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専業主婦、株の配当金の受け取り方

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

質問文を読んで、質問の要点は別に隠れてるような気がした者です。 「聞きたいことは、これではないか」と勝手に決めて回答しますので、違ったらご容赦ください。 株に手を出している主婦で、確定申告によって源泉徴収された所得税の還付をうけたい。 その際に、夫が配偶者控除を受けられなくなるような「ドジ」はしたくない。 さて、なにか気をつけることがあるか? をご質問だとします。 還付金をもらいたいがために確定申告書の提出をしたことで、控除対象配偶者でいられなくなるケースがあります。 配偶者控除の所得要件を満たさなくなってしまうケースです。 控除対象配偶者の所得要件は年間38万円以内です。 株に手を出してる主婦で、配当などで年間38万円以上所得が出てる方は当然におられます。 その他の収入がなく、確定申告の義務がない方でしたら、特定口座源泉分離課税を選択してしまえば、株関係の所得が制限額を超えていても、控除対象配偶者でいられます。 しかし、妻が源泉所得税の還付を受けたいがために確定申告書の提出をしたが、所得金額が38万円を超えているケースでは、妻は控除対象配偶者になれなくなってしまいます。  妻が還付金欲しさで確定申告をしたら、夫が配偶者控除を受けられなくて、税務署から追徴金を請求されてしまったという例は多いのです。 うだうだ述べなくても、ご質問者はすでに「あらまぁ」と理解されてると存じますが、年間に38万円を超える所得があるならば、下手に確定申告書の提出をするのは「ドジ」です。 特に「夫が配偶者控除を受けられること」が強い願望である場合は「ドジ」の次に「まぬけ」がついてしまいます。

noname#212813
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 残念ながら、もし株売買で黒字になったとしても年間3万円にも満てません。というのも、この頃はめっきり株価も見てないので。 以前は赤字続きだったし。 大赤字のまま漬物になってる保有株があるだけです。 ですので、38万円はめったにない・・・・とはいえ、何がどうなるかしれませんので、縁の為、黒字になった場合も想定しておかねばなりません。 それで、今までは比例配分方式を選択してないのですが、なんだかこの選択が間違ってるような気がしてきて、比例配分にしようかなあと思ったわけです。 税務署さんへは何度か相談しましたが、税務署員さんもあまり説明してくれません。 あわよくば、やさしい人にあたったら、教えてくれますが、私の方がイマイチよく理解できてないのと、話を聞いてる時はふむふむと納得できていても、それから半年も経過すれば「あれ、なんでだったっけ?」と忘れてしまってるんです。 ありがとうございました。

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