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正徳の治。衣服の制度。
「正徳の治」の、教科書の説明の一部です。 短命と幼児将軍が続くなか,白石は将軍個人の人格よりも,将軍職の地位とその権威をいかに高めるかが,大きな課題の一つであった。将軍家継と2歳の皇女との婚約をまとめたり,閑院宮家を創設したのは,天皇家と結んで将軍の威信を高めようとしたためである。また一目で序列が明瞭になるよう衣服の制度をととのえて,家格や身分の秩序を重視した。 「衣服の制度をととのえて」とありますが、その内容をちょっとだけ知りたいです。 これまでは「一目で序列が明瞭」ではなかったのですか。 サイトのURLでもよいですから教えてください。 よろしくお願いします。
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こんにちは 『徳川実紀』に次のようにあります。 正徳元(1771)年十二月廿三日 今より三山御鏡受たまふ日。ならびに勅使進見御返答の日。諸大夫のともがら狩衣着用あるべし。御参廟のときは。正月予参ならびに事奉はるともがらは狩衣。供奉は侍従直垂。四品狩衣。諸大夫大紋。太刀を帯くばし。十七日。廿四日これに同じ。四月十七日予参ならびにあづかる事ある輩は衣冠すべし。下襲。帯剣におよばず。供奉のともがらは正月十日。十七日。廿四日におなじかるべし。同月廿日。五月八日。九月十四日も正月に同じかるべし。すべて御詣のとき供奉は韈(*たび)をゆるさず。予参の輩は。その時によりゆるさるべしとなり。 正徳二年正月元日 けふより諸大夫のともがら狩衣を着し。奴袴着するものみな韈をもちゆ。 正徳二年正月廿四日 三縁山(*増上寺) 諸廟に御詣あり。例は直垂をめさるれど。このたびより小直衣をもちいたまふ。 正徳二年四月十一日の記述。 (*近衛)基熈公今朝発駕あり(*帰京)。 正徳二年四月十五日の記述。 けふ仰出さるるは。四月十七日紅葉山(*江戸城中東照宮)予参の輩。下襲なしの衣冠に太刀を帯すべし。奉る事ある輩は。太刀を帯すべからずとなり。 文昭院殿(*家宣)御実紀附録巻上 この御代何事もうるはしくととのひし事掟させ給ひしかば。服飾をも古今を斟酌し。時の宜を議して。新に仰せ定られし事ども。むかしにもこえてめでたかりし中にも。両山の御詣。先々は御直垂をめさるる事なりしを。正徳元年正月(*ママ)縁山の御詣より小直衣を用ひ給ひ。また朝鮮聘使の謁見にも。むかしは御直垂なりしが。これも御直衣に檜扇を用ひ給ひ。又指貫の差別を定られ。三家は禁色。侍従以上は薄紫。四品以上は濃紫。諸大夫は浅黄とし。旧例に。正会のとき叙爵せしもの大紋着せしを。正徳二年元日より狩衣を着せしめらる。狩衣幷布衣着するもの。みな足袋用ゆる事をゆるさる。 以上の記述から分かる通り、従来将軍も直垂で、色は特別に葡萄色であっても、四品以上の大名と同じであったものを、将軍一人直衣ということで、一目で序列が明瞭になるよう衣服の制度ということになります。 なお、この制度の制定については、家宣の正室(御台所)の近衛熈子(後の天英院)の実父である近衛基熈の助言により、新井白石が立案したとされます。閑院宮家創設については、近衛基熈からの要請があったとされ、その外朝鮮通信使の待遇などの施策についても、近衛基熈の助言があったとされます。そのためもあり、基熈は宝永7(1710)年以来江戸に滞在し続けることになります。ただし、京都の朝廷内においての基熈の立場は大変微妙で、一緒の亡命であったとも言えます。 さて、別件ですが、正徳3年に、本所・深川(中町奉行が存在し、町奉行支配に)・浅草・小石川・牛込・市ヶ谷・四谷・赤坂・麻布などの代官支配地の中で、町場となっている259町が、代官支配地から町奉行所支配地に編入されています。 幕府崩壊後に、『旧高旧領取調帳』が編集されます。その中には、村名・領主名・村高が記載されています。幕末の支配関係が分かる基本史料です。この中には明治初年の東京府の管轄地は記載されていませんが、本所などは、東京府の管轄には含まれませんので、史料が残っています。幕末には朱引地であった本所などは代官支配地として記載されます。 例えば、武蔵国葛飾郡については、 南本所町 佐々井半十郎支配地 271,8180石 北本所町 佐々井半十郎支配地 232,2410石 というような記述があります。その他、豊島郡の麻布町、荏原郡の上高輪町など、朱引地内で、なおかつ墨引地として町奉行支配地の中にも、多くの代官支配地が存在した(二重支配)ことが分かります。なお、下記のURLは、『旧高旧領取調帳』のデータベースです。利用価値が高いと思います。 http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/kyud/db_param 以上、簡単ではありますが、参考まで。
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- fumkum
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『宝永八年卯(1711)三月廿一日「御触」で「御代官所弐百挺」』についてですが、前に記述したように、この御触れについては、辻駕籠の焼印=定数について「町方」「寺社方」に並べて書いてあります。結論から言うと「御代官所」は、役所(代官陣屋)のことではなく、代官支配地(御料・天領)のことです。この御触れの範囲は、前々の辻駕籠に関する御触等について考えると、江戸の四宿(品川・新宿・板橋・千住)内についての規定で、この範囲内の辻駕籠を総数600挺とするということです。 一般に江戸(御府内)には、武家地・寺社地・町(人)地に分けられるとされますが、詳細に見ると、その他に、御料(天領)や私領(大名領・旗本領)も存在します。 大石学編『江戸幕府大事典』を見られるということなので、その980ページのb(下段)の見出語「武家屋敷」の記述の中に、「町並地」について説明した部分があります。 「町並地とは、もともと農村地帯であったが都市化した地域で、年貢は代官あるいは領主に納めるものの、人別は町奉行支配となった場所のことである。」 以上の様に別件で「町奉行支配地の中にも、多くの代官支配地が存在した(二重支配)」と記述したように、二重支配地が存在しています。 それだけでなく、『徳川禁令考四十七府内外区域』の「天明八申年十二月」には、御定書などの御府内の範囲についての「評定所一座の評議」の記述の中に、次のようにあります。 -前略- 御定書 一江戸払 品川板橋 千住本所深川 四ッ谷大木戸 より内 右之通有レ之、科条類典元例をも相糺候処、寛延元辰年二月、江戸払御仕置之儀本所深川町奉行支配限り構之地に可2申付1 旨、御定書に書入可レ申段被2仰出1候御書付之趣を以相極り候旨有レ之候、 倒死人、水死、其外変死、迷子等有レ之候節者、所より訴出次第、年頃幷衣類等之品認、芝口町河岸建札可レ致旨之御定ケ(*箇)条に、 一南は品川より長峯六間茶屋町限 一西は代々木村上落合村板橋限 一北は下板橋村王子川尾久川限 一東は木下川村川通中川通八郎右衛門新田村限 右両用之御定を見合、建札之ケ所、大概江戸払御構場に相当り候得共、建札之ケ所を限り候内には、「町奉行支配外、御料私領寺社領之村方も少々は入交り有レ之」、御定書目安裏書初判之ケ条に、 一寺社云云 一江戸町中云云 一関八州云云 右に見合候而は、御府内は町奉行支配場と相見候処、芝口建札之所を限候内には、「御料私領寺社領之村方も籠有レ之候に付、右を御府内とは難レ決」、然上者江戸払御構場所者、町奉行支配場限之元例も御座候間、右御構場所同様、品川、板橋、千住、本所、深川、四谷大木戸より内を御府内と相心得可レ申候哉、奉レ伺候、 申 十二月 右之通相伺可レ申哉と、評議有レ之候処、不レ及レ伺評議に而極る、 以上の様に、後の朱引内とほぼ同じような区域に、「町奉行支配外、御料私領寺社領之村方も少々は入交り有レ之」とあります。「御料」は天領のことで、代官支配地、「私領」は大名・旗本の所領(拝領屋敷地ではない)、「寺社領之村方」は寺・神社の建物がある境内地・付属の門前地ではなく、領主として持っている田地等の領地のことです。それが、「少々は入交り有レ之」とされています。『旧高旧領取調帳』を見ると「少々」ではないようでですが。 ということで、「御代官所」は、役所(代官陣屋)のことではなく、代官支配地(御料・天領)のことと考えられます。 なお、関八州の代官は、ほとんど在所(支配地内)に陣屋を設けず、江戸の自邸(伝馬町の郡代屋敷地後の代官屋敷などもあります)を役所としていました。また、他の代官も在所に陣屋を設けるだけでなく、江戸の自邸を江戸の役所として、江戸詰の諸役人を置くことが多くあり、代官も江戸にいて、在地に赴任しない者が増えます。そのため、幕府は長期以降、関八州では、岩鼻・東郷・真岡の三代官所(陣屋)を設置させ、その他の地域についても、代官が支配地の陣屋に赴任することを命じるようになります。 次に、服制についてですが、直衣は屋外だけではありません。「朝鮮聘使の謁見」は、朝鮮通信使への謁見のことですが、これは室内の礼になります。 本日中に締切られるとのことなので、取急ぎの回答で失礼します。
お礼
再度のご回答真にありがとうございます。 仰ることはよく分かります。 要点は、 1.質問した「触れ」は、江戸の四宿(品川・新宿・板橋・千住)内についての規定で、この範囲内の辻駕籠を総数600挺とする、ということ。 2.「御代官所」は、役所(代官陣屋)のことではなく、代官支配地(御料・天領)のことと考えられる、ということ。 3.一般に江戸(御府内)には、武家地・寺社地・町(人)地に分けられるとされますが、詳細に見ると、その他に、御料(天領)や私領(大名領・旗本領)も存在する、ということ。 4.そして、江戸には大勢の代官が居たということ。 5.このような状況の中で、辻駕籠の数を「町方三百挺、寺社百挺、御代官所弐百挺」と制限したこと。 >次に、服制についてですが、直衣は屋外だけではありません。「朝鮮聘使の謁見」は、朝鮮通信使への謁見のことですが、これは室内の礼になります。 分かりました。 過去の質問ですのに気に掛けて下さったこと、感謝申し上げます。
補足
遠回りしましたが、「町方三百挺、寺社百挺、御代官所弐百挺、都合六百挺に究る」の意味がやっと解りました。 「御代官所」は、役所(代官陣屋)のことではなく、代官支配地(御料・天領)のことと言われても、なかなか理解できませんでした。 「御代官所」の用語の使用例を調べて、やっと納得しました。 私は、下級旗本である代官が乗るための辻駕籠の数と思い込んでいましたから、辻駕籠に代官が乗るのかという疑問も出てきていました。 櫻井 芳昭著『駕篭 (ものと人間の文化史)』で調べたことをこの欄をお借りして書き込んでおきます。 1.元禄13年(1700)焼印登録した駕籠は、9月に439、10月に765、11月に1273と増え続け、翌年には3612台、極印賃銭13貫3匁2分に達している。極印賃を取られたにもかかわらず借駕籠も大八車も増加したのは、(以下略) 注:この本では賃料毎月銀3分。 2.駕籠の自由化後、大店(芝口の初音屋、浅草の伊勢屋、吉原の平松他)は、各藩邸、旗本屋敷、裕福の町人、医者などの常連の得意先を多く抱えて手広く営業していた。駕籠の種類も四ツ手駕籠ばかりでなく法仙寺駕籠、女駕籠、医者駕籠など多彩にそろえて幅広い需要に応えていた。 総数六百を三百・二百・百と分けた理由は分かりませんが、これで締め切ります。 いつもしつこく言って申し訳ありませんが、今後ともよろしくお願いします。
- ithi
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kouki-koureisya さん、おはようございます。 江戸時代の武家の装束は正徳年間に急に決まったのではありません。どうやら、元和元年の武家諸法度から行われていたようです。武家諸法度は何度も改訂されています。どうやら、特徴は葵の御紋の使用の制限のようです。 詳細は下記のURLを参照ください。 正徳の治 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%B2%BB%E6%94%BF%E6%B2%BB 武家諸法度 http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_hatto_hikaku.html 武家の服装 http://plaza.rakuten.co.jp/yamazato1966/diary/201406160000/ 武士の装束 http://earlgreyimperial.bufsiz.jp/shouzoku/shouzoku1_daimyou.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 「武士の装束」は絵入りなので、よくわかりました。 いろいろ面倒な取り決めがあって、儀式によっては衣装を替えねばならず、また夏冬でも異なるでしょうから、大名もお付の人も大変だったでしょう。 「正徳の治」では、葵の御紋の使用を制限したのですね。 分かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >従来将軍も直垂で、色は特別に葡萄色であっても、四品以上の大名と同じであったものを、 将軍一人直衣ということで、一目で序列が明瞭になるよう衣服の制度ということになります。 これは意外でした。 私は、屋内のことばかり考えていました。 屋内では、将軍は諸侯とすれ違うようなことはなく、また、謁見するときは一段高い座に居ますから 特別な色の衣服で将軍であることを十分意識させることができますから。 ところが屋外では、供奉する者が近くにおり、状況が異なるということですね。 「両山の御詣。先々は御直垂をめさるる事なりしを。正徳元年正月(*ママ)縁山の御詣より小直衣 を用ひ給ひ。また朝鮮聘使の謁見にも。むかしは御直垂なりしが。これも御直衣に檜扇を用ひ給ひ。」 「御参廟のときは。正月予参ならびに事奉はるともがらは狩衣。供奉は侍従直垂。四品狩衣。諸大夫 大紋。太刀を帯くばし。」 なるほど!! よく分かりました。 「又指貫の差別を定られ。三家は禁色。侍従以上は薄紫。四品以上は濃紫。諸大夫は浅黄とし。」 「指貫(さしぬき)」についても今回勉強できました。 こと細かく定められたのですね。 毎回、懇切丁寧に教えて下さって真にありがとうございました。 別件ですが、 宝永八年卯(1711)三月廿一日「御触」で「御代官所弐百挺」と決められていますから、 とにかく江戸市中には、代官用の辻駕籠を弐百までと指図するほどの多くの“代官”が住んでいたということですね。 江戸近郊の幕府領・旗本領を実質支配していた武士が「代官」であって、その多くが江戸在住だった、と理解すればよいのですね。 それはそれでよいのですが、 吉川弘文館 大石学編『江戸幕府大事典』で調べてみますと、 「全国の郡代・代官の人数は、江戸時代初期には80名ほどもいたが、中・後期には40-50名になった」そうです。 郡役所を除いて代官所は、生野、大森、高山、笠松、桑折、真岡、奈良、堺、甲府、駿府他江戸以外の地に15箇所あります。 すると、江戸に住まいする代官の数はそんなに多くはないはずで、駕籠弐百挺とはどうも理屈が合わないのでは、という疑問でした。 代官という役職にもいろいろあって、「駕籠弐百挺の代官」と「江戸幕府大事典の代官」とは、全く 別ものなのでしょうか。 いったい、代官は全国に何人くらい居たのだろうか、ちょっと気になります。 また、「辻駕籠」は町人や商人が利用するものだと思っていました。 疑問は尽きませんが、本題の衣服の制度については疑問解消しましたので、明日締め切りたいと思います。