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パソコンの減価償却
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補足です。 定められている金額を超えれば固定資産となり、減価償却の対象となります。 その場合は最低で1円になるまで減価償却できます。ただ、法人税法では年数で均等割りと比率割とがあります。 従って、契約している税理士に相談するのがベストです。
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- ayako728
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税法で定めがあり、固定資産として計上しなければいけない金額があります。 この場合は、明らかに経費として申告すれば、脱税となります。 私用でも使うというのは理由になりません。
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