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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ミュージシャンの曲を勝手にアップロードしている?)

ミュージシャンの曲を勝手にアップロードしている?

このQ&Aのポイント
  • ミュージシャンの曲を勝手にアップロードする行為について、法的な処罰や対応について知りたいです。
  • 自分が公開したい曲があるが、それは有名ミュージシャンが過去に公開していたデモ音源であり、バンドも活動休止中です。
  • アップロードした場合、削除される可能性や法的な問題はあるのでしょうか?また、ダウンロード保護法の影響も考慮しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html 正確に行きましょう。 無許可でアップロードできるのは、JASRAC管理楽曲で、なおかつ「自ら自作・演奏したモノ」に限ります。 CDなどに収録されている楽曲やダウンロード配信、その著作権を持つミュージシャンの演奏したモノを、その著作者のミュージシャン以外がアップロードすると、違法アップロードです。 よって、質問者様のケースは、犯罪です。 もしもその曲が「パブリックドメイン」などで公開されていれば話は別ですが、質問を読む限りはそういう感じでもなさそうですね。 しかも、パブリックドメインの曲など、あまりにもレアケースです。ほとんど聞いたことがありません。

ebiharu
質問者

お礼

あ、詳しい説明のページがあるのですね。 これは大変助かりました。 アップロードできるのは、自作自演した物だけなのですね。 パブリックドメインという単語、初めて聞いたので調べてみました。 著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態のことをいう。 という事らしいです。 曲として、そういうのはほぼ無いでしょうね。 回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.6

誤字発見。 回答No.5の“生の実演”で始まる段落にある “その演奏”を“その実演”に訂正。 ----  > 世に出したい曲があり・・・  > 某有名ミュージシャンが20年前にウェブサイト上で公開してたデモ音源なのですが・・・ → その楽曲が1965年以前に創作されたものであれば、   当該楽曲の著作権がまだ存続しています ※。   そのデモ用ビデオが1965年以前に創作されたものであれば、   当該デモ用ビデオの著作権がまだ存続しています。 ※ これより古い楽曲にも、その著作権が存続しているものがあります。   その演奏が1965年以前にされたものであれば、   実演家がその送信可能化権を有している可能性があります。   著作隣接権は日本では   昭和46年(1971年)1月1日からの著作権法施行に伴って   導入されましたが、   平成8年(1996年)に成立した著作権法改正法によって、   旧著作権法が施行されていた1970年以前に遡って   著作隣接権が発生することになりました。 また、 そのミュージシャンが著名人であるとなると、 デモ用ビデオのアップロードが そのミュージシャンが有するパブリシティ権 (著名人がその氏名や肖像の顧客吸引力・経済的利益を排他的に支配する権利)を 侵害する可能性もあります。 あなたがその楽曲を「YouTube」上で、 権利者から直接に承諾を得なくても 適法に紹介できるとすれば、それは 当該楽曲(および、もしあれば歌詞)の 各著作権者がその配信について 「YouTube」の運営者に承諾を与えていて、 かつ、 あなた自身による当該楽曲の演奏を あなた自身が録画して創作したビデオを アップロードする場合 に限られそうです。

ebiharu
質問者

お礼

掲載したかった曲は、つい20年前にできた物だと思います。 だから、所有権とか著作権というのは、当然ミュージシャンにあります。 この曲をみなさんに知って欲しいな、こんな素晴らしい曲があるのに世の中に知られていないよな残念だなぁ、という想いだったのですが、 こういう事をするのは余計なお世話ですね。 訴えられる事も含め、天秤に掛けると、とてもじゃない掲載する気にはなれません。 回答、ありがとうございました。

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回答No.5

 > こういうのを公開するのはマズイですか? → はい。一般論としては、マズイです。  > 一般人らしき人が、  > たぶん勝手にミュージシャンのPVとか曲とかをアップロードしてますが、  > 例えばミュージシャンやそのCDの会社から指摘が入った場合、  > アップロードしてた人は法的に罰せられるのですか? → その可能性はあります。   著作権や著作隣接権を侵害する罪は   親告罪(=告訴が無ければ検察官が公訴を提起できない罪)であるため、   権利者が権利侵害の疑われる行為に気付かないか、これを黙認している場合には、   被疑侵害者が検察官によって起訴されることはありません。   他方、   被疑侵害者が「権利を侵害した」として   著作権者又は著作隣接権者から告訴をされた場合には、   起訴される可能性が生じますし、   さらに有罪とする判決が確定すれば、   刑罰を科されることになります。 楽曲もしくは歌詞の著作権又は 実演、レコード(CDを含む)、放送もしくは有線放送の著作隣接権が 存続している間に これを当該権利者の承諾を得ないでインターネットでアップロードしますと、 著作権者の公衆送信権又は 著作隣接権者 (実演家、レコード製作者、放送事業者もしくは有線放送事業者)の送信可能化権の 一方又は双方を侵害してしまいます。 日本音楽著作権協会(JASRAC)と 「YouTube」や「ニコニコ動画」を含む一部の動画配信サイトの運営者は 同協会が著作権を管理している楽曲又は歌詞の使用については 包括許諾契約を結んでいますが、 著作隣接権が存続しているコンテンツや 当該楽曲又は歌詞以外の著作権が存続している著作物のアップロードについては 別途、当該権利者の承諾が必要です。 生の実演(楽曲の演奏や歌詞の朗読など)が その実演家の承諾を得ないで録画された場合には、 当該実演家がその演奏の送信可能化権を有します。 楽曲の演奏がその実演家の承諾を得てPV用に録画された場合、 当該演奏には当該実演家の著作隣接権が及びませんが、 当該PVの内容は著作物であるため、 その著作権者がその公衆送信権(送信可能化を行う権利を含む)を有します。 実演家の承諾を得て楽曲の演奏を録音したレコード(CDを含む)の音源が PVやデモテープで使用されている場合には、 当該実演家が当該演奏の送信可能化権を、 当該レコード製作者が当該レコードの送信可能化権を、 それぞれ有します。 著作権法より抜粋。 “(定義)  第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  ((中略))   三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。   四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。   五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。  ((中略))   七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。  ((中略))   九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。   九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。   ((次に掲げる行為略))  ((後略))”

ebiharu
質問者

お礼

法律にお詳しいのですね。 詳しく書いて頂いて、大変助かりました。 例えば、それを作詞作曲したミュージシャンに連絡取って、掲載OKの返事を貰ったとして、JASRACと契約があったならば、掲載は可能かもしれない、というレベルですね。 掲載は、見合わせます。 回答、ありがとうございました。

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  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4557/12166)
回答No.3

YouTubeとJASRACは包括契約しているので、JASRAC管理の曲なら問題ないでしょう 問題は、そのミュージシャンなどが、JASRACと契約しているかって問題 PVは、曲の著作権以外も関係するのでダメだけどね。 YOUTUBEって、広告配信して広告費を著作権者に支払うってモデルをやっているので、著作権者が報酬を得られる場合があるので、必ず、削除されるとは限りません

ebiharu
質問者

お礼

YouTubeとJASRACは包括契約しているのですね。 一般的に世に出ている歌は、全てJASRACの管理下だと思ってましたが、違うのですね。 回答、ありがとうございました。

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回答No.2

>ずっと公開されてた物なので、アップしても問題なさそうですけど、 発想が凄いですね。 公開されたものは、自分のモノみたいな? CMでやってたけど「君が作ったモノじゃないよね?」 犯罪ですよ。著作権者の対応によりマチマチですが、普通に訴えられれば負けて、莫大な賠償金と、犯罪者に科される罰金が科せられます。 具体的には、違法アップロードは、10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金(或いは両方)です。 そして、賠償額はプライスレスです。冗談です。アッチにスゴイ弁護士が付けば、どんどん上がるんではないですかね。 というか、他人の作品を自分が勝手にどうにかするという「盗み」「犯罪者」な発想は、いい加減止めてください。

ebiharu
質問者

お礼

仰る通りです。 この回答を頂けるまで、ちょっと自分で勘違いしてました。 公開されていて、誰でも好き勝手聞けるから、自分がどういう風に扱ってもいいんだ、そんな錯覚に陥っていました。 大変お恥ずかしい質問をしてしまったと反省しております。 質問を見て下さった方々には、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。 公開されていた物は、アーティストの物です。 私の物ではありません。 どうも、すみませんでした。 回答、ありがとうございました。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.1

>その頃は、ダウンロード保護法なども無かったので、勝手にダウンロードした曲ではありますが、こういうのを公開するのはマズイですか? 著作権侵害になるでしょう。 自分の手元に複製を置き、自分だけで聞くときは許される範囲でしょうが、一般大衆に公開するときは作者のみならず演奏者の承諾を得なければなりません。 連絡が取れないことは言い訳になりません。

ebiharu
質問者

お礼

著作権侵害なのですね。 多分、アーティストにはメールを送れば何かしらの返答は頂けるとは思いますが、掲載するのは見合わせます。 回答、ありがとうございました。

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