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パスポートの無効化と永住権の有効性
- アメリカ在住の日本人医師がパスポートを返納する命令を受けていますが、返納されていない状況です。
- パスポートが無効になったとしても、永住権は有効のままです。
- ただし、旅券法違反の逮捕状が出された場合、永住権は無効になる可能性があります。
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グリンカード更新するのにパスポート番号は記入しないので、更新自体はできるだろうが、アメリカを一度出国したら日本のパスポートがないとアメリカへの再入国はできないでだろうね。日本の警察がこの医師を国際手配しているなら、将来的にグリンカードの更新に影響はでるかもしれないけど。アメリカに対して危害を加えたわけではないので、アメリカにとっては注意人物としての順位は高くなさそう。 この医師、アメリカの市民権をとっている可能性が高い気がする。日本への国籍離脱の届け出をしていなければ、日本側にアメリカの市民権を取ったかどうかは分からないだろうし。いまごろアメリカに戻って普通に暮らしているかも。
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- ponkotsuyo
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>私が永住権を申請した時にはパスポートのコピーも提出しましたし、ビザの発給はパスポートと関係があるのかと思っていましたが、それは私の誤解のようですね。 初めてグリンカードを取るときは、いろいろな書類を送る必要があるのでパスポートのコピーも含まれるが、更新をするのに今はオンラインでも申請でき、付随して送るような書類はない。アメリカにしてみれば外国のパスポートは自分たちの管轄外かつ偽造されててもよく分からない。というわけでアメリカにとってはパスポートナンバーよりソーシャルセキュリティーナンバーの方がよっぽど役に立つ。 アメリカ国外でアメリカ大使館をおそった、アメリカ人に危害を加えた、アメリカに対してテロを計画していたなど、アメリカに何らかの危害を加える犯罪に荷担していたなら、即ビザに影響するだろうが、日本の神社への微罪なので影響はないと思う。グリンカードの申請時には犯罪歴などの証明書をだす必要はあるが、更新時には更新用の書類をだし、移民局で写真撮影して指紋をとられるだけ。その指紋をFBIでスクリーニングするが、アメリカで逮捕歴がない、国際的に犯罪者として手配され指紋もわれてるような人物でないかぎり、アメリカのシステムにはひっかからない。
お礼
早々の回答ありがとうございます。
- kia1and2
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パスポートは国籍を証明するもの。VISAは滞在許可。短期の滞在ビサであれば更新時にパスポートの提示を求められることもありますが、アメリカの永住権(グリーン・カード)所持者は、更新もなしで、パスポートが期限切れになっている人などいくらでもいます。メキシコの場合でも同じですが、永住権は10年間の期間に5年以上の不滞在の場合は、永住権が無効となります。 あのアメリカ在住の日本医師(53)は、帰化日本人で、多分、韓国国籍の離脱をしていないので、すでに韓国パスポートで日本を出国していると思います。日本出国審査でも日本名だと出国は無理ですが、韓国名であれば、お手上げです。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 韓国籍も持っているのですか。キリスト教系の方というのはニュースで知っていましたが、それは知りませんでした。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 私が永住権を申請した時にはパスポートのコピーも提出しましたし、ビザの発給はパスポートと関係があるのかと思っていましたが、それは私の誤解のようですね。 でも、彼の場合は日本で犯罪を犯して刑事罰になる可能性もあり、逮捕状も出ているわけですからそれでも永住権のビザには影響ないのでしょうか?