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パソコンの減価償却

個人事業主で青色申告をしています。 パソコンを買い替えたのですが、パソコン自体は10万円未満ですが延長保証をつけたため総額が10万円を少し超えてしまいました。 この場合、一括で今年分の経費として計上できないのでしょうか? パソコンはプライベートでも使うため、私用50%仕事50%の割合です。 回答よろしくお願いします。

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  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

補足です。 定められている金額を超えれば固定資産となり、減価償却の対象となります。 その場合は最低で1円になるまで減価償却できます。ただ、法人税法では年数で均等割りと比率割とがあります。 従って、契約している税理士に相談するのがベストです。

その他の回答 (1)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

税法で定めがあり、固定資産として計上しなければいけない金額があります。 この場合は、明らかに経費として申告すれば、脱税となります。 私用でも使うというのは理由になりません。

poporo333
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 経費として申告すれば脱税になるというのは 経費として申告せずに減価償却で処理しなければならないということでしょうか? 私としてはパソコンの保証分を別物と考えれば10万円を超えないのでその年の経費として処理していいのかと思い質問しました。 また減価償却と一括償却資産としての処理の仕方の違いなど分かりましたらまた回答よろしくお願いします。

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