- 締切済み
- 困ってます
転貸借契約について
大家さんよりアパートを一棟まるごと不動産屋と賃貸借契約を交わして、その後に不動産屋が他の事業者に一棟まるごと転貸借契約(書面)を結んでいいものでしょうか?又貸しになり、違法契約になるのでしょうか?宅建業法上違反になるのでしょうか?周りに詳しい方がいなく、相談できないので誰か教えてください。宜しくお願いいたします。
- mmt7824
- お礼率100% (10/10)
- 回答数3
- 閲覧数631
- ありがとう数4
みんなの回答
- 回答No.3

大家しています。 元々がそういう目算で建てているのでしょうから、『転貸禁止』なんて条項は契約書に入れてないでしょう。 アパートを建てて、後はお任せの地主なんて今は多いのじゃないでしょうか。それで建築費を返済しても十分利益が上がるって思い込んでる? まぁ、銀行金利が異常?に低いから利殖ってそれくらいしか思い浮かばないのかな? 浅草かどこかの物件で、一方的に借主側が賃借料を下げられるなんて判例が出たのも知らないんでしょうね。(笑) 未だにそんな手に乗って土地も建物も大手企業(=銀行?)にとられる地主がいるのが不思議なんですが、いつも世にもそういう人はいるもんなんですね。 一言で言えば『勉強不足』です。
関連するQ&A
- 転貸借における転貸人の賃料不払い
今、店舗を借りている友人がいます。その店舗は転貸借です。 大家さんがXに店舗用の部屋を貸し、Xが私の友達に 大家さんの「承諾を得て」転貸借契約をしました。 1つの店舗を2つに仕切った片方を「又借り」したそうです。 そして、問題は「Xが大家さんに6ヶ月分の賃料を払っていない」そうです。 大家さんから転借人である友達に家賃のことについて相談を受けました。 現時点ではまだ賃貸借契約、転貸借契約は存在しています。 大家さんから直接、転借人に家賃の請求はできるとして、 転借人は大家さんに直接、家賃を渡そうと思っているそうですが、 今までの不払いになった家賃6ヵ月分はどうなるのでしょうか? 転借人が支払期日に転貸人Xに払った賃料は、 大家さんに対して「もう、払いましたから。」と言えるのでしょうか? そして、賃貸借契約が転貸人の賃料不払いにより解除された場合、 賃貸借契約の消滅によって転貸借契約も運命を共にし 消滅するとは聞きましたが、 現時点で賃貸借契約が解除された場合、 その6ヶ月分の賃料不払い分の運命はどうなるのでしょうか? 転貸人の無資力というその危険は、 大家さん持ちとなって、大家さんが「賃料不払い」として転貸人に請求するのですか? それとも、転借人である友達が「6か月分の家賃を返してよ!大家さんに払うから!」 と転貸人に言うべきですか? これからの方針としては、3者の合意で転貸借契約を解除して 直接、大家さんとの賃貸借契約を新たに結びたいそうです。 転貸借契約が解除された場合、 今まで不払いになった家賃は、大家さんもち?転借人もち?の質問です。 どうぞ、よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 一般の賃貸借契約と事業用不動産賃貸借契約
現在、一般の賃貸借契約で建物を借りておりまして、そこで事業をしようと考えております。 それにつきまして、大家さんと近隣の方々の理解は得ている状況です。 そこで質問なのですが、一般的な住居用の賃貸借契約では大家さんの快諾があったとしても そこで何か商売をするといったことは法律的に無理なのでしょうか? 他の質問で見かけたのですが、事業用不動産賃貸借契約というものに切り替えなければいけませんか?
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 回答No.2
- fujic-1990
- ベストアンサー率56% (3823/6789)
不動産賃貸業を営んでおります。 > 大家さんよりアパートを一棟まるごと不動産屋と賃貸借契約を交わして えっと、 (1)不動産屋Aが所有者甲からアパート一棟を丸ごと借りて、 (2)その不動産屋Aがほかの事業者Bにそのアパート一棟を丸ごと貸しても 問題ないのか、というご質問でしょうか? 多くの場合、(1)の賃貸借契約に「転貸禁止」条項があります。したがって、多くの場合、(2)は「契約違反」になります。それを理由に契約解除が可能です。 しかし、(1)で転貸を許可している場合は、(2)は問題ありません。もちろん、法律違反だとか、無効だとかいうことになっていません。 余談ですが、 例えば、Aが所有者甲から月額100万円で一棟を借り、Bに月額150万円で一棟を転貸したりすると、50万円の差額欲しさに甲が「100万円が相場だとAに騙された」「詐欺だから、Aとの賃貸借契約は違法、無効ではないか」とか騒ぐ場合があります。 事例により、詐欺になる場合がないことはナイですが、まあ、ほとんどの場合、問題なしとなります。
質問者からのお礼
転貸を許可されているので問題ないてすね。まだまだ未熟者でして、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- 回答No.1
- golgo13--
- ベストアンサー率26% (271/1041)
大家と業者の契約書に転貸借可の条文があれば問題ない 大東建託がそれやって儲けてます http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1019073150
質問者からのお礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
関連するQ&A
- 賃貸借契約についてです
賃貸借契約についてです。不動産屋と賃貸借契約を結んでいましたが、突然大家さんがあらわれ、不動産屋と大家さんの間の契約は解消したから来月からの家賃は不動産屋が指定した口座ではなく、大家指定の口座へ振り込むように言われました。 大家さんと不動産屋の間でいろいろあったのでしょうが、私は賃貸借契約を不動産屋と結んでいるので、まずはこの契約をどうすれば良いのか、契約を破棄する必要があるのであればその際にはどういう手続きをとったら良いのか、次に敷金や立ち退きの際の条項などはどうなってしまうのか、など何がリスクになるのかわかりません。 具体的に今後どうしていったら良いのか、どなたかお教えいただけないでしょうか・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約の物件の表示について
亡父が事業者と建物の賃貸借契約を公正証書で結んでいましたが、その事業者が高齢で賃貸借を終了することになりました。幸いに別の事業者が同じ建物を借りてくれることになったのですが、前の公正証書の物件の表示が建物「鉄筋コンクリート葺二階建工場兼事務所 一階○平方米,二階○平方米」となっていました。前の事業者は土地と建物両方使っていましたし、これから契約する事業者も同じように使います。 それで疑問なんですが、物件の表示には土地の表記は入れないほうがいいのでしょうか。土地を入れると貸主のほうに何か都合の悪いことがあるのでしょうか。生前父が土地を貸してその土地に建物を建てさせると土地が返してもらえなくなるというようなこと言っていましたが、建物だけの賃貸借契約でいいのでしょうか。教えてください。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 定期賃貸借契約に移行して欲しいと言われました
普通賃貸借契約で部屋を借りてをして3年半経ちます。 昨日ポストに「賃貸借契約についての重要なお知らせ」という案内とともに定期建物賃貸借契約書が入っていました。 普通賃貸借契約から定期賃貸借契約に移行して欲しいということでした。 理由は、 現在の入居状況の確認、古い書面では対応できないケースが多い、保証人が高齢・離婚・死亡・保証意思なしとなっていることが多々あり問題の際に対応できない、入居の意思の再確認、建物の管理会社の変更、家財保険がきれており、台風・漏水の際に賠償含めお客様に全額を負担していただいた ということが書かれていました。 お世話になっている不動産会社は対応も早く、丁寧ですし、今借りている部屋にも満足しています。 部屋の大家はこの不動産会社社長のお子さんらしく、このビル自体の所有主でありますが、この方も細かいところまで丁寧でしっかりしていて誠実さを感じていました。 ネットで調べてみましたが、この定期建物賃貸借契約というのは借主にはメリットがないとありました。 同封に「再契約のご案内」というものもあり 現在ご契約いただいております定期建物賃貸借契約の契約満了日が近づいてまいりました。つきましては「定期建物賃貸借契約書」の再契約の条項に基づき、再契約の手続きが必要ですので、再契約の費用及び条件を下記通りご案内申し上げます。 と書いてありました。 普通賃貸借契約で契約しているのでこの文章は当然間違っています。 多分いつもこのテンプレートを使って再契約の書面を借主に送っているのだろうと思いましたが、それでも事実とは違うことが書いてあることにちょっと不信感を抱きました。 これからは契約更新手数料もとられるようです。 私が定期建物賃貸借契約にすることによって 連帯保証人になってもらうことへのお願いと、 保証人の方も忙しい中契約書に目をとおしてもらわなければならないので、再契約の度書いてもらうのは申し訳なく感じることや、 契約更新手数料もかかるのでメリットも感じません。 最近の賃貸事情では契約変更をすすめる動きはよくあることなのでしょうか。 契約の変更を拒否することが出来るのでしょうか? 大家や不動産会社とはトラブルを起こしたくないのですが、いきなりこのような書面を送りつけてきて正直言い気分はしませんでした。 お詳しい方ご助言よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 大家さんと不動産会社との管理契約の内容
大家さんが不動産会社と管理契約を結ぶ時に、どういう内容の管理を頼めばいいですか? (大家さんとテナントさんの「賃貸借契約」ではなく)
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 建物の転貸借について
私は現在宅建試験に向けて勉強をしているものです。 借地借家法について過去問を解いていたのですが、 疑問点が出てきてしまったため、ここで質問させてください。 建物の転貸借について。 ある過去問の解説に、 肢(1)貸借人と賃貸人が賃貸借契約を合意解除しても、特段の事由がある場合を除き、賃貸人は転借人に対して合意解除の効果を対抗することはできない。 肢(2)貸借人と賃貸人の賃貸借契約が終了すれば、 (この肢では、貸借人の債務不履行により契約が適法に解除されています。) 転借人は賃貸人に対しては不法占拠者となり、賃貸人の明渡請求に応じなければならない。したがって、転借人は転借権を賃貸人に対抗することはできない。なお、賃借人と転借人の転貸借契約自体は、賃貸人が転借人に対して明渡請求をしたときに、賃借人の債務の履行不能により、終了する。 と書いてありました。 テキスト等も参照しましたが、私にはどうしてもここが理解できません。 二つの解説が食い違っているように考えられるのです。 ((1)だと賃貸人は転借人に解除を対抗できない? (2)だと逆に転借人は不法占拠の状態になる??) どのような場合に、賃貸人は転借人に対抗できるのか、詳しく教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 任意団体で代表者を変更した時の賃貸借契約
法人事業者で組織した任意団体です。 代表者が交代しました。 事務所建物の賃貸借契約は任意団体なので「○○団体 役職名 △△(代表者名)」で契約しています。 貸主に代表者が変更になったので契約を新しい代表者で契約し直したいと申し入れたところ「法人事業者との賃貸借契約では代表者が変更になっても契約をやり直す必要はないし、した事もない。なので契約を変更はしない」と言われました。 また、貸し主(法人事業者)も代表者が交代していますが、契約者名は以前の人の名前のままになっています。 当方としては新代表者同士で契約をし直したいと考えています。 お尋ねしたい事は、 1.もし何かしらトラブルが発生して裁判等をする又はされる場合に代表者が以前のままの場合、その対象(当団体)が存在しない事になるのではないのでしょうか。 2.貸し主が言っている事は法的に妥当な事なのでしょうか。 3.貸し主が言っている事は不動産業界では通例なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アパートの賃貸借契約における重要事項説明について
このたびアパートの賃貸借契約をすることになりました。 詳しく分からないので教えていただきたいのですが、 契約の前には重要事項説明が行われると聞いていました。 しかし説明がないようなので不動産業者に聞くと、 「貸主が当社なので宅建業法上、重要事項の説明義務はありません」との回答がされました。 これは間違っていないのでしょうか??
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 今現在、転貸借で物件を借りています。
今現在、転貸借で物件を借りています。 地主A-会社B-当方 といった契約です。 地主AとBは賃貸の契約をしていて、当方とBも同じ契約をしています。 建物自体は地主Aの方が建設していて、地主Aと会社Bとの契約では、地主A が『建物を建設し…』となっていて、当方と会社Bとの契約は『会社Bが建物を建設し…』となっています。 実際に建物自体を建設したのは地主Aです。それを会社Bは建設してないにも関わらず『建物を建設し…』という契約書になっています。 その契約書の内容は説明不十分で契約してしまったものになります。当方が悪い部分もありますが、この契約書は解約出来ますでしょうか? 尚、地主Aは転貸借を認めていません。 それともう一つの質問ですが、又貸しは契約書に記載がなくても民法上、違反となるのでしょうか? 現在大変困っています。どうか宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
質問者からのお礼
その通りです。勉強不足でして。。。ご回答ありがとうございました。