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一体評価する二筆の土地を別々に相続する場合
一体として評価する土地がAとBの二筆で構成されているとき、AとBをそれぞれ別々の相続人が相続することは、遺産分割として無理はないと思うのですが(争いはないとする) 一体のまま底地の所有者が一筆ごとに1人となる場合、相続税申告書11表の「分割が確定した財産」の欄に持分ではなく面積按分で取得財産の価額を記入してよいでしょうか。 不合理な分割でないし11表は取得した金額さえはっきりしてればいいと思うので、個人的には可能だと考えるんですが、何かお墨付きがあれば教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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補足質問につきまして; 先の回答で引用しました国税庁の説明では、自己の使用のみでなく、貸家建付地や借地権についても記載されていると思います。(1)から(8)までのケースがあげられていますが、土地A・Bが別の所有者である場合には、基本的に一体評価ではなく、区分評価にすべきと言っているように読み取れます。(例外はありますが) (6)の場合では、借主側から見れば「その借主の借地権の評価に当たっては、その全体を1画地として評価します」となっていますが、貸す側からは「各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価します」となっています。 一方、(7)の例では「その全体を1画地の宅地として評価します」としていますが、土地の価額は面積比ではなく、各区分ごとの価額比で計算するように例示されています。 なので、相続の際の評価においても同じ考えでいいのではなでしょうか。 いずれにしましても、事前に税務署にご相談されるのが確実だと思います。
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- kitiroemon
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以下に引用した国税庁のサイトでの説明によると、一体としての評価額の面積按分ではなく、AとBそれぞれの評価額になります。ただし、通常の用途には使用できないような不合理な分割の場合には、例外的に一体としての評価にすることができるようです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4603.htm > なお、相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定しますが、宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。
補足
ご回答ありがとうございます。引用サイト確認しました。 例示ですと自己の使用の場合となっているのに対し、実は今回のケースではAとBが一体で底地となっているので一体として評価するしかないと考えたのですがいかがでしょうか。 また仮に一体として評価したとして、相続税申告書11表の「分割が確定した財産」の欄に持分ではなく面積按分で取得財産の価額を記入することは差し支えないでしょうか?ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
お礼
ありがとうございます。 取得者単位で評価するという経験があまりなかったのですがそういうこともあるのですね。 税務署に相談するにあたって、貴重なご意見がうかがえて助かりました。ありがとうございました。