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親会社の代表取締役は子会社の社外取締役になれる?

法律系の問題にあるこの設問の回答はマルです。 しかし会社法2条15ハによれば「当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと」とあります。親会社の代表取締役って親会社の取締役であり執行役でもあるのではないでしょうか? 類似の質問の回答を見ても、なれるとは書いてありますがその理由について具体的に書いていないのでわかりません。

みんなの回答

回答No.2

>会社法2条15ハによれば「当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと」とあります。 この規定は会社法の一部を改正する法律(平成26年6月27日法律第90号)で付け加えた物です。 付則 第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 としており平成27年5月1日施行です。 従って現在は「親会社の代表取締役は子会社の社外取締役になれない」が正解です。 問題の出題、質問が4月30日以前ならば「なれる」が正解でした。

回答No.1

条文の最後「・・・なったことがないものをいう。」と、社外取締役の用語の定義を述べているだけで、なれるOrなれないを言っているものではありません。 なれないわけではないので当然になれます。

praecoxlc77
質問者

補足

ん?そうですか?法律でいう定義とは反対解釈が働き、その定義に反するものは不法になるというのが大前提だと思いますが? また、仮に定義だったとしても、なれるなれないの是非ははっきりとあるはずです。そうでなければ司法試験や司法書士の問題になるはずがないと思います。 正解はマルかバツのどちらかで、なれるなれないを言っているものですよね? 問題文としてはなれる?と聞いているのですから、定義に反するものは社外取締役とは言えず、結局なれないという解釈をしますよね? 定義に反してもいいのであれば、会社法自体が無意味なものになってしまいませんか?

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