- ベストアンサー
後見人をたてた不動産売買契約について教えてください
- 82歳になる認知症の母の所有する土地を売却しようということになりました。母の介護費用などにあてるためです。
- 査定してもらった不動産仲介業者に、後見人をたてないと売買できないと言われ、家族で相談の上、長女である私を後見人として申し立てようということになりました。
- 後見人になっていないのに、後見人として契約することになったが、仲介業者から手続きが遅れた場合は期限を改めるし、選任されなかった場合には契約は無効になると言われた。しかし、司法書士が手続きを進めてくれないため、問題が生じている。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
そのような条項が入っているならば、もし後見人になれなければ、手付金を返還するだけで責任は生じないでしょう。倍返しは必要ありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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法律的には、契約は成立していません。あなたにお母様の土地を売買する法律的な権限がまだないからです。ですから、そもそも契約がないのですから、受け取った100万円を返還して、終わりにすることも可能かと思います。ただ、何の権限もなく、お母様とはいえ他人の財産を処分する契約をしたあなたの責任も生じる可能性があります。詳しくは、この点について契約書にどのように記載されているかにもよるので、ここでは明確に回答できません。申立をしてもあなたが後見人に選任されるかどうかもわからないわけですし、やはり、後見人に就任してから契約をすべきでした。お近くの弁護士に、契約書を見てもらいながら、相談をすることをお勧めします。
お礼
どうもありがとうございます。 この契約には特約条項が6項あり、 第3項 一、本契約の真の売主は、本契約に後見人として署名された方の母親ですが、現在、成年後見人制度の後見人として裁判所へ選任の申請手続きを行っており、裁判所の選任の決定になることを前提に本売買契約に署名するものです。 第五項 一、また、前項の取引期日(今年の9月28日)において、成年後見制度の後見人について、裁判所の決定がなされないとなった場合、本契約は無条件解約とし、売主は預かった手付金を無利息にて買主に返還するものとする。 とあるのですが、このように三者とも事情を知った上で、仲介業者の作成した契約書類を取り交わして契約した際にも、私のみに責任が生じるのでしょうか?仲介業者、買主の責任問題は、どうなるのでしょうか?
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お礼
重ねての回答をいただきありがとうございます。 大変参考になりました。 またよろしくお願いします。