控除のことでしょうか?…… はい、それは「青色申告の特典の【一つ】」である「青色申告特別控除」で、特典は他にもあります。 (参考) (上記『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』より) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 >……この特典を受けないと白色申告になってしまうのでしょうか。 おおむねそういうことですが、微妙に違います。 ・青色申告の特典を使う(使える)所得税の確定申告(の仕方)……青色申告 ・青色申告の特典を使わない(使えない)所得税の確定申告(の仕方)……白色申告 ということです。 (参考) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >税務署に聞いてみようと思います。 はい、それがいいと思います。

noname#223277
質問者

お礼

単純に収入の金額で申告の色が決まるのだと思ってました。 やはり詳しい人にどんどん聞くことが大事ですね。 ありがとうございました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……税務署に「青色申告承認申請書」をまだ出していません。もう今年分の確定申告はできないことになるのでしょうか? いえ、「青色申告承認申請書」を出していない場合は、「青色申告の特典」が受けられない(≒節税の手段が一つ減る)というだけです。 つまり、「青色申告の特典を使わずに所得税の精算(確定申告)をする」ということです。 なお、「青色申告の特典を使わない(使えない)確定申告」は「白色申告」とも呼ばれています。 ちなみに、「新規に不動産の貸付けを始めた」わけではなく「貸付をしていた不動産を相続した」場合は、ルールが一部異なりますので、詳しくは「最寄りの税務署」や「税理士(など)」にご確認ください。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 【不動産所得】、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm *** 備考:ここで解説できることには限りがあります(何を説明しても一方通行ですからどうしても中途半端になります)ので、相談に乗ってもらっている税理士さんがいれば【早めに】相談しておくことをお勧めします。 「信頼できる税理士がいない」という場合は、「所得税などの国税」を管轄している「最寄りの税務署」が相談窓口になります。 なお、「所得税の確定申告」は「2/16~3/15(還付申告は1月1から5年間)」が「申告期間」ですが、「国税に関する相談窓口」は【1年中】用意されています。 税務署にもよりますが、年が明けると(相談に訪れる人などで)混み始める税務署が多く、申告期限が近づくと「基本的なことからじっくり相談する」のは難しくなりますので、「とりあえず一度【早めに】相談に行って基本的な疑問は解消しておく」とよいと思います。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『税務署 混雑開始(2013/01/17)』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >……事業所得、【不動産所得】又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。…… --- 『所得税>アパートや貸家の賃貸収入がある人>事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >2 所得金額の計算上の相違点 >(4) 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#223277
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 収入の金額的には青色になると思うのですが、 特典というのは、10万円とか65万円の控除のことでしょうか?(私が該当するのは10万円の方ですが)この特典を受けないと白色申告になってしまうのでしょうか。税務署に聞いてみようと思います。 新規にではなく、もう何年も前から(親が)大家をやっていたマンションです。 ソフトを買って自分でやろうと思ってますが、これから色々勉強しなきゃいけなさそうですね・・・。 ありがとうございました。

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

今年のいつ相続したかによります。 事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」をすることになっています。

noname#223277
質問者

お礼

ありがとうございます。 間に合わなかった場合には、もう控除は無効になってしまうのでしょうか。 いずれにしても確定申告はできると分かり安心しました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2113/10739)
回答No.1

今年の不動産所得があるのなら、確定申告をしないと、脱税になります。 青色申告をすると、税制上の特別控除があるだけです。 収入が少ないと、メリットはそれほど多くありません。 青色申告は決められた、帳簿をつけていなければなりません。 (不動産の、収入と、支出を日にちを入れて、その都度書いておく。) 確定申告には、収入と、支出がわかる書類が必要で。 不動産申告用の紙があるので、それに書かなければなりません。(税務署においています) 不動産の所在、貸し付けている人の氏名ごとに毎月の収入金額と、年間合計額 。(今年の場合は父親が死亡してからのもの、それまでは父親の所得として、確定申告をしているはずです) 経費として、固定資産税、保険等、修理代など。 ほかに貴方の源泉徴収票。 初めての場合、上記に書いている領収書などをすべてそろえておいて、 来年1月から税務署で始まる、相談窓口で聞きながら書類を書けばよいです。 そのときに疑問に思うことは、すべて聞きましょう。

noname#223277
質問者

お礼

ありがとうございます。 >税制上の特別控除 10万円の控除でしょうか(小さいマンションなので65万はなしです)。その年の3月15日までに承認申請書を出さなければならないようですが、相続した時その期日は過ぎてたので、となるとこの控除はもう受けられないのでしょうか。 ソフト買って自分でやろうと思ってるのですが、これから色々勉強しなきゃいけなさそうです・・・。

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